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特養や老健の月額費用で大きな割合を占めるのは、食費と部屋代(居住費)です。この2つは高額介護サービス費の対象外ですが、別の制度で下げられる場合があります。それが「負担限度額認定」です。所得と預貯金の条件を満たせば、月に数万円単位で変わります。
この記事の要点
目次

介護保険の施設に入所すると、毎月の費用は大きく3つに分かれます。介護サービス費(介護保険の1〜3割負担)、居住費(部屋代)、そして食費です。
このうち居住費と食費は介護保険の給付対象ではなく、原則は全額が自己負担です。特養の場合、月額費用のうち半分以上をこの2つが占めることも珍しくありません。
負担限度額認定は、所得の低い方についてこの居住費と食費に上限を設ける制度です。上限を超えた分は介護保険から施設へ支払われるため、ご本人の負担は上限額までで止まります。正式名称は「特定入所者介護サービス費」で、自治体によっては「補足給付」と呼ばれることもあります。
名前が3つあります
「負担限度額認定」「特定入所者介護サービス費」「補足給付」は、いずれも同じ制度を指します。市区町村の窓口では「介護保険負担限度額認定申請書」という名前の用紙で手続きします。
ここが最初の分かれ道です。介護保険の施設であっても、すべてが対象になるわけではありません。
図1対象になる施設・ならない施設
対象になる施設
対象にならない施設
対象になるのは公的な介護保険施設だけ、と覚えていただくと分かりやすいと思います。民間の有料老人ホームやサ高住でお支払いになる家賃・管理費・食費には、この制度は使えません。
有料老人ホームをお考えの場合
費用を抑えることを重視されるなら、有料老人ホームを探しながら特養にも申し込んでおくという進め方があります。特養は申し込みから入居まで時間がかかるため、先に申し込みだけ済ませておくご家庭は少なくありません。手順は特養(特別養護老人ホーム)とはにまとめています。
条件は2つあり、両方を満たす必要があります。どちらか一方だけでは対象になりません。
住民票上の世帯の全員が住民税非課税であることが必要です。配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者も判定の対象になります。世帯を分けていても、配偶者であれば合わせて見られる、という点にご注意ください。
基準額は所得の段階によって変わります。
※表は横にスクロールできます
| 段階 | 所得の状況 | 預貯金等(単身) | 預貯金等(ご夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている方、または老齢福祉年金を受けている住民税非課税世帯の方 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、年金収入等が82.65万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 住民税非課税世帯で、年金収入等が82.65万円超120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
| 第4段階 | 上のいずれにも当てはまらない方 | 対象になりません | |
第2段階と第3段階①の境目になる年金収入等の額は、2026年8月に80.9万円から82.65万円へ引き上げられました。ここでいう「年金収入等」には、遺族年金や障害年金といった非課税の年金も含めて判定されます。
40〜64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、預貯金等の基準が段階にかかわらず1,000万円以下(ご夫婦は2,000万円以下)です。
図2預貯金等に含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの
含まれないもの
住宅ローンなどの負債がある場合は、預貯金から差し引いて判定されます。借入残高がわかる書類を添えてご申告ください。
申請のときは、通帳の写しや、銀行・証券会社の口座残高の写しを添えて申告します。手元の現金(いわゆるタンス預金)だけは、自己申告です。
預貯金はありのままに申告して、対象になるかどうかを窓口で確かめていただくのが、結果的にいちばん確実です。
2026年8月1日から負担限度額が改定されました。食費の基準費用額と、第3段階①・②の負担限度額が引き上げられています。第1段階・第2段階の負担限度額は据え置きです。
※表は横にスクロールできます
| 利用のしかた | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 基準費用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設に入所している場合 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 | 1,545円 |
| ショートステイ | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 | 1,545円 |
※表は横にスクロールできます
| 居室のタイプ | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 基準費用額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | 2,066円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,728円 |
| 従来型個室(特養) | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | 1,231円 |
| 従来型個室(老健・介護医療院) | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,728円 |
| 多床室(特養) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | 915円 |
| 多床室(老健・介護医療院/室料の負担あり) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | 697円 |
| 多床室(老健・介護医療院/室料の負担なし) | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 437円 |
「基準費用額」は、認定を受けていない方(第4段階)の目安として国が定めた額です。実際にお支払いになる額は施設との契約で決まるため、この額とは異なることがあります。
数字だけでは実感しにくいので、よくある2つのケースで見てみます。いずれも1か月を30日として計算しています。
| 認定なし | 認定あり(第2段階) | |
|---|---|---|
| 食費(1日) | 1,545円 | 390円 |
| 居住費(1日) | 915円 | 430円 |
| 1か月の合計 | 約73,800円 | 約24,600円 |
差は月におよそ49,000円。年間では約59万円になります。
| 認定なし | 認定あり(第3段階①) | |
|---|---|---|
| 食費(1日) | 1,545円 | 680円 |
| 居住費(1日) | 2,066円 | 1,370円 |
| 1か月の合計 | 約108,300円 | 約61,500円 |
差は月におよそ46,800円。この額は介護サービス費とは別に発生するものなので、高額介護サービス費とあわせると、負担の下がり方はさらに大きくなります。
ご自身の場合は、第何段階になりそうか
ここまでの条件を、5つの質問に置き換えました。お答えいただくと、該当しそうな段階と、そのときの食費が出ます。わからない項目は、空欄や「わからない」のままで大丈夫です。
1住民票の世帯の全員が、住民税非課税ですか
別の世帯にお住まいの配偶者も、あわせて見られます。
2ご本人に配偶者はいらっしゃいますか
預貯金等の基準額が、おひとりかご夫婦かで変わります。世帯が別でも、配偶者であれば「いる」をお選びください。
3生活保護、または老齢福祉年金を受けていますか
老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前にお生まれの方などが対象の年金です。受け取っている方はごく限られます。
4ご本人の年金収入等は、1年でおよそいくらですか
遺族年金や障害年金といった非課税の年金も含めて見られます。年金以外の所得がある場合は、それも合わせた額です。
5預貯金等は、いくらですか
預貯金・有価証券・投資信託・現金などの合計です(生命保険、自動車、ご自宅などの不動産は含みません)。ご夫婦の場合は、おふたりの合計をご入力ください。わからないときは、空欄のままで大丈夫です。
万円
お答えいただいた内容は、サーバーに送信していません。保存もしていませんので、この画面を離れると消えます。
ここに、段階の目安が出ます。
下がったあとの金額で、施設を探せます
「この段階だと、実際に月いくらになりますか」「うちの預貯金でも対象になりますか」といったご質問も承ります。制度を使ったあとの金額で、無理なくお支払いになれる施設を何度でも無料でお探しします。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
住民税が課税されている世帯(第4段階)は、原則として負担限度額認定の対象になりません。ただし、ご夫婦の一方が施設に入る場合などには、特例で食費・居住費が軽くなることがあります。
施設の食費・居住費を払うことで、ご自宅に残るご家族の暮らしが苦しくならないようにするための仕組みです。次の条件をすべて満たすと、第3段階②の負担限度額が使えます。
図3特例減額措置の条件(すべて満たす必要があります)
軽くなったあとの額は第3段階②と同じで、食費は1日1,420円、居住費は特養の多床室なら1日530円などです。申請は市区町村の窓口で、世帯全員の通帳の写しのほか、施設の契約書の写しなど、施設に払う額がわかる書類が要ります。
食費・居住費そのものは下がりませんが、次の制度は住民税が課税されている世帯でも使えます。
図4課税されている世帯でも使える制度
費用を軽くする制度の全体は、介護費用を抑える制度一覧にまとめています。

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。ご本人かご家族が申請するのが基本ですが、ケアマネジャーや施設の担当者が代わりに申請できる市区町村もあります。郵送や電子申請で受け付けている市区町村もあるので、窓口かケアマネジャーに聞いてみると手間が減ります。
審査を経て「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。これを施設へ提示することで、翌月以降の請求額に反映されます。
適用が始まる時期について
負担限度額認定は申請した月の初日から適用されるのが原則で、さかのぼっての適用は基本的にありません。入所が決まった段階で早めに窓口へ出しておくと、対象になる期間を取りこぼさずに済みます。
有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までです。多くの市区町村では6〜7月ごろに更新の案内が届きます。更新を出さないまま8月を迎えると、その月から負担限度額が適用されなくなります。案内が届いたら、早めにお手続きください。
名前が似ていて混同されやすい2つの制度ですが、対象になる費用がまったく別です。
※表は横にスクロールできます
| 負担限度額認定 | 高額介護サービス費 | |
|---|---|---|
| 対象になる費用 | 居住費(部屋代)・食費 | 介護サービス費の自己負担分 |
| 対象になる施設 | 特養・老健・介護医療院・ショートステイ | 在宅サービスも施設も |
| 所得の条件 | 住民税非課税世帯であること | 条件なし(所得に応じて上限額が変わる) |
| 預貯金の条件 | あり | なし |
| お金の動き方 | 施設への支払いが最初から減る | いったん支払い、後から払い戻される |
| 申請 | 毎年(原則8月に更新) | 初回のみのことが多い |
この2つは併用できます。特養に入っている方であれば、介護サービス費には高額介護サービス費で上限がかかり、居住費と食費には負担限度額認定で上限がかかります。制度の中身は高額介護サービス費とはで解説しています。
対象外です。負担限度額認定が使えるのは特養・老健・介護医療院・ショートステイに限られており、有料老人ホームやサ高住の家賃・管理費・食費には適用されません。費用を抑えたい場合は、特養への申し込みを並行して進める方法があります。
住民税非課税世帯であることが条件なので、世帯を分けることで判定が変わる場合はあります。ただし別世帯の配偶者も判定の対象になるため、ご夫婦の間で世帯を分けても要件は満たしません。また世帯分離は、国民健康保険料や高額療養費など他の負担にも影響します。ひとつの制度だけを見て決めると、全体では負担が増えることもあるため、市区町村の窓口で全体像を確認してから判断すると安心です。
申請時点の直近の残高です。通帳の写しは記帳が古いと受け付けられないことがあるため、窓口へ行く前に記帳を済ませておくとスムーズです。
申告の対象になります。預貯金や有価証券と同じ扱いです。実際より少なく申告した場合、あとから給付を受けた額に加えて加算金を求められることがあります。通帳をそのまま提出するのが、結果的にいちばん確実です。
申請した月の初日からが原則です。さかのぼっての適用は基本的にないため、入所が決まったら早めの申請が有利になります。
必要です。有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までで、多くの市区町村では6〜7月ごろに更新の案内が届きます。
第3段階①・②の方は上がりました。第1段階・第2段階の負担限度額は据え置きです。第3段階②でユニット型個室にお住まいの場合、食費と居住費を合わせて1か月あたり最大4,800円ほどの増加になります。
調べられます。市区町村は、必要に応じて銀行などに口座の情報を問い合わせることができます(介護保険法第203条)。申請の前に多額の引き出しがあると、使い道を確かめられることもあります。偽りの申告で軽減を受けた場合は、受けた額を返すことに加えて、最大でその2倍の加算金を求められることがあります。
原則は対象外ですが、特例があります。ご夫婦などの一方が特養・老健・介護医療院に入り、世帯の1年間の収入から施設に払う費用の見込額を引いた額が82万6,500円以下で、預貯金等が450万円以下などの条件をすべて満たすと、第3段階②の負担限度額が使えます(特例減額措置)。ショートステイには使えません。
違います。40〜64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、段階にかかわらず、預貯金等が1,000万円以下(ご夫婦は2,000万円以下)であることが基準です。住民税非課税などの条件は同じです。
年金収入等の額で分かれます。82万6,500円を超えて120万円以下なら①、120万円を超えると②です。預貯金等の基準も違い、①は550万円以下(ご夫婦は1,550万円以下)、②は500万円以下(ご夫婦は1,500万円以下)です。食費の上限は、施設に入所している場合で①が1日680円、②が1日1,420円です。
この制度で下がるのは、施設の費用のうちいちばん大きな部分です。条件に当てはまるかどうかで、月の負担が5万円近く変わることもあります。ご自身が対象になりそうかどうか判断がつかないときは、通帳と年金の額がわかるものを持って、市区町村の窓口で相談してみてください。
施設の費用全体をどう見積もるかは老人ホームの費用相場と内訳に、年金の範囲で探す方法は年金だけで入れる老人ホームはある?にまとめています。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の金額は2026年8月1日改定後のもので、記載は2026年10月時点の情報にもとづく一般的な説明です。負担限度額・預貯金の基準額・申請の運用は制度改正や自治体により異なります。実際のお手続きの際は、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
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