COLUMN

介護と住まいのコラム

費用・お金 2026.08.31

負担限度額認定とは|食費・居住費が下がる条件と申請方法

特養や老健の月額費用で大きな割合を占めるのは、食費と部屋代(居住費)です。この2つは高額介護サービス費の対象外ですが、別の制度で下げられる場合があります。それが「負担限度額認定」です。所得と預貯金の条件を満たせば、月に数万円単位で変わります。

この記事の要点

  • 特養・老健・介護医療院・ショートステイの食費と居住費(部屋代)に上限がかかる制度です。正式名称は「特定入所者介護サービス費」といいます。
  • 条件は2つ。世帯全員が住民税非課税であることと、預貯金等が基準額以下であることを、両方満たす必要があります。
  • 有料老人ホーム・サ高住・グループホームは対象外です。ここが高額介護サービス費と大きく違う点です。
  • 2026年8月1日に改定があり、食費の基準費用額と、第3段階の負担限度額が引き上げられました。
  • 申請した月の初日からの適用で、さかのぼっての適用は原則ありません。認定は毎年8月の更新です。

負担限度額認定とは

介護保険の施設に入所すると、毎月の費用は大きく3つに分かれます。介護サービス費(介護保険の1〜3割負担)、居住費(部屋代)、そして食費です。

このうち居住費と食費は介護保険の給付対象ではなく、原則は全額が自己負担です。特養の場合、月額費用のうち半分以上をこの2つが占めることも珍しくありません。

負担限度額認定は、所得の低い方についてこの居住費と食費に上限を設ける制度です。上限を超えた分は介護保険から施設へ支払われるため、ご本人の負担は上限額までで止まります。正式名称は「特定入所者介護サービス費」で、自治体によっては「補足給付」と呼ばれることもあります。

名前が3つあります

「負担限度額認定」「特定入所者介護サービス費」「補足給付」は、いずれも同じ制度を指します。市区町村の窓口では「介護保険負担限度額認定申請書」という名前の用紙で手続きします。

対象になる施設・ならない施設

ここが最初の分かれ道です。介護保険の施設であっても、すべてが対象になるわけではありません。

図1対象になる施設・ならない施設

対象になる施設

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • ショートステイ(短期入所生活介護)
  • ショートステイ(短期入所療養介護)

対象にならない施設

  • 介護付有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • グループホーム
  • デイサービス・訪問介護などの在宅サービス

対象になるのは公的な介護保険施設だけ、と覚えていただくと分かりやすいと思います。民間の有料老人ホームやサ高住でお支払いになる家賃・管理費・食費には、この制度は使えません。

有料老人ホームをお考えの場合

費用を抑えることを重視されるなら、有料老人ホームを探しながら特養にも申し込んでおくという進め方があります。特養は申し込みから入居まで時間がかかるため、先に申し込みだけ済ませておくご家庭は少なくありません。手順は特養(特別養護老人ホーム)の入居条件と申し込み方法にまとめています。

対象になる方の条件|住民税非課税と預貯金

条件は2つあり、両方を満たす必要があります。どちらか一方だけでは対象になりません。

条件1|世帯全員が住民税非課税であること

住民票上の世帯の全員が住民税非課税であることが必要です。配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者も判定の対象になります。世帯を分けていても、配偶者であれば合わせて見られる、という点にご注意ください。

条件2|預貯金等が基準額以下であること

基準額は所得の段階によって変わります。

※表は横にスクロールできます

段階 所得の状況 預貯金等(単身) 預貯金等(ご夫婦)
第1段階 生活保護を受けている方、または老齢福祉年金を受けている住民税非課税世帯の方 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 住民税非課税世帯で、年金収入等が82.65万円以下 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 住民税非課税世帯で、年金収入等が82.65万円超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下
第3段階② 住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円超 500万円以下 1,500万円以下
第4段階 上のいずれにも当てはまらない方 対象になりません

第2段階の所得基準は、2026年8月に80.9万円から82.65万円へ引き上げられました。ここでいう「年金収入等」には、遺族年金や障害年金といった非課税の年金も含めて判定されます。

預貯金等に含まれるもの・含まれないもの

図2預貯金等に含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債など)
  • 投資信託
  • 金・銀など、時価評価ができる貴金属
  • 現金(いわゆるタンス預金)

含まれないもの

  • 生命保険
  • 自動車
  • 宝石・骨とう品など、時価評価が難しいもの
  • ご自宅などの不動産

住宅ローンなどの負債がある場合は、預貯金から差し引いて判定されます。借入残高がわかる書類を添えてご申告ください。

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段階別の負担限度額【2026年8月改定】

2026年8月1日から負担限度額が改定されました。食費の基準費用額と、第3段階①・②の負担限度額が引き上げられています。第1段階・第2段階の負担限度額は据え置きです。

食費(1日あたり)

※表は横にスクロールできます

段階 施設に入所している場合 ショートステイ
第1段階300円300円
第2段階390円600円
第3段階①680円1,030円
第3段階②1,420円1,360円
認定を受けていない方の目安
(基準費用額)
1,545円1,545円

居住費(1日あたり)

※表は横にスクロールできます

居室のタイプ 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基準費用額
ユニット型個室880円880円1,370円1,470円2,066円
ユニット型個室的多床室550円550円1,370円1,470円1,728円
従来型個室(特養)380円480円880円980円1,231円
従来型個室(老健・介護医療院)550円550円1,370円1,470円1,728円
多床室(特養)0円430円430円530円915円
多床室(老健・介護医療院/室料の負担あり)0円430円430円530円697円
多床室(老健・介護医療院/室料の負担なし)0円430円430円430円437円

「基準費用額」は、認定を受けていない方(第4段階)の目安として国が定めた額です。実際にお支払いになる額は施設との契約で決まるため、この額とは異なることがあります。

実際にどのくらい下がるのか

数字だけでは実感しにくいので、よくある2つのケースで見てみます。いずれも1か月を30日として計算しています。

ケース1|第2段階の方が、特養の多床室に入所した場合

※表は横にスクロールできます

 認定なし認定あり(第2段階)
食費(1日)1,545円390円
居住費(1日)915円430円
1か月の合計約73,800円約24,600円

差は月におよそ49,000円。年間では約59万円になります。

ケース2|第3段階①の方が、特養のユニット型個室に入所した場合

※表は横にスクロールできます

 認定なし認定あり(第3段階①)
食費(1日)1,545円680円
居住費(1日)2,066円1,370円
1か月の合計約108,300円約61,500円

差は月におよそ46,800円。この額は介護サービス費とは別に発生するものなので、高額介護サービス費とあわせると、負担の下がり方はさらに大きくなります。

ご自身の場合にどのくらいになるかは、費用シミュレーションでも目安を出せます。

申請の方法と必要なもの

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。施設が代わりに手続きしてくれることはないため、ご家族での申請になります。

必要になるもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(窓口または自治体のホームページで入手できます)
  • 介護保険被保険者証
  • 預貯金等がわかる書類(通帳の写し。表紙、名義のページ、直近2か月程度の記帳ページ)
  • 有価証券や投資信託がある場合は、残高報告書など
  • ご本人と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 印鑑(自治体によります)

認定証が届いたら

審査を経て「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。これを施設へ提示することで、翌月以降の請求額に反映されます。

適用が始まる時期について

負担限度額認定は申請した月の初日から適用されるのが原則で、さかのぼっての適用は基本的にありません。入所が決まった段階で早めに窓口へ出しておくと、対象になる期間を取りこぼさずに済みます。

有効期間は1年、毎年の更新が必要です

有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までです。多くの市区町村では6〜7月ごろに更新の案内が届きます。更新を出さないまま8月を迎えると、その月から負担限度額が適用されなくなります。案内が届いたら、早めにお手続きください。

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高額介護サービス費との違い

名前が似ていて混同されやすい2つの制度ですが、対象になる費用がまったく別です。

※表は横にスクロールできます

  負担限度額認定 高額介護サービス費
対象になる費用居住費(部屋代)・食費介護サービス費の自己負担分
対象になる施設特養・老健・介護医療院・ショートステイ在宅サービスも施設も
所得の条件住民税非課税世帯であること条件なし(所得に応じて上限額が変わる)
預貯金の条件ありなし
お金の動き方施設への支払いが最初から減るいったん支払い、後から払い戻される
申請毎年(原則8月に更新)初回のみのことが多い

この2つは併用できます。特養に入っている方であれば、介護サービス費には高額介護サービス費で上限がかかり、居住費と食費には負担限度額認定で上限がかかります。制度の中身は高額介護サービス費とはで解説しています。

よくあるご質問

有料老人ホームに入っていますが、対象になりますか

対象外です。負担限度額認定が使えるのは特養・老健・介護医療院・ショートステイに限られており、有料老人ホームやサ高住の家賃・管理費・食費には適用されません。費用を抑えたい場合は、特養への申し込みを並行して進める方法があります。

世帯分離をすれば対象になりますか

住民税非課税世帯であることが条件なので、世帯を分けることで判定が変わる場合はあります。ただし別世帯の配偶者も判定の対象になるため、ご夫婦の間で世帯を分けても要件は満たしません。また世帯分離は、国民健康保険料や高額療養費など他の負担にも影響します。ひとつの制度だけを見て決めると、全体では負担が増えることもあるため、市区町村の窓口で全体像を確認してから判断すると安心です。

預貯金は、いつの時点のものを見られますか

申請時点の直近の残高です。通帳の写しは記帳が古いと受け付けられないことがあるため、窓口へ行く前に記帳を済ませておくとスムーズです。

いわゆるタンス預金も申告が必要ですか

申告の対象になります。預貯金や有価証券と同じ扱いです。実際より少なく申告した場合、あとから給付を受けた額に加えて加算金を求められることがあります。通帳をそのまま提出するのが、結果的にいちばん確実です。

認定を受けたら、いつから安くなりますか

申請した月の初日からが原則です。さかのぼっての適用は基本的にないため、入所が決まったら早めの申請が有利になります。

毎年、手続きが必要ですか

必要です。有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までで、多くの市区町村では6〜7月ごろに更新の案内が届きます。

2026年8月から、負担は上がりましたか

第3段階①・②の方は上がりました。第1段階・第2段階の負担限度額は据え置きです。第3段階②でユニット型個室にお住まいの場合、食費と居住費を合わせて1か月あたり最大4,800円ほどの増加になります。

まとめ

  • 負担限度額認定は、特養・老健・介護医療院・ショートステイの居住費と食費に上限をかける制度です。
  • 条件は世帯全員が住民税非課税であることと、預貯金等が基準額以下であること。両方が必要です。
  • 有料老人ホーム・サ高住・グループホームは対象外です。
  • 2026年8月1日に改定があり、食費の基準費用額は1,545円、第3段階の負担限度額が引き上げられました。
  • 高額介護サービス費とは併用できます。対象になる費用が別だからです。

この制度で下がるのは、施設の費用のうちいちばん大きな部分です。条件に当てはまるかどうかで、月の負担が5万円近く変わることもあります。ご自身が対象になりそうかどうか判断がつかないときは、通帳と年金の額がわかるものを持って、市区町村の窓口で相談してみてください。

施設の費用全体をどう見積もるかは老人ホームの費用相場と内訳に、年金の範囲で探す方法は年金だけで入れる老人ホームはある?にまとめています。

この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社

老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 介護福祉士
  • 社会福祉主事
  • 児童福祉司
  • ホームヘルパー2級

福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。

本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら

出典・参考

※本記事の金額は2026年8月1日改定後のもので、記載は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な説明です。負担限度額・預貯金の基準額・申請の運用は制度改正や自治体により異なります。実際のお手続きの際は、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

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