COLUMN

介護と住まいのコラム

施設の選び方 2026.08.14

特別養護老人ホームの入居条件と申し込み方法|待機中にできること

費用を抑えて長く暮らせる特別養護老人ホーム(特養)は、多くのご家族にとって第一候補になる施設です。ただ、入居条件や申し込みの仕組みは分かりにくく、「申し込んだきり音沙汰がない」という声もよく聞きます。この記事では、入居条件と費用、申し込みの手順、そして待機している間にできることを整理します。

この記事の要点

  • 入居できるのは原則として要介護3以上。ただし、やむを得ない事情があれば要介護1・2でも「特例入所」の道があります。
  • 入居は申し込んだ順番ではありません。「必要性の高い方から」順位が決まります。
  • だからこそ、申し込み時にご家族の実情を率直に、具体的に書くことが重要です。
  • 費用は居室タイプで変わります。所得が一定額以下の方は申請すれば居住費と食費が軽減されます

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホーム(介護保険法上は介護老人福祉施設)は、常時の介護が必要で、自宅での生活が難しい方が入居する公的な施設です。社会福祉法人や自治体などが運営しています。

ご家族にとっての最大の利点は、次の3点です。

  • 入居時の一時金が不要
  • 月額費用が民間の有料老人ホームより抑えられる(所得に応じた軽減制度もあります)
  • 原則として看取りまで対応する施設が多く、住み替えの心配が少ない

一方で、入居条件が定められており、地域や施設によっては申し込みから入居まで時間がかかることがあります。

入居条件|原則要介護3以上

特養に入居できるのは、原則として要介護3以上と認定された65歳以上の方です(40〜64歳の方でも、特定疾病により要介護3以上の認定を受けていれば対象になります)。

要介護3は、目安として立ち上がりや歩行が自力ではできず、排せつ・入浴・着替えに全面的な介助が必要な状態です。

まだ認定を受けていない、あるいは実態より軽い区分が出ていると感じる場合は、まず認定の手続きから進める必要があります。

要介護1・2でも入れる「特例入所」

やむを得ない事情があり、居宅での生活が著しく困難だと認められる場合には、要介護1・2の方でも特例的に入居が認められる仕組みがあります。国が示している主な事情は次のとおりです。

図1特例入所が認められうる、国が示している主な事情

  • 認知症による症状

    認知症があり、日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合。

  • 知的障害・精神障害を伴う場合

    これらを伴い、日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合。

  • 安全・安心の確保が困難

    家族等による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が難しい場合。

  • 家族の支援も地域の支援も足りない

    単身世帯である、同居家族が高齢・病弱であるなどで家族等の支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給も不十分な場合。

※該当しそうな場合は、あきらめずに市区町村の窓口や施設にご相談ください。申し込みの際に事情を具体的に伝えることが重要です。

該当しそうな場合は、あきらめずに市区町村の窓口や施設に相談してください。申し込みの際に事情を具体的に伝えることが重要です。

費用|居室タイプで変わる

特養の月額費用は、次の4つの合計です。

図2特養の月額費用は、この4つの合計です

  • 施設サービス費

    介護保険の自己負担分(1〜3割)。要介護度と居室タイプで決まります。

  • 居住費

    居室のタイプによって大きく変わります。

  • 食費

    1日3食とおやつなどの食事代。所得に応じて負担軽減制度を利用できる場合があります。

  • 日常生活費

    理美容代、おむつ代(施設によっては保険給付に含まれます)、日用品など。

居室タイプの違い

※表は横にスクロールできます

居室タイプ 特徴 費用の傾向
多床室 2〜4人で1部屋を使う。カーテンなどで仕切る 最も抑えられる
従来型個室 個室だが、食堂や浴室は共用 中間
ユニット型個室 10人程度を1ユニットとし、共同生活室を囲んで個室が並ぶ 高め
ユニット型個室的多床室 ユニット型だが、居室が完全な個室ではない ユニット型個室よりやや抑えめ

※新設の特養はユニット型が中心となっており、多床室の空きは限られる傾向があります。
※具体的な金額は施設・地域・所得により異なります。必ず各施設の重要事項説明書でご確認ください。

忘れずに「負担限度額認定」の申請を

所得や預貯金が一定額以下の方は、居住費と食費が軽減される制度(特定入所者介護サービス費・補足給付)を利用できます。申請しなければ受けられない制度なので、必ず市区町村の窓口で確認してください。くわしくは老人ホームの費用相場と内訳で解説しています。

申し込みの手順

申し込み方法は自治体によって異なります。大きく分けると次の2通りです。

図3申し込み方式は大きく2通り

施設に直接申し込む方式

希望する施設それぞれに申込書を提出します。

自治体がとりまとめる方式

市区町村の窓口に1回申し込むと、複数施設に反映されます。

※どちらの方式か、また複数の施設へ同時に申し込めるかは自治体によって異なります。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターでご確認ください。

複数の施設へ同時に申し込めるかどうかも自治体により異なるため、まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで確認してください。

一般的に必要になるもの

図4申し込みに必要なもの

  • 入所申込書 施設または自治体の様式
  • 介護保険被保険者証
  • ご本人の心身の状況が分かる資料 主治医の意見書、看護サマリーなど
  • ご家族の状況、介護の実情を記した書類 ここが入居の順番を左右します 具体的に書き込むことが大切です

担当のケアマネジャーがいる場合は、申し込みの相談に乗ってもらえます。ご家族が置かれている状況を、具体的に書き込むことが大切です。

入居の順番はどう決まるのか

ここが最も誤解されやすい点です。特養の入居は、申し込んだ順番ではありません。

各施設は、市区町村の指針にもとづき、入所検討委員会などで「必要性の高い方から」入居順を決めています。判断材料になるのは、おおむね次のような要素です。

図5入居の順番を決めるときに見られる要素

  • 要介護度の重さ

  • 認知症の症状の程度

  • 介護している家族の状況

    同居家族の有無、年齢、健康状態、就労状況

  • 現在の住まいの状況

    一人暮らしか、住環境に問題はないか

  • 他の介護サービスでどこまで対応できているか

  • 経済的な状況

    施設や自治体によって考慮される場合があります

※各施設が、市区町村の指針にもとづき入所検討委員会などで判断します。「なんとかなっています」と控えめに書くと、必要性が低いと判断されかねません。実情は率直にご記載ください。

つまり、申し込み時に状況を正確かつ具体的に伝えることが、入居の優先順位を判断するうえで重要です。「なんとかなっています」と控えめに書いてしまうと、必要性が低いと判断されかねません。実情は率直に記載してください。

待っている間の住まいも、一緒に考えます

特養を申し込みつつ、それまでの期間をどう過ごすか。「住まいる」の相談員が、ご予算とご事情に合わせて現実的な選択肢をご提案します。ご相談・見学同行は何度でも無料です。

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待機期間中にできる7つのこと

図6待っている間にできる7つのこと

  • 複数の施設に申し込む 自治体のルールが許す限り、複数申し込むのが基本です。1か所だけでは可能性が限られます
  • 定期的に状況を伝える 年に1〜2回 要介護度が上がった、介護していた家族が入院した、といった変化は優先順位に影響します
  • 要介護度の区分変更を検討する 認定を受けたときより状態が悪化している場合。ケアマネジャーにご相談ください
  • ショートステイを活用する ご家族の休息になるだけでなく、施設での生活にご本人が慣れる機会にもなります
  • 老健を経由する リハビリを受けながら次の住まいを検討する場として利用されることがあります
  • 住宅型有料老人ホームやサ高住で待つ 費用はかかりますが、在宅介護が限界に近い場合の現実的な選択肢。特養の申し込みは継続できます
  • エリアを広げて申し込む ご家族が通える範囲であれば、隣接する市区にも申し込んでおくと可能性が広がります

「待つ」だけの期間にしない

最も避けたいのは、申し込んだまま在宅介護を続け、ご家族が限界を迎えてしまうことです。特養を待ちながら、別の住まいで暮らすという選択は決して妥協ではありません。ご家族が倒れてしまえば、その後の選択肢はもっと狭まります。

よくあるご質問

どのくらい待ちますか

地域・施設・ご本人の状況によって大きく異なり、一概には言えません。数か月で入居できる場合もあれば、それ以上かかることもあります。お住まいの市区町村の窓口で、地域の実情を確認するのが最も確実です。

申し込みに費用はかかりますか

かかりません。

入院したら退去になりますか

施設の運営規程によりますが、一定期間を超える入院の場合に退去となる定めがあることが一般的です。契約前に必ず確認してください。入院した時点で長期化しそうだと分かった場合は、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにご相談ください。

順番が来たとき、断ることはできますか

可能です。ただし、その後の扱い(申し込みが継続されるか、順位が下がるか)は施設や自治体によって異なります。断る可能性があるなら、事前に取り扱いを確認しておきましょう。

本人が施設に入るのを嫌がっています

よくあるご相談です。まずは見学に一緒に行き、実際の雰囲気を見ていただくことから始めるのが有効です。ショートステイで短期間過ごしてみるのも、心理的なハードルを下げる方法のひとつです。

まとめ

特養の申し込みで押さえるべきは、「申し込み順ではなく必要性の高い順」という一点です。だからこそ、申し込み時に状況を具体的に伝え、変化があるたびに更新の連絡を入れることが効いてきます。

そして、待機期間を「ただ待つ時間」にしないこと。ショートステイや他の住まいを組み合わせながら、ご家族が疲弊しない形をつくることが、結果的にご本人にとっても良い結果につながります。

待っている間の住まいについても、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社

老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 介護福祉士
  • 社会福祉主事
  • 児童福祉司
  • ホームヘルパー2級

福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。

本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。

出典・参考

※本記事の制度・費用に関する記載は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な説明です。入居条件、特例入所の運用、申し込み方法、費用の軽減制度は改正や自治体の運用により異なります。実際のお手続きの際は、お住まいの市区町村の窓口および各施設にご確認ください。

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