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毎年7月、市区町村から「介護保険負担割合証」という薄い紙が届きます。そこに書かれた1割・2割・3割という数字が、介護サービスを使うときのご負担を決めています。「去年は1割だったのに、今年から2割になっていた」というご相談も少なくありません。この記事では、割合がどう決まるのか、施設の費用のどの部分に効いてくるのか、そして2割・3割でも負担が青天井にはならない仕組みを、順にご説明します。
この記事の要点
介護保険負担割合証は、要介護・要支援の認定を受けている方全員に、市区町村から送られてくる書類です。介護保険証(黄色などの紙)とは別のもので、サービスを使うときは2枚セットで提示します。
この紙で押さえておきたい3点
施設への入居や、新しいサービスを使いはじめるときには、この証の提示を求められます。入居の手続きで慌てないよう、しまい場所を決めておかれるとよいと思います。
まず前提として、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、所得にかかわらず全員1割です。割合が分かれるのは65歳以上の方だけです。
図165歳以上の方の負担割合
ここで大切なのは、所得の基準を超えただけでは決まらないという点です。本人の合計所得金額に加えて、世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」という、もうひとつの物差しが併せて見られます。単身の方と、ご夫婦などお二人以上の世帯とで基準額が違うのもこのためです。
「思っていたより1割の方が多い」のはなぜか
合計所得金額は、収入そのものではありません。年金であれば公的年金等控除を差し引いたあとの金額です。たとえば年金収入が280万円あっても、控除を引いた合計所得金額はそれよりかなり下がります。「年金が多いから2割だろう」と思っていた方が1割だった、ということは実際によくあります。正確な判定は市区町村が行いますので、届いた証をご確認ください。
ここが、最も誤解の多いところです。負担割合が効くのは、介護サービス費の部分だけです。
図2月額のうち、割合が効く部分と効かない部分
割合が効く部分
介護サービス費(施設サービス費、特定施設入居者生活介護の費用、訪問介護やデイサービスの費用)。1割の方が2割になれば、この部分だけが2倍になります。
割合と関係のない部分
家賃・居住費、食費、管理費、おむつ代、理美容代、医療費など。これらは何割の方でも同じ金額です。月額の多くをこちらが占めます。
たとえば介護付き有料老人ホームで、月額のうち介護サービス費のご負担分が2万円だとします。この方が2割になると4万円、3割なら6万円です。家賃や食費が10万円かかっているなら、その部分は変わりません。月額全体が2倍・3倍になるわけではない、というのがここでお伝えしたいことです。
施設タイプごとの月額の内訳は老人ホームの費用相場と内訳に、いまのご状況での見込み額は費用シミュレーションでご確認いただけます。
2割・3割と聞くと不安になりますが、介護保険には1か月あたりのご負担の上限が設けられています。上限を超えて支払った分は、あとから戻ってきます。
負担を抑える3つの仕組み
高額介護サービス費は、はじめて上限を超えたときに市区町村から申請の案内が届き、一度手続きをすれば以降は自動的に振り込まれるのが一般的です。案内が届いていないか、郵便物をご確認ください。
「2割になったので、施設は難しいでしょうか」
割合が上がっても、月額全体への影響は思ったほど大きくないことがほとんどです。相談員は、ご本人の年金・預貯金と負担割合をうかがったうえで、無理のない予算の範囲で候補をお出しします。使える公的な制度も、あわせてご案内します。ご相談は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
負担割合は、次のようなときに変わることがあります。
割合が変わりやすい場面
とくに2つ目は、ご相談で実際にうかがう例です。ご実家を売却して施設の費用にあてた翌年、負担割合が上がって驚かれる、という流れです。売却をお考えの場合は、翌年度の負担割合が上がる可能性を見込んでおかれると、資金の計画が立てやすくなります。
市区町村の介護保険担当課で再交付を受けられます。ご本人以外が窓口へ行かれる場合は、委任状などが必要になることがありますので、事前にお電話でご確認ください。
所得にもとづく判定のため、申請で変更できるものではありません。ただし、判定のもとになった所得の内容に誤りがある場合は、住民税の申告を修正することで結果が変わる可能性があります。心当たりがあれば、市区町村にご相談ください。
入居そのもので変わることはありません。ただし、施設の所在地の市区町村へ住民票を移した場合、住所地特例という仕組みが働き、保険者(保険を運営する市区町村)は元のままとなる場合があります。判定の考え方は変わりません。
あります。判定はお一人ずつ行われるため、ご主人が2割、奥さまが1割ということは珍しくありません。世帯の合計額を見る部分があるため、まったく別々というわけでもない、という少し複雑な仕組みです。
施設の側が負担割合で受け入れを判断することはありません。あくまで月々のお支払いの問題です。ご予算に収まるかどうかで候補を組み立てていく形になります。
介護保険の負担割合は、前年の所得にもとづいて毎年8月に決まり、7月ごろ届く負担割合証に記載されています。40歳から64歳の方は全員1割、65歳以上の方は所得によって1割・2割・3割に分かれます。
そして、割合が効くのは介護サービス費の部分だけです。家賃や食費は変わりませんので、月額全体が倍になることはありません。さらに高額介護サービス費という上限の仕組みもあります。
「2割になったので施設は難しいかもしれない」とお感じになったら、実際の金額を出してみてからでも遅くありません。数字にすると、思ったほどの差ではないことが多くあります。
この記事の監修者
東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な説明です。負担割合の判定基準および上限額は制度改正により変わることがあり、実際の判定は市区町村が行います。ご自身の割合は、お手元の介護保険負担割合証、またはお住まいの市区町村の介護保険担当課にてご確認ください。
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