介護の相談では、聞き慣れない言葉が次々に出てきます。パンフレットや役所の書類でつまずきやすい言葉を、相談員がふだんご説明している言い方でまとめました。
分からない言葉は、ご相談のときに遠慮なくお尋ねください。
用語名でも、説明の中の言葉でも探せます。
見つかりませんでした。別の言い方でもお試しください。分からない言葉は、ご相談のときに遠慮なくお尋ねください。
高齢者住宅・施設の種類
- 介護付き有料老人ホームかいごつきゆうりょうろうじんホーム
- 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたホーム。この指定を受けたホームだけが「介護付」と名乗れますので、パンフレットに「介護付有料老人ホーム」とあれば指定を受けている印です(送り仮名を入れた「介護付き有料老人ホーム」も同じものです)。介護サービスはホームの職員が提供し、介護費は要介護度ごとの定額。介護が重くなっても介護費の額は変わりません。
- 住宅型有料老人ホームじゅうたくがたゆうりょうろうじんホーム
- 住まいと生活支援を提供するホーム。介護が必要になったら、外部の訪問介護などを利用します。介護費は使った分だけの従量制のため、介護が重くなるほど負担が増えます。
>>介護付きと住宅型の違いはこちら
- 健康型有料老人ホームけんこうがたゆうりょうろうじんホーム
- 自立して生活できる方向けのホーム。介護が必要になると住み替えが必要になる場合があります。数はごく少数です。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)サービスつきこうれいしゃむけじゅうたく
- 安否確認と生活相談が付いた高齢者向けの賃貸住宅。あくまで「住宅」で、介護は外部のサービスを使います。自立度の高い方の利用が多く、認知症の受け入れには慎重なところが多いのが実情です。
- 特別養護老人ホーム(特養)とくべつようごろうじんホーム
- 地方自治体や社会福祉法人が運営する公的な施設。費用が抑えられ、所得に応じた軽減もありますが、原則として要介護3以上が対象です。入居は申し込み順ではなく、必要性の高い順に決まります。
>>特養の入居条件と申し込み方法はこちら
- 介護老人保健施設(老健)かいごろうじんほけんしせつ
- 病院と自宅の間をつなぐ施設で、在宅復帰を目指してリハビリを行うのが本来の役割です。そのため、入居できる期間に区切りがあります。
- 介護医療院かいごいりょういん
- 長期にわたる医療的な管理と介護を、あわせて受けられる施設です。
- グループホーム認知症対応型共同生活介護
- 認知症のある方が少人数で共同生活を送る住まい。その市区町村に住民票がある方が対象という、地域密着型の仕組みです。
- ケアハウス(軽費老人ホーム)けいひろうじんホーム
- 比較的低い費用で利用できる、公的な色合いの強い住まい。所得に応じて負担が軽くなる仕組みがあります。
>>施設の種類を一覧表で比べる
- 養護老人ホームようごろうじんホーム
- 経済的な事情や住まいの事情によって、自宅での生活が難しい方が対象の施設。介護の必要度ではなく、市区町村の判断(措置)で入所が決まる点が他と大きく異なります。
自宅で受けるサービス
- 訪問介護ホームヘルプ
- ヘルパーが自宅を訪ね、食事や入浴などの介助(身体介護)や、掃除・調理などの家事(生活援助)を行うサービスです。
- 身体介護と生活援助しんたいかいご・せいかつえんじょ
- 訪問介護の2つの区分。身体介護はご本人の体に触れる介助、生活援助は家事の代行です。生活援助はご本人のための家事に限られ、ご家族の分の調理や掃除、来客の対応などは対象になりません。
- 訪問看護ほうもんかんご
- 看護師が自宅やホームを訪ね、健康の管理や医療的ケアを行うサービス。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、これが医療の担い手になります。訪問の回数と時間帯が決まっているため、必要なときにすぐ、とはいきません。
- 訪問診療・往診ほうもんしんりょう・おうしん
- どちらも医師が来てくれますが、訪問診療は「あらかじめ決めた日に定期的に」、往診は「急なときに求めに応じて」という違いがあります。ホームで受けられるのは訪問診療が中心で、往診に来てもらえるかは医療機関によります。
- デイサービス通所介護
- 日中、施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受けるサービス。ご本人が人と関わる機会になり、介護するご家族の時間も確保できます。レスパイトの手段としても使われます。
- ショートステイ短期入所生活介護
- 数日から1週間程度、施設に泊まって介護を受けられるサービス。在宅介護を続けていくための仕組みで、介護するご家族が休みたいとき、冠婚葬祭や出張、ご家族自身の入院や体調不良のときにも利用できます。要介護認定を受けていれば介護保険の対象です。入居を決める前に、ご本人が集団生活になじめるかを確かめる場としても使われます。予約が埋まりやすいため、日程が決まったら早めにケアマネジャーへご相談ください。
- 小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご
- 通い(デイサービス)・泊まり・訪問を、ひとつの事業所が月額定額で行う在宅サービス。顔なじみの職員が続けて関われるため、施設をお探しになる前の選択肢として検討されることがあります。
- 福祉用具貸与ふくしようぐたいよ
- 介護ベッド、車いす、手すりなどを介護保険で借りられる仕組み。1〜3割の自己負担です。介護ベッドや車いすは、原則として要介護2以上が対象になります。
- 住宅改修じゅうたくかいしゅう
- 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換などにかかる費用を介護保険で補助する仕組み。上限は原則20万円(うち1〜3割が自己負担)で、工事の前に申請が必要です。着工してからでは受けられません。
- 通所リハビリテーションデイケア
- 老健や病院に通って、理学療法士などからリハビリを受けるサービス。デイサービスとの違いは「医師の指示のもとで行うこと」です。退院後に体の機能を戻したい時期に向いています。
- 訪問リハビリテーションほうもんリハビリ
- 理学療法士などが自宅を訪ね、リハビリを行うサービス。実際に暮らす場所で練習できるのが利点で、通うのが難しい方でも受けられます。医師の指示が必要です。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ていきじゅんかい
- 1日に何度も短時間の訪問を受けられ、夜間や急なときは通報で来てもらえるサービス。24時間対応で、月額の定額制です。ひとり暮らしの方が在宅を続ける支えになります。地域密着型サービスのため、お住まいの市区町村のものを使います。
- 夜間対応型訪問介護やかんたいおうがた
- 夜間帯(おおむね18時〜翌8時)に、決まった時間の巡回と、通報による随時の訪問を受けられるサービスです。
- 看護小規模多機能型居宅介護看多機(かんたき)
- 小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えたもの。通い・泊まり・訪問介護・訪問看護をひとつの事業所がまとめて担うため、医療的ケアがある方でも在宅を続けやすくなります。
- 居宅療養管理指導きょたくりょうようかんりしどう
- 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪ね、療養上の助言や管理を行うサービス。区分支給限度基準額の枠の外なので、ほかのサービスを圧迫しません。
お金のこと
- 入居一時金にゅうきょいちじきん
- 入居時にまとめて払うお金で、家賃の前払いにあたります。0円の月払いプランを用意しているホームも増えています。
- 初期償却しょきしょうきゃく
- 入居一時金のうち、入居した時点で返ってこないと決められている割合です。ここを確かめずに契約すると、短期間で退去したときに想定より戻りません。
- 償却期間しょうきゃくきかん
- 入居一時金の残りを、何年かけて費用に振り替えていくかという期間。この期間内に退去すると、残っている分が返還されます。
- 返還金制度へんかんきんせいど
- 償却期間の途中で退去したときに、入居一時金の未償却分が戻ってくる仕組みです。
- 短期解約特例たんきかいやくとくれい
- 入居後まもなく契約を解除した場合に、初期償却分も含めて返金される決まり。いわゆるクーリングオフにあたるものです。
>>一時金の償却と返還金の仕組みはこちら
- 月額利用料げつがくりようりょう
- 毎月ホームに支払うお金。家賃・管理費・食費などが中心で、おむつ代や医療費、理美容代は含まれていないのが一般的です。資料の金額だけで比べると、実際より安く見えます。
- 上乗せ介護費(人員体制加算)うわのせかいごひ
- 国の基準より手厚い人員を配置しているホームが受け取る費用。介護保険の対象外で全額が自己負担ですが、多くのホームでは月額利用料に含まれています(「上乗せ介護費」として内訳に書かれます)。重要事項説明書でご確認いただけます。
- 重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ
- そのホームの人員体制、費用、退去の条件などが書かれた書類。実際の金額と条件はここで確認します。パンフレットと食い違いがないか、見比べてください。
- 想定居住期間そうていきょじゅうきかん
- 入居一時金の償却年数を決めるために、ホームが設定する期間。もとをたどれば、厚生労働省が公表する平均余命がもとになっています。
>>払える月額を計算する(費用シミュレーション)
- 敷金しききん
- サービス付き高齢者向け住宅など、賃貸の形をとる住まいで預けるお金。家賃の2〜3か月分が目安です。入居一時金と違って償却されず、退去のときに原状回復の費用を差し引いて返ります。
- 日常生活費にちじょうせいかつひ
- おむつ代、理美容代、レクリエーションの材料費、医療費や薬代など、月額利用料に含まれない実費のこと。月に2〜3万円ほど積み上がることもあるため、資料の月額だけで比べると実際との差が出ます。
>>実費まで含めて計算する(費用シミュレーション)
- 介護保険負担割合証かいごほけんふたんわりあいしょう
- 介護費の自己負担が1割・2割・3割のどれになるかが書かれた証。所得に応じて毎年8月に見直され、要介護認定を受けている方に届きます。
- 負担限度額認定証ふたんげんどがくにんていしょう
- 食費と居住費が軽くなる制度(特定入所者介護サービス費=補足給付)を受けるために、市区町村へ申請して交付される証。くわしくは負担限度額認定とは。申請しなければ交付されません。所得のほか、預貯金の額も要件になります。
- 前払金の保全措置まえばらいきんのほぜんそち
- ホームが倒産したときなどに、入居一時金の未償却分が返るよう備えておく仕組み。2006年4月以降に開設された有料老人ホームには義務づけられています。銀行の保証や保険が使われ、保全される額に上限があるのが一般的です。方法は重要事項説明書に書かれています。
制度と手続き
- 要介護認定ようかいごにんてい
- 介護がどれくらい必要かを市区町村が判定する手続き。これを受けないと介護保険のサービスは使えません。区分は要支援1・2、要介護1〜5、そして非該当です。認定までは原則30日程度かかります。
- 認定調査にんていちょうさ
- 市区町村の調査員が自宅や病院を訪ね、心身の状態を確認する面談。所要時間は30分〜1時間程度です。
- 主治医意見書しゅじいいけんしょ
- かかりつけの医師が本人の状態について書く書類。市区町村から医師へ直接依頼されます。主治医がいない場合は、市区町村や地域包括支援センターにご相談ください。
- 第1号被保険者/第2号被保険者だいいちごう/だいにごうひほけんしゃ
- 65歳以上の方が第1号で、原因を問わず認定を受けられます。40〜64歳の方は第2号で、国の定める特定疾病が原因の場合に対象となります。
- 特定疾病とくていしっぺい
- 40〜64歳の方(第2号被保険者)が要介護認定を受けられるのは、次の16種類が原因の場合だけです。加齢との関係が深く、介護が必要になりやすい病気として国が定めています。65歳以上の方は、原因を問わず対象です。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
出典:介護保険法施行令第2条(厚生労働省)
- ケアプラン介護サービス計画書
- どの介護サービスを、どれくらい、誰から受けるかを決めた計画書。これがないと介護保険のサービスは始まりません。
- ケアマネジャー介護支援専門員
- ケアプランを作り、事業所との調整をしてくれる専門職。長い付き合いになりますので、契約する前に実際に会って、相性を見ておくことをおすすめします。
- 居宅介護支援事業所きょたくかいごしえんじぎょうしょ
- ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成やサービス事業所との調整を行う事業所。利用者の自己負担はありません(費用は全額が介護保険から支払われます)。「居宅」「居宅支援」と略して呼ばれることもあります。ケアマネジャーは事業所ごとに在籍しているため、相性が合わないと感じたときは、事業所ごと変えることもできます。
- 地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター
- 市区町村が設置する、高齢者の総合相談窓口。介護が始まったとき、最初に連絡する場所です。相談は無料で、要介護認定の申請も受け付けています。
>>介護が始まった直後にやることはこちら
- 区分支給限度基準額くぶんしきゅうげんどきじゅんがく
- 介護保険を使って1か月に利用できるサービスの上限。これを超えて使った分は、全額が自己負担になります。
- 高額介護サービス費こうがくかいごサービスひ
- 1か月の介護費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。申請しなければ受けられません。居住費と食費は対象外です。
>>対象・上限額・申請方法はこちら
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)ほそくきゅうふ
- 所得や預貯金が一定額以下の方の食費・居住費を軽くする制度。対象は特養・老健・介護医療院などで、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です。
- 高額医療・高額介護合算療養費がっさんりょうようひ
- 1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、上限を超えた分が払い戻される制度です。
- 介護保険被保険者証かいごほけんひほけんしゃしょう
- 65歳になると市区町村から全員に届く証。認定を受けると、要介護度と有効期間がここに書き込まれます。申請や契約のたびに使いますので、保管場所をご家族で共有しておくと、いざというときに慌てずにすみます。
- 認定の有効期間にんていのゆうこうきかん
- 要介護認定には期限があり、新規は原則6か月、更新は原則12か月です(状態が安定している場合は、さらに長く設定されることがあります)。期限が切れるとサービスが使えなくなるため、更新の案内が届いたら早めに手続きを。
>>要介護認定の申請方法と流れはこちら
- 区分変更申請くぶんへんこうしんせい
- 心身の状態が変わったときに、有効期間の途中でも認定をやり直してもらう手続き。入院や骨折のあとで実態と区分が合わなくなったときに使います。ケアマネジャーに相談すると代行してもらえます。
- 住所地特例じゅうしょちとくれい
- 他の市区町村にある施設へ入って住民票を移しても、介護保険はもとの市区町村が引き続き担当するという仕組み。施設の多い自治体に負担が偏らないための決まりです。有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・特養などが対象で、地域密着型のグループホームは対象外です。
- 地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス
- その市区町村に住民票のある方だけが利用できる種類のサービス。グループホームや小規模なホームのほか、定期巡回・夜間対応・小規模多機能などの在宅のサービスも含みます。他の市区町村からは、原則として申し込めません。
- 成年後見制度せいねんこうけんせいど
- 判断能力が十分でない方に代わって契約や財産の管理を行う人を、家庭裁判所が決める制度。ご本人の口座からお金を動かせない、契約書に署名できない、といったときに使われます。後見人は入居契約を代理できますが、医療行為への同意や身元保証人の役割までは担えません。
- 総合事業介護予防・日常生活支援総合事業
- 要支援の方などが利用する、市区町村ごとの介護予防サービス。訪問型・通所型のほか、体操教室のような通いの場も含まれます。中身は自治体によって違うため、地域包括支援センターで確認します。
>>地域包括支援センターの使い方はこちら
- 要支援ようしえん
- 要介護の手前の区分で、要支援1と2があります。介護予防のサービスや総合事業が対象で、特別養護老人ホームは原則として利用できません(要介護3以上のため)。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅にはご入居いただけます。
- 高額療養費こうがくりょうようひ
- 1か月の医療費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。介護の高額介護サービス費と対になるもので、上限額は年齢と所得で変わります。加入している健康保険の窓口へ申請します。
- 医療費控除いりょうひこうじょ
- 1年間に払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で税金の一部が戻る仕組み。施設の種類によっては、介護費の一部も対象になります。対象になる金額は施設が発行する領収書に記載されますので、確定申告まで保管しておいてください。
- 生活保護せいかつほご
- 生活に困っている方の暮らしを支える制度。受給中でもご入居いただけるホームはありますが、家賃にあたる住宅扶助の上限があるため、選べる施設は限られます。お手続きは、お住まいの福祉事務所の担当ケースワーカーとご相談のうえで進めます。
- 介護保険料かいごほけんりょう
- 40歳になった月から負担が始まります。65歳以上の方は原則として年金から差し引かれ、金額は市区町村と所得によって変わります。施設に入っても払い続けます。
- サービス担当者会議たんとうしゃかいぎ
- ケアプランを作るときや見直すときに、ご本人・ご家族・ケアマネジャー・サービス事業者が集まって話し合う場。ご家族が希望を直接伝えられる機会ですので、できるだけ参加をおすすめしています。
- 世帯分離せたいぶんり
- 住民票の世帯を分ける手続き。所得の判定が世帯単位で行われる制度があるため、介護費の負担が軽くなる場合があります。ただし健康保険の扶養や医療費の負担にも影響しますので、市区町村の窓口で全体の損得を確認してから判断してください。
- 介護休業・介護休暇かいごきゅうぎょう・かいごきゅうか
- 働きながら介護をする方のための休みの制度。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで(3回まで分割可)で、賃金の67%が支給される介護休業給付金があります。介護休暇は年5日(対象家族が2人以上なら10日)で、時間単位でも取れます。
暮らしとケア
- 医療的ケアいりょうてきケア
- たんの吸引、経管栄養、インスリン注射など、医療にあたる行為。どこまで対応できるかはホームによって大きく違います。ホームは病院ではないため、手術などの治療行為はできません。
- 看取りみとり
- 最期のときまでホームで過ごすこと。対応の可否や体制、費用はホームごとに異なるため、見学のときに確認しておきたい項目です。見分け方は看取りまで住み続けられる施設の見分け方にまとめています。
- 身体拘束しんたいこうそく
- ベッドを柵で囲む、車いすに固定するなど、行動を制限すること。原則として禁止されています。やむを得ない場合の考え方をホームがどう説明するかは、ケアの質を見る手がかりになります。
- 機能訓練きのうくんれん
- ホームで行う、日常の動作を維持・改善するための訓練。病院で行う医療リハビリとは、目的も体制も異なります。
- レスパイト介護するご家族の休息
- 介護をしているご家族が、一時的に介護から離れて休むこと。ショートステイやデイサービスは、そのための仕組みでもあります。介護を続けていくために必要な時間という考え方で、休むことを後ろめたく思っていただく必要はありません。ご家族が倒れてしまうと、ご本人の暮らしもそこで止まります。
- 体験入居たいけんにゅうきょ
- 数日間、実際に泊まって暮らしを体験できる仕組み。ほとんどのホームで実施しています。
>>見学で確認したい25のポイントはこちら
- 待機入居たいきにゅうきょ
- 希望のホームに空きがないとき、系列や関連の施設で空室を待たせてもらうことです。
- 医療ソーシャルワーカー(MSW)いりょうソーシャルワーカー
- 病院にいる、退院後の生活を相談できる専門職。「地域医療連携室」「患者支援センター」といった部署にいます。入院中の施設探しは、まずここに相談するのが近道です。
- 身元引受人・連帯保証人みもとひきうけにん・れんたいほしょうにん
- 入居契約のときにホームから求められることが多い立場。緊急時の連絡や退去のときの対応を担う「身元引受人」と、利用料の支払いをご本人と同じ責任で負う「連帯保証人」は、本来は別の役割です。ひとりに両方を求めるホームもあります。引き受け手がいない場合も、保証会社を使って入居できることがあります。
>>身元保証人がいないときの3つの方法はこちら
- 協力医療機関きょうりょくいりょうきかん
- ホームと連携して、定期的な往診や急なときの受診を引き受ける医療機関。入院までを約束するものではないため、入院が必要になったときにどう動くのかも、あわせて聞いておくと安心です。
- 経管栄養(胃ろう・経鼻)けいかんえいよう
- 口から食べることが難しい方に、管を通して栄養を送る方法。お腹から入れる「胃ろう」、鼻から入れる「経鼻」などがあります。対応できるホームは限られます。
- 喀痰吸引かくたんきゅういん
- たんを機械で吸い取るケア。看護師が行います。日中だけ対応するホームと夜間も対応するホームがあるため、必要な方は時間帯まで確認します。
- 在宅酸素療法(HOT)ざいたくさんそりょうほう
- 酸素濃縮器を使って、暮らしながら酸素を取り入れる治療。機器の管理や火気の扱いをどこまで見られるかで、受け入れの可否が分かれます。
- ADL・IADL日常生活動作/手段的日常生活動作
- 食事、排せつ、入浴、着替えといった基本の動作がADL。買い物、服薬の管理、金銭の管理、電話など、暮らしを組み立てる動作がIADLです。ご相談での状態の確認は、この2つに沿って進みます。
- BPSD認知症の行動・心理症状
- もの忘れなどの中核症状にともなって現れる、不安、興奮、歩き回り、昼夜の逆転など。環境や関わり方でやわらぐことがあるため、ホームの受け入れ判断でも重く見られます。
>>認知症のある方の施設選びはこちら
- ユニットケア
- 10人ほどの少人数をひとつのまとまりとし、なじみの職員が担当する介護のかたち。個室と共有スペースを組み合わせた造りで、特養では「ユニット型個室」として費用の区分も分かれます。
- 退去要件たいきょようけん
- 契約書と重要事項説明書に書かれている、ホームを出ることになる条件。医療の必要度が上がったとき、共同生活が難しくなったときにどう扱われるかは、契約前に読み合わせておきたい項目です。
- 生活相談員せいかつそうだんいん
- 施設の窓口役になる職員。入居のご相談、ご家族との連絡、ケアマネジャーや医療機関との調整を担います。「施設の誰に聞けばよいか分からない」というときの相手です。見学のときに対応してくださる方でもあります。
- かかりつけ医かかりつけい
- ふだんから診てもらっている医師。要介護認定の主治医意見書を書くのもこの方です。入居後も通い続けるか、ホームの協力医療機関に変えるかは、あらかじめ決めておきたい点です。
- 褥瘡床ずれ
- 長く同じ姿勢でいることで、圧迫された皮膚がただれてしまう状態。体位を変える、体圧を分散するマットを使うといった予防が中心です。重い場合は看護師による処置が頻繁に要るため、受け入れの可否に関わります。
- ストーマ人工肛門・人工膀胱
- 手術でお腹に作る、便や尿の出口。装具の交換をご本人ができるか、職員が行うのかで、受け入れの可否が分かれます。
- インスリン注射インスリンちゅうしゃ
- 糖尿病の治療で行う注射。ご本人が自分で打てるか、職員や看護師が管理するのかで対応できるホームが変わります。血糖の測定も同じです。
- 中核症状ちゅうかくしょうじょう
- 認知症そのものによって起きる症状。もの忘れ、日付や場所が分からなくなる、段取りが立てられなくなる、などが当てはまります。これに伴って現れる不安や興奮がBPSDです。
- 口腔ケアこうくうケア
- 歯みがきや入れ歯の手入れ、口の中を清潔に保つケア。見落とされがちですが、誤嚥性肺炎の予防に直結します。歯科の訪問診療を受けられるかとあわせて、見学のときに確認しておきたい項目です。
- 誤嚥性肺炎ごえんせいはいえん
- 食べ物や唾液が誤って気管に入り、細菌とともに肺で炎症を起こす病気。高齢の方が入院する理由として多いものです。食事の形を変える、姿勢を整える、口腔ケアを行う、といった対応で防ぎます。
- 見守り・安否確認みまもり・あんぴかくにん
- 職員が定期的に居室を訪ねたり、センサーで生活の様子を確認したりする仕組み。サービス付き高齢者向け住宅では必ず付いているサービスです。回数や方法は住まいによって差があります。
※ 制度の細かい要件や金額は、お住まいの市区町村やご本人の状況によって異なります。実際に使えるかどうかは、市区町村の窓口または地域包括支援センターにご確認ください。