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特別養護老人ホーム(特養)は、常時介護が必要で自宅での生活が難しくなった方が、原則として終身にわたって暮らせる公的な介護施設です。入居時の一時金はかからず、所得に応じて食費と居住費が軽くなる仕組みもあるため、多くのご家族にとって第一候補になります。ただ、入居条件(入所条件)や申し込みの仕組みは分かりにくく、「申し込んだきり音沙汰がない」という声もよく聞きます。この記事では、特養は要介護いくつから入れるのか、費用はどのくらいか、申し込みの手順、そして待機している間にできることを整理します。
この記事の要点
目次
特別養護老人ホーム(介護保険法上は介護老人福祉施設)は、常時の介護が必要で、自宅での生活が難しい方が入居する公的な施設です。社会福祉法人や自治体などが運営しています。
ご家族にとっての最大の利点は、次の3点です。
一方で、入居条件が定められており、地域や施設によっては申し込みから入居まで時間がかかることがあります。
特養に入る条件は、要介護度と年齢の2つが柱です。まず要介護3以上という入れる条件を満たしているかどうかが出発点になります。そのうえで、申し込みの順番ではなく必要性の高い順に入居が決まります。ここでは条件と、要介護1・2の方の例外について順にご説明します。
特養に入居できるのは、原則として要介護3以上と認定された65歳以上の方です(40〜64歳の方でも、特定疾病により要介護3以上の認定を受けていれば対象になります)。
要介護3は、目安として立ち上がりや歩行が自力ではできず、排せつ・入浴・着替えに全面的な介助が必要な状態です。
まだ認定を受けていない、あるいは実態より軽い区分が出ていると感じる場合は、まず認定の手続きから進める必要があります。
やむを得ない事情があり、居宅での生活が著しく困難だと認められる場合には、要介護1・2の方でも特例的に入居が認められる仕組みがあります。国が示している主な事情は次のとおりです。
図1特例入所が認められうる、国が示している主な事情
認知症による症状
認知症があり、日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合。
知的障害・精神障害を伴う場合
これらを伴い、日常生活に支障をきたす症状などが頻繁に見られる場合。
安全・安心の確保が困難
家族等による深刻な虐待が疑われるなど、心身の安全・安心の確保が難しい場合。
家族の支援も地域の支援も足りない
単身世帯である、同居家族が高齢・病弱であるなどで家族等の支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給も不十分な場合。
※該当しそうな場合は、あきらめずに市区町村の窓口や施設にご相談ください。申し込みの際に事情を具体的に伝えることが重要です。
該当しそうな場合は、あきらめずに市区町村の窓口や施設に相談してください。申し込みの際に事情を具体的に伝えることが重要です。
特養を検討し始めると、必ず出てくるのが「ほかの施設とどう違うのか」というご質問です。目的がそもそも違うため、費用の高い・安いだけで比べると判断を誤ります。よく比較される4つを並べます。
※表は横にスクロールできます
| 種類 | 目的 | 主な入居条件 | 入居時費用 | 月額の目安 | 住み続けられるか |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 生活の場 | 原則要介護3以上 | 不要 | 約8〜15万円 | 看取りまで対応する施設が多い |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰に向けたリハビリ | 要介護1以上 | 不要 | 約8〜17万円 | 数か月単位の利用が前提 |
| 介護付き有料老人ホーム | 生活の場 | 自立〜要介護(ホームによる) | 0〜数千万円 | 約20〜40万円 | 重度になっても住み続けやすい |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 安否確認と生活相談が付いた住まい | 原則60歳以上(自立〜要介護) | 敷金(家賃の2〜3か月分程度) | 約15〜30万円 | 一般型は住み替えになることがある |
※費用は首都圏における一般的な目安です。立地・居室の広さ・人員体制により大きく異なります。
特養と老健の違いは、期間の考え方です。老健は自宅へ戻ることを目標にした施設で、3か月ごとに継続の判定があります。生活の場として長く暮らす前提の特養とは役割が別です。詳しくは老健(介護老人保健施設)とは|「3か月で退所しなければならない」は本当かにまとめました。
特養とサ高住の違いは、介護をどこが担うかです。サ高住は安否確認と生活相談が基本のサービスで、介護は外部の事業所と個別に契約します。介護量が増えるほど費用も上がるため、要介護度が高い方の長期の住まいとしては、費用面でも特養が中心になります。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とはで一般型と介護型の違いをご説明しています。
待てるかどうかが分かれ目です。特養は費用を抑えられる一方、申し込んですぐ入居できるとは限りません。すぐに住まいが必要な場合は、介護付き有料老人ホームやサ高住で受け入れ先を確保し、特養の申し込みは続けておく形が現実的です。種類ごとの全体像は老人ホーム・高齢者向け住宅の種類で整理しています。
特養の月額費用は、次の4つの合計です。金額の目安と要介護度別の料金表は、特養(特別養護老人ホーム)の費用|月額の目安と料金表にまとめています。
図2特養の月額費用は、この4つの合計です
施設サービス費
介護保険の自己負担分(1〜3割)。要介護度と居室タイプで決まります。
居住費
居室のタイプによって大きく変わります。
食費
1日3食とおやつなどの食事代。所得に応じて負担軽減制度を利用できる場合があります。
理美容代、日用品、レクリエーションの材料費など。おむつ代はかかりません(施設サービス費に含まれます)。
施設サービス費の自己負担が1割か2割か3割かは、所得によって決まります(介護保険の負担割合)。このうち施設サービス費には、1か月の自己負担に上限が設けられています。上限を超えた分は高額介護サービス費として払い戻されます。居住費と食費のほうは、所得と預貯金の条件を満たすと負担限度額認定で軽くなります。
※表は横にスクロールできます
| 居室タイプ | 特徴 | 費用の傾向 |
|---|---|---|
| 多床室 | 2〜4人で1部屋を使う。カーテンなどで仕切る | 最も抑えられる |
| 従来型個室 | 個室だが、食堂や浴室は共用 | 中間 |
| ユニット型個室 | 10人程度を1ユニットとし、共同生活室を囲んで個室が並ぶ | 高め |
| ユニット型個室的多床室 | ユニット型だが、居室が完全な個室ではない | ユニット型個室よりやや抑えめ |
※新設の特養はユニット型が中心となっており、多床室の空きは限られる傾向があります。
※具体的な金額は施設・地域・所得により異なります。必ず各施設の重要事項説明書でご確認ください。
忘れずに「負担限度額認定」の申請を
所得や預貯金が一定額以下の方は、居住費と食費が軽減される制度(特定入所者介護サービス費・補足給付)を利用できます。申請しなければ受けられない制度なので、必ず市区町村の窓口で確認してください。くわしくは負担限度額認定とはで解説しています。
申し込み方法は自治体によって異なります。大きく分けると次の2通りです。
図3申し込み方式は大きく2通り
施設に直接申し込む方式
希望する施設それぞれに申込書を提出します。
自治体がとりまとめる方式
市区町村の窓口に1回申し込むと、複数施設に反映されます。
※どちらの方式か、また複数の施設へ同時に申し込めるかは自治体によって異なります。まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターでご確認ください。
複数の施設へ同時に申し込めるかどうかも自治体により異なるため、まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで確認してください。
図4申し込みに必要なもの
担当のケアマネジャーがいる場合は、申し込みの相談に乗ってもらえます。ご家族が置かれている状況を、具体的に書き込むことが大切です。
ここが最も誤解されやすい点です。特養の入居は、申し込んだ順番ではありません。
各施設は、市区町村の指針にもとづき、入所検討委員会などで「必要性の高い方から」入居順を決めています。判断材料になるのは、おおむね次のような要素です。
図5入居の順番を決めるときに見られる要素
要介護度の重さ
認知症の症状の程度
介護している家族の状況
同居家族の有無、年齢、健康状態、就労状況
現在の住まいの状況
一人暮らしか、住環境に問題はないか
他の介護サービスでどこまで対応できているか
経済的な状況
施設や自治体によって考慮される場合があります
※各施設が、市区町村の指針にもとづき入所検討委員会などで判断します。「なんとかなっています」と控えめに書くと、必要性が低いと判断されかねません。実情は率直にご記載ください。
つまり、申し込み時に状況を正確かつ具体的に伝えることが、入居の優先順位を判断するうえで重要です。「なんとかなっています」と控えめに書いてしまうと、必要性が低いと判断されかねません。実情は率直に記載してください。
規模の見当として、世田谷区の例を挙げます。区の入所指針にもとづいて順番が決められる特養は41施設(区外の9施設を含みます)で、定員の合計は2,535人。空きは入所している方が退所されたときに出るもので、そこへのべ2,977件の入所希望が寄せられています(2026年8月13日現在。1人3施設まで希望できるため、重複を含みます)。
待っている間の住まいも、一緒に考えます
特養を申し込みつつ、それまでの期間をどう過ごすか。「住まいる」の相談員が、ご予算とご事情に合わせて現実的な選択肢をご提案します。ご相談・見学同行は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
図6待っている間にできる7つのこと
「待つ」だけの期間にしない
最も避けたいのは、申し込んだまま在宅介護を続け、ご家族が限界を迎えてしまうことです。特養を待ちながら、別の住まいで暮らすという選択は決して妥協ではありません。ご家族が倒れてしまえば、その後の選択肢はもっと狭まります。どのあたりが限界の目安になるかは介護疲れの限界サインでご説明しています。
どの住まいで待つかを決めかねるときは、老人ホームの紹介会社に相談する方法もあります。特養への申し込みを続けたまま、費用と場所の条件に合う民間の住まいを一緒に探せます。「住まいる」もそのひとつで、ご相談から見学の同行まで費用はいただきません。老人ホーム紹介会社の選び方もあわせてご覧ください。
柱は2つです。原則として要介護3以上であること、そして65歳以上であること(40〜64歳の方も、特定疾病で要介護3以上なら対象になります)。この2つを満たしていれば申し込みができます。要介護1・2の方でも、在宅での生活が難しい事情があれば特例入所という道があります。なお、入れる条件を満たしていることと、入居の順番が早いことは別ものです。順番は必要性の高い順で決まります。
地域・施設・ご本人の状況によって大きく異なり、一概には言えません。数か月で入居できる場合もあれば、それ以上かかることもあります。お住まいの市区町村の窓口で、地域の実情を確認するのが最も確実です。
かかりません。
居室のタイプと所得で変わります。目安は月8〜15万円ほどで、入居時の一時金は不要です。多床室で負担限度額認定が使える場合は、月5〜8万円程度に収まることもあります。内訳は施設サービス費(介護保険の自己負担1〜3割)、居住費、食費、日常生活費の4つです。ユニット型の個室は居住費が高くなるため上限側になります。
月額の目安は、特養が約8〜15万円、老健が約8〜17万円です。どちらも入居時の一時金は不要で、負担限度額認定と高額介護サービス費の対象になります。老健のほうがやや高めなのは、医師が常勤し、リハビリの専門職が配置されているためです。ただし性格が違います。特養は終身にわたるお住まいで、老健は自宅へ戻るための施設です。老健は入所の継続がおおむね3か月ごとに判定されるため、長く住む前提で比べるなら特養のほうが見通しが立ちます。
入居そのものに貯蓄の要件はありません。特養の入居条件は原則として要介護3以上で、貯蓄の額による制限は設けられていません。ただし、食費と居住費が下がる負担限度額認定には預貯金の要件があります。いちばん軽い第1段階でも単身1,000万円以下(ご夫婦2,000万円以下)で、第2段階は単身650万円以下、第3段階①は550万円以下、②は500万円以下です。認定を受けられない場合、食費と居住費は施設が定める額を全額ご負担いただくことになります。
施設の運営規程によりますが、一定期間を超える入院の場合に退去となる定めがあることが一般的です。契約前に必ず確認してください。入院した時点で長期化しそうだと分かった場合は、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにご相談ください。
可能です。ただし、その後の扱い(申し込みが継続されるか、順位が下がるか)は施設や自治体によって異なります。断る可能性があるなら、事前に取り扱いを確認しておきましょう。
できます。多くの自治体で複数の施設への申し込みが認められており、実際に複数を申し込むのが一般的です。ただし申し込み用紙は施設ごと、あるいは自治体ごとに様式が異なります。まとめて受け付ける窓口がある地域もあるので、市区町村の介護保険担当課で確認すると手間が減ります。
どちらも使えます。介護サービス費の自己負担には月々の上限があり、超えた分は申請により戻ってきます(高額介護サービス費)。さらに、住民税非課税世帯などの条件に当てはまる場合は、食費と居住費そのものが下がる負担限度額認定があります。特養の費用を抑えるうえでは、この2つを合わせて確認することが欠かせません。
年金額と居室タイプ、そして上記の軽減制度が使えるかどうかによります。多床室で負担限度額認定が使える場合、月5〜8万円程度に収まることもあります。年金だけで入れる老人ホームはある?で具体的な考え方をご説明しています。
よくあるご相談です。まずは見学に一緒に行き、実際の雰囲気を見ていただくことから始めるのが有効です。ショートステイで短期間過ごしてみるのも、心理的なハードルを下げる方法のひとつです。
同じものを指しています。特養は介護保険法にもとづく施設のため、行政の書類や申込用紙では「入所」、日常の会話や施設のご案内では「入居」と書かれることが多い、という言葉づかいの違いです。条件そのものに違いはありません。
原則として要介護3以上です。要介護1・2の方は、在宅での生活が難しい事情がある場合に特例入所の対象になることがあります。要支援や自立の方は対象外です。
申し込み先は市区町村ではなく、入りたい施設そのものです。担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターにご相談のうえ、施設から申込書を取り寄せるところから始まります。複数の施設に同時に申し込めます。
特養の申し込みで押さえるべきは、「申し込み順ではなく必要性の高い順」という一点です。だからこそ、申し込み時に状況を具体的に伝え、変化があるたびに更新の連絡を入れることが効いてきます。
そして、待機期間を「ただ待つ時間」にしないこと。ショートステイや他の住まいを組み合わせながら、ご家族が疲弊しない形をつくることが、結果的にご本人にとっても良い結果につながります。
待っている間の住まいについても、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の制度・費用に関する記載は2026年9月時点の情報にもとづく一般的な説明です。入居条件、特例入所の運用、申し込み方法、費用の軽減制度は改正や自治体の運用により異なります。実際のお手続きの際は、お住まいの市区町村の窓口および各施設にご確認ください。
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