SIMULATION

在宅介護の
費用シミュレーション

施設に入る場合年金と貯金から、払える月額を出す 在宅で続ける場合支給限度額の中で、月いくらになるか

介護保険には、1か月に使える上限(区分支給限度基準額)が要介護度ごとに決められています。
デイサービスや訪問介護の回数を入れると、上限をどれだけ使うか超えた場合はいくら増えるか1か月の自己負担が分かります。令和8年6月改定の単位数で計算します。

1か月の上限に対して、いまどれだけ使っているかを示す帯のイラスト

あといくら使えるか

上限に対する使用率が出ます。まだ余裕があるのか、限界が近いのかが分かります。

上限を超えた分が、はみ出して全額負担になることを示すイラスト

超えるといくら増えるか

上限を超えた分は、割合にかかわらず全額のご負担です。先に確かめられます。

保険が効く分と、食費などの実費を分けて表示することを示すイラスト

実費はいくらか

食費やおむつ代は上限の外にあります。保険の分と分けて表示します。

ここから、サービスの回数を入れて試算できます

1 地域と要介護度を選ぶ1単位の単価と、1か月の上限がここで決まります

2 使うサービスを入れるケアプランがお手元にあれば、その回数を入れてください

回/週
0週7回
回/週
0週21回(1日3回)

入浴・排せつ・食事の介助など、体にふれる介助です

回/週
0週7回

掃除・洗濯・買い物・調理など。同居のご家族がいると、原則として使えません

回/週
0週7回

訪問看護ステーションから来る場合の単位数です

泊/月
0月14泊

連続して30日を超える分は保険の対象外です。認定期間のおおむね半数までが原則とされています

単位/月
02,500単位

ベッド一式でおよそ1,000単位、車いすを足しておよそ1,800単位が目安です。正確な単位数はケアプラン(サービス利用票別表)に載っています

010万円

食費・おむつ代・日用品など。保険が効かず、上限にも含まれません

3 ここに結果が出ます1か月のご負担と、上限をどれだけ使っているか

入力された内容はサーバーに送信していません。計算はすべてこのページの中だけで行われます。

介護保険の支給限度額とは|要介護度別の上限一覧

介護保険で使えるサービスの量には、要介護度ごとに1か月の上限が決められています。これを区分支給限度基準額(区分支給限度額とも呼ばれます)といいます。上限は円ではなく「単位」で決められていて※1、1単位が何円になるかは市区町村ごとに、さらにサービスの区分ごとに違います※2

要介護度1か月の上限(単位)1単位10円のときの金額1割負担のとき
要支援15,032単位50,320円約5,032円
要支援210,531単位105,310円約10,531円
要介護116,765単位167,650円約16,765円
要介護219,705単位197,050円約19,705円
要介護327,048単位270,480円約27,048円
要介護430,938単位309,380円約30,938円
要介護536,217単位362,170円約36,217円

※1単位10.00円は「その他の地域」の単価です。東京23区などの1級地では、通所介護10.90円/短期入所生活介護11.10円/訪問介護・訪問看護11.40円と、サービスによって単価が変わります。同じ単位数でも金額は9〜14%高くなります。なお、この上限額そのものは令和元年10月1日から変わっていません※1

上限は「使ってよい量」であって、「使わなければならない量」ではありません。実際には、上限の半分程度で組まれているケアプランが多くあります。上の計算で使用率を見ていただくと、まだ余裕があるのか、限界が近いのかが分かります。

支給限度額を超えた場合はどうなるか

超えた分は全額が自己負担になります。1割負担の方でも、超過分だけは10割です。

たとえば要介護2(上限19,705単位)の方が20,705単位分のサービスを使った場合、超過は1,000単位。1単位10円の地域なら、この1,000単位=10,000円が、通常の自己負担とは別に丸ごとかかります。

超えそうなときにできること

  • 担当のケアマネジャーに相談する。回数や時間の組み替えで収まることがあります
  • 上限の対象外のサービスに振り替える。下に挙げたものは上限に含まれません
  • 住まいを移すことを含めて考える。上限を超え続けるほどサービスが必要な状態は、在宅の限界に近づいているサインでもあります

支給限度額の対象にならないもの

次のものは区分支給限度基準額の外にあります。いくら使っても上限を圧迫しませんが、その分は別に費用がかかります。

  • 食費・おむつ代・日用品などの実費。保険の対象外です
  • 居宅療養管理指導。医師や薬剤師が自宅を訪問して行う指導です
  • 特定福祉用具の購入費、住宅改修費。それぞれ別の枠(年10万円、生涯20万円)があります
  • 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など。住まいを移すタイプのサービスは、別の計算になります

上の計算では、実費だけを別に入力していただく形にしています。「上限に対してどれだけ使ったか」と「月にいくら払うか」は別の話なので、分けて見ていただくのが分かりやすいためです。

施設に移る場合との比べ方

在宅の費用は「上限の中でいくら使うか」で決まりますが、施設の費用は「毎月いくらを、何年払い続けられるか」で考えます。同じ土俵では比べられません。

在宅の月額が上の計算で出たら、それと施設の月額を並べてみてください。差額のわりに、ご家族の負担がまるで違うことがあります。施設側の金額は、年金と貯金から払える月額を出す老人ホーム・シニア住宅の費用シミュレーションでご確認いただけます。

よくあるご質問

区分支給限度基準額は、いくらですか。

要介護度ごとに単位で決められています。要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。1単位あたりの金額は市区町村ごとに、さらにサービスの区分ごとに違い、10.00円から11.40円の幅があります。同じ単位数でも、地域とサービスによって金額が変わります。

上限を超えた場合、超えた分はどう請求されますか。

超えた分は全額が自己負担となり、事業所からの請求書に上乗せされます。1割負担の方でも、超過分だけは10割です。ケアプランを作る段階でケアマネジャーが上限を管理しているため、知らないうちに大きく超えていることは通常ありません。心配な場合は、担当のケアマネジャーに「いま何割くらい使っていますか」とお尋ねください。

要支援でも、この計算は使えますか。

上限額はご覧いただけますが、サービスの組み合わせは計算できません。要支援1・2の方の訪問介護と通所介護は2015年度から市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移っており、全国共通の単位数がないためです。金額はお住まいの市町村の窓口か、地域包括支援センターにご確認ください。

実際の請求額と、この計算が合いません。

加算を含めていないためです。事業所の体制や提供内容に応じて、入浴介助加算、生活機能向上連携加算、処遇改善加算などが上乗せされます。加算は数%から十数%になることがあり、実際の請求はこの計算より高くなるのが通常です。正確な金額は、担当のケアマネジャーが作成する「サービス利用票別表」でご確認いただけます。

上限いっぱいまで使ったほうがよいのですか。

そうとはかぎりません。上限は「使ってよい量」であって、使い切ることを求められているものではありません。必要なサービスを必要なだけ組むのが原則です。ただし、ご家族が疲れきっているのに上限の半分も使っていない、という状態はよくあります。使える枠が残っているかどうかを知っておくことには意味があります。

あわせてご覧ください

※ このシミュレーションは、ご入力いただいた内容にもとづく概算の目安です。実際にかかる金額をお約束するものではありません。

※ 1単位の単価は、告示で定められたサービス区分ごとの単価※2(通所は45%区分、泊まりは55%区分、訪問は70%区分、福祉用具貸与は10.00円)を使っています。単位数は令和8年6月改定のもの※3を用い、通所介護は通常規模型、訪問介護は身体介護30分以上1時間未満・生活援助45分以上、訪問看護は訪問看護ステーションからの30分以上1時間未満、ショートステイは併設型・従来型個室を前提にしています。事業所の規模や提供内容が違えば単位数も変わります。

加算は含めていません。入浴介助や処遇改善などの加算がつくため、実際のご負担はこの結果より高くなるのが通常です。

※ 1か月は4週として計算しています。実際の請求は利用した回数にもとづきます。

※ 高額介護サービス費などの軽減制度は反映していません。制度の対象となる場合、実際のご負担はこの結果より軽くなることがあります。

※ 入力された内容はサーバーに送信していません。

出典:※1 厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第33号。最終改正 平成31年厚生労働省告示第101号・令和元年10月1日適用)/※2 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号。最終改正 令和6年厚生労働省告示第86号)/※3 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第253回・令和8年1月16日)資料「介護報酬の算定構造

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