介護の相談では、聞き慣れない言葉が次々に出てきます。パンフレットや役所の書類でつまずきやすい言葉を、相談員がふだんご説明している言い方でまとめました。
分からない言葉は、ご相談のときに遠慮なくお尋ねください。
施設の種類
- 介護付有料老人ホームかいごつきゆうりょうろうじんホーム
- 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたホーム。介護サービスをホームの職員が提供し、介護費は要介護度ごとの定額です。介護が重くなっても介護費の額は変わりません。
- 住宅型有料老人ホームじゅうたくがたゆうりょうろうじんホーム
- 住まいと生活支援を提供するホーム。介護が必要になったら、外部の訪問介護などを利用します。介護費は使った分だけの従量制のため、介護が重くなるほど負担が増えます。
>>介護付と住宅型の違いはこちら
- 健康型有料老人ホームけんこうがたゆうりょうろうじんホーム
- 自立して生活できる方向けのホーム。介護が必要になると住み替えが必要になる場合があります。数はごく少数です。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)サービスつきこうれいしゃむけじゅうたく
- 安否確認と生活相談が付いた高齢者向けの賃貸住宅。あくまで「住宅」で、介護は外部のサービスを使います。自立度の高い方の利用が多く、認知症の受け入れには慎重なところが多いのが実情です。
- 特別養護老人ホーム(特養)とくべつようごろうじんホーム
- 地方自治体や社会福祉法人が運営する公的な施設。費用が抑えられ、所得に応じた軽減もありますが、原則として要介護3以上が対象です。入居は申し込み順ではなく、必要性の高い順に決まります。
>>特養の入居条件と申し込み方法はこちら
- 介護老人保健施設(老健)かいごろうじんほけんしせつ
- 病院と自宅の間をつなぐ施設で、在宅復帰を目指してリハビリを行うのが本来の役割です。そのため、入居できる期間に区切りがあります。
- 介護医療院かいごいりょういん
- 長期にわたる医療的な管理と介護を、あわせて受けられる施設です。
- グループホーム認知症対応型共同生活介護
- 認知症のある方が少人数で共同生活を送る住まい。その市区町村に住民票がある方が対象という、地域密着型の仕組みです。
- ケアハウス(軽費老人ホーム)けいひろうじんホーム
- 比較的低い費用で利用できる、公的な色合いの強い住まい。所得に応じて負担が軽くなる仕組みがあります。
>>施設の種類を一覧表で比べる
お金のこと
- 入居一時金にゅうきょいちじきん
- 入居時にまとめて払うお金で、家賃の前払いにあたります。0円の月払いプランを用意しているホームも増えています。
- 初期償却しょきしょうきゃく
- 入居一時金のうち、入居した時点で返ってこないと決められている割合です。ここを確かめずに契約すると、短期間で退去したときに想定より戻りません。
- 償却期間しょうきゃくきかん
- 入居一時金の残りを、何年かけて費用に振り替えていくかという期間。この期間内に退去すると、残っている分が返還されます。
- 返還金制度へんかんきんせいど
- 償却期間の途中で退去したときに、入居一時金の未償却分が戻ってくる仕組みです。
- 短期解約特例たんきかいやくとくれい
- 入居後まもなく契約を解除した場合に、初期償却分も含めて返金される決まり。いわゆるクーリングオフにあたるものです。
>>一時金の償却と返還金の仕組みはこちら
- 月額利用料げつがくりようりょう
- 毎月ホームに支払うお金。家賃・管理費・食費などが中心で、おむつ代や医療費、理美容代は含まれていないのが一般的です。資料の金額だけで比べると、実際より安く見えます。
- 上乗せ介護費(人員体制加算)うわのせかいごひ
- 国の基準より手厚い人員を配置しているホームが、別途受け取る費用。介護保険の対象外で、全額が自己負担になります。
- 重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ
- そのホームの人員体制、費用、退去の条件などが書かれた書類。実際の金額と条件はここで確認します。パンフレットと食い違いがないか、見比べてください。
- 想定居住期間そうていきょじゅうきかん
- 入居一時金の償却年数を決めるために、ホームが設定する期間。もとをたどれば、厚生労働省が公表する平均余命がもとになっています。
>>払える月額を計算する(費用シミュレーション)
制度と手続き
- 要介護認定ようかいごにんてい
- 介護がどれくらい必要かを市区町村が判定する手続き。これを受けないと介護保険のサービスは使えません。区分は要支援1・2、要介護1〜5、そして非該当です。認定までは原則30日程度かかります。
- 認定調査にんていちょうさ
- 市区町村の調査員が自宅や病院を訪ね、心身の状態を確認する面談。所要時間は30分〜1時間程度です。
- 主治医意見書しゅじいいけんしょ
- かかりつけの医師が本人の状態について書く書類。市区町村から医師へ直接依頼されます。主治医がいない場合は、市区町村や地域包括支援センターにご相談ください。
- 第1号被保険者/第2号被保険者だいいちごう/だいにごうひほけんしゃ
- 65歳以上の方が第1号で、原因を問わず認定を受けられます。40〜64歳の方は第2号で、国の定める特定疾病が原因の場合に対象となります。
- ケアプラン介護サービス計画書
- どの介護サービスを、どれくらい、誰から受けるかを決めた計画書。これがないと介護保険のサービスは始まりません。
- ケアマネジャー介護支援専門員
- ケアプランを作り、事業所との調整をしてくれる専門職。長い付き合いになりますので、契約する前に実際に会って、相性を見ておくことをおすすめします。
- 地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター
- 市区町村が設置する、高齢者の総合相談窓口。介護が始まったとき、最初に連絡する場所です。相談は無料で、要介護認定の申請も受け付けています。
>>介護が始まった直後にやることはこちら
- 区分支給限度基準額くぶんしきゅうげんどきじゅんがく
- 介護保険を使って1か月に利用できるサービスの上限。これを超えて使った分は、全額が自己負担になります。
- 高額介護サービス費こうがくかいごサービスひ
- 1か月の介護費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。申請しなければ受けられません。居住費と食費は対象外です。
>>対象・上限額・申請方法はこちら
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)ほそくきゅうふ
- 所得や預貯金が一定額以下の方の食費・居住費を軽くする制度。対象は特養・老健・介護医療院などで、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です。
- 高額医療・高額介護合算療養費がっさんりょうようひ
- 1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、上限を超えた分が払い戻される制度です。
暮らしとケア
- 医療的ケアいりょうてきケア
- たんの吸引、経管栄養、インスリン注射など、医療にあたる行為。どこまで対応できるかはホームによって大きく違います。ホームは病院ではないため、手術などの治療行為はできません。
- 看取りみとり
- 最期のときまでホームで過ごすこと。対応の可否や体制、費用はホームごとに異なるため、見学のときに確認しておきたい項目です。
- 身体拘束しんたいこうそく
- ベッドを柵で囲む、車いすに固定するなど、行動を制限すること。原則として禁止されています。やむを得ない場合の考え方をホームがどう説明するかは、ケアの質を見る手がかりになります。
- 機能訓練きのうくんれん
- ホームで行う、日常の動作を維持・改善するための訓練。病院で行う医療リハビリとは、目的も体制も異なります。
- 体験入居たいけんにゅうきょ
- 数日間、実際に泊まって暮らしを体験できる仕組み。ほとんどのホームで実施しています。
>>見学で確認したい25のポイントはこちら
- 待機入居たいきにゅうきょ
- 希望のホームに空きがないとき、系列や関連の施設で空室を待たせてもらうことです。
- 医療ソーシャルワーカー(MSW)いりょうソーシャルワーカー
- 病院にいる、退院後の生活を相談できる専門職。「地域医療連携室」「患者支援センター」といった部署にいます。入院中の施設探しは、まずここに相談するのが近道です。
※ 制度の細かい要件や金額は、お住まいの市区町村やご本人の状況によって異なります。実際に使えるかどうかは、市区町村の窓口または地域包括支援センターにご確認ください。