COLUMN

介護と住まいのコラム

費用・お金 2026.08.14

高額介護サービス費とは|対象・上限額・申請方法をわかりやすく解説

介護保険のサービスを使うほど自己負担は増えますが、1か月の負担には上限が設けられています。それが「高額介護サービス費」です。ただし、対象になる費用とならない費用があり、ここを誤解していると「思ったより戻ってこない」ということになります。制度の中身を整理します。

この記事の要点

  • 1か月の介護サービス費の自己負担が上限を超えたら、超えた分が後から払い戻される制度です。窓口での支払いが減るわけではありません。
  • 多くのご家庭が該当するのは月44,400円(課税世帯)または月24,600円(非課税世帯)です。
  • 施設の居住費・食費・おむつ代は対象外です。施設に入っている場合、この制度だけでは負担は大きくは下がりません。
  • 同じ世帯の複数の方の負担を合算して判定できます。請求できる期間は2年です。

高額介護サービス費とは

介護保険のサービスを使うと、費用の1〜3割を自己負担します。この1か月分の自己負担額の合計が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻されるのが高額介護サービス費です。

医療保険の「高額療養費制度」の介護版だと考えると分かりやすいでしょう。使いすぎて家計が破綻しないための、いわば安全弁です。

払い戻しは、申請した口座に振り込まれます。窓口での支払いが減るわけではなく、いったん支払ったあとに戻ってくる仕組みです。

対象になる費用・ならない費用

ここが最も誤解されやすい部分です。介護に関わる支出のすべてが対象になるわけではありません。

図1対象になるもの・ならないもの

対象になるもの

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所(ショートステイ)の介護サービス費
  • 訪問看護・訪問リハビリ
  • 施設サービス費(特養・老健・介護医療院)
  • 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 福祉用具のレンタル料

対象にならないもの

  • 施設の居住費(部屋代)
  • 食費
  • 日常生活費(理美容代、おむつ代など)
  • 福祉用具の購入費
  • 住宅改修費
  • 区分支給限度額を超えて全額自己負担になった分
  • 医療費

施設に入っている場合は注意

特別養護老人ホームなどに入居している場合、月額費用の大部分を占めるのは居住費と食費です。これらは高額介護サービス費の対象外なので、この制度だけでは負担は大きくは下がりません。
居住費と食費の軽減には、別の制度(特定入所者介護サービス費/負担限度額認定)を使います。老人ホームの費用相場と内訳で解説していますので、あわせてご確認ください。

所得区分ごとの上限額

上限額は所得に応じて段階的に設定されています。おおよその目安は次のとおりです。

図2所得区分ごとの、1か月の上限額

課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方がいる世帯140,100円(世帯)

課税所得380万円〜690万円未満(年収約770万〜1,160万円)の方がいる世帯93,000円(世帯)

市町村民税課税世帯(上記以外)44,400円(世帯)

多くのご家庭が該当します

市町村民税非課税世帯24,600円(世帯)

市町村民税非課税で、年金収入等が80万円以下の方など24,600円(世帯)/15,000円(個人)

バーは世帯の上限額(24,600円)を表しています

生活保護を受給している方など15,000円(個人)

※2026年8月時点の一般的な目安です。バーの長さは金額の比を表しています。区分の名称や金額は制度改正により変わることがあります。ご自身がどの区分にあたるか、上限額がいくらかは、必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

多くのご家庭が該当するのは「市町村民税課税世帯」の月44,400円、または「非課税世帯」の月24,600円です。この金額を超えて介護サービス費を払っている月があれば、払い戻しの対象になります。

世帯で合算できる

上限額のうち「世帯」と書かれているものは、同じ世帯にいる複数の方の自己負担を合算して判定します

たとえばご夫婦がそろって介護サービスを利用している場合、お二人の自己負担を合計して上限額と比べます。一人ひとりでは上限に届かなくても、合算すると超えることがあるため、見落とさないよう注意してください。

費用の相談も、住まいの相談とあわせてどうぞ

「この制度は使えますか」「どこに申請すればよいですか」といったご質問も承ります。東急線沿線で介護の現場を経験してきた相談員が、何度でも無料でお手伝いします。

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申請の方法

図3申請から払い戻しまでの流れ

  1. 市区町村から申請書が届く 市区町村は介護保険の給付記録を持っているため、対象になった方には申請書が郵送されるのが一般的です。届かない場合は介護保険担当窓口へお問い合わせください。
  2. 振込口座などを記入して返送する 初回のこの手続きだけで済みます。
  3. 以降は、対象になるたび自動的に振り込まれる そういう運用の自治体がほとんどです。 毎月申請する必要はありません

※払い戻しを請求できる期間は、サービスを利用した月の翌月1日から2年です。過去に申請し忘れた分がないか、一度ご確認ください。

多くの場合、市区町村から案内が届く

市区町村は介護保険の給付記録を持っているため、対象になった方には申請書が郵送されるのが一般的です。届いた申請書に振込口座などを記入して返送します。

一度申請すれば、以降は自動で振り込まれることが多い

初回の申請で口座を登録すれば、その後は対象になるたびに自動的に振り込まれる運用の自治体がほとんどです。毎月申請する必要はありません。

案内が届かない場合は窓口へ

住所の変更直後などで案内が届かないことがあります。心当たりがあれば、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてください。

時効は2年

払い戻しを請求できる期間には期限があり、サービスを利用した月の翌月1日から2年とされています。過去に申請し忘れた分がないか、一度確認しておくとよいでしょう。

似た名前の制度との違い

紛らわしい制度がいくつかあります。整理しておきます。

※表は横にスクロールできます

制度 何が軽くなるか ポイント
高額介護予防サービス費 介護予防サービスの自己負担 月ごとに判定。あとから払い戻し。要支援の方が利用した場合に適用
特定入所者介護サービス費
(負担限度額認定)
施設の居住費と食費 所得と預貯金の要件あり。特養・老健・介護医療院・ショートステイが対象
高額医療・高額介護合算療養費 1年分の医療費と介護費の合計 8月〜翌年7月で判定。医療と介護の両方が重い方向け
高額療養費制度 医療費の自己負担 医療保険の制度。介護費は対象外

よくあるご質問

施設に入っていても対象になりますか

なります。特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームの介護サービス費部分は対象です。ただし前述のとおり、居住費・食費・日常生活費は対象外です。

デイサービスの食事代は対象ですか

対象外です。食費は自己負担のままとなります。

区分支給限度額を超えて使った分はどうなりますか

限度額を超えた分は全額自己負担となり、高額介護サービス費の対象にもなりません。住宅型有料老人ホームなど、外部サービスを従量制で使うタイプの施設では特に注意が必要です。

申請に費用はかかりますか

かかりません。

どのくらいで振り込まれますか

自治体によりますが、サービス利用月から数か月後になるのが一般的です。給付記録の確定を待つ必要があるためです。

まとめ

高額介護サービス費は、介護サービスの自己負担にかかる月々の上限を定めた制度です。多くの世帯では月44,400円、非課税世帯では月24,600円が目安になります。

ただし、居住費・食費・日常生活費は対象外。施設入居中の負担を下げたい場合は、負担限度額認定など別の制度とあわせて確認する必要があります。

そして最も大切なのは、申請しなければ受け取れないということ。案内が届いていないか、過去に申請漏れがないか、一度市区町村の窓口で確認してみてください。

この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社

老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 介護福祉士
  • 社会福祉主事
  • 児童福祉司
  • ホームヘルパー2級

福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。

本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。

出典・参考

※本記事の制度・金額に関する記載は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な説明です。所得区分の名称・上限額・申請の運用は制度改正や自治体により異なります。実際のお手続きの際は、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

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