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退院を控えたご家族から、「老健をすすめられたのですが、3か月で退所しなければならないと聞きました」というご相談をよくいただきます。老健は、病院と自宅の間をつなぐ施設です。医師が常勤し、リハビリの体制が整っている一方で、長く住み続ける場所としては設計されていません。この記事では、老健の役割と費用、よく言われる3か月という区切りの実際、そして老健にいる間にしておきたいことを、順にご説明します。
この記事の要点
目次

介護老人保健施設(略して老健)は、介護保険法にもとづく公的な施設です。役割は、病院での治療を終えた方が、自宅へ戻れる状態まで力を取り戻すこと。そのため、暮らしの支援だけでなく、医療とリハビリが組み込まれています。
図1老健にそろっているもの
医師が常勤している
日中は施設内に医師がいます。持病の管理や、体調が変わったときの判断をその場で受けられるのは、有料老人ホームにはない特徴です。
リハビリの専門職がいる
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかが配置されています。入所直後の3か月は、リハビリが手厚く受けられる期間にあたります。
看護職員が手厚い
特養と比べて看護職員の配置が厚く、医療的な管理を受けやすい体制です。夜間の体制は施設によって異なります。
入所できるのは原則として要介護1以上の方で、病状が安定していることが条件です。要支援の方や、入院での治療が必要な方は対象になりません。
図2老健に入所できる方の3つの条件
要介護1以上
要介護1〜5の認定を受けている方。要支援の方は対象外です。40〜64歳の方も、特定疾病で認定を受けていれば対象です。
病状が安定している
入院での治療が必要な状態ではなく、病状が落ち着いていること。
リハビリなどが必要
看護や医学的な管理のもとで、リハビリなどを受ける必要があること。
※介護保険法施行規則 第20条の定めをもとに整理しています。
ご相談で最も多いご心配がこれです。結論から申し上げると、3か月で自動的に退所となる決まりはありません。実際には、次のような仕組みで動いています。
図3入所が続くかどうかは、判定会議で決まります
つまり「3か月」は退所の期限ではなく、見直しの間隔です。実際に半年、1年と過ごされる方もいらっしゃいます。
それでも、長期の住まいとしては考えにくい理由
制度上は延長できても、老健はあくまで在宅復帰を目指す施設です。近年は在宅へ戻った実績が施設の評価に結びつく仕組みになっており、施設としても在宅復帰に力を入れています。そのため、目標に達した時点で退所をご相談される流れは自然に生じます。「いつまで」ではなく「次にどこへ」を早めに考えておくのが、この施設との付き合い方になります。
図4老健と、特養・病院・有料老人ホームの違い
老健
医師が常勤し、リハビリ職がいます。役割は在宅復帰で、入所の継続はおおむね3か月ごとに判定されます。費用は比較的抑えられます。
特別養護老人ホーム
終身にわたるお住まいです。原則として要介護3以上が対象で、入所は必要性の高い順に決まります。医師は非常勤が一般的です。
病院
治療の場です。病状が落ち着くと退院となります。老健は病状が安定した方が対象で、積極的な治療は行いません。
有料老人ホーム
長く住むことを前提とした生活の場です。期間の区切りはありませんが、医療とリハビリの厚みは施設ごとに差があります。
4つを分ける軸は、治療の場か生活の場かと、期間に区切りがあるかの2つです。老健は生活の場でありながら期間の区切りがある点で、ほかの3つと性格が異なります。
種類ごとの条件や費用を並べて比べたい場合は、老人ホーム・高齢者向け住宅の種類と違いをご覧ください。特養については特養(特別養護老人ホーム)とはにまとめています。医療的なケアが長く続く方には、介護医療院という施設もあります。
図5老健のよいところと、気をつけたいところ
よいところ
気をつけたいところ
いちばん大きいのは、終の住まいにはならないことです。入所したときから次の住まいを考えはじめておくと、退所のころに慌てずに済みます。入所中にしておきたいことは、老健にいる間にしておきたいことにまとめています。
老健は介護保険の施設のため、有料老人ホームより費用を抑えやすいのが特徴です。入居一時金はありません。
図6老健で毎月かかるもの
施設サービス費
要介護度と施設の体制に応じて決まります。ご負担は1〜3割です。割合の決まり方は所得によります。
居住費と食費
お部屋のタイプ(多床室・従来型個室・ユニット型)で変わります。所得が低い方は、申請により軽くなります。
その他
日用品費や理美容代は自己負担です。一方、お薬や医療の費用、おむつ代は施設の負担に含まれます。この点が有料老人ホームと大きく異なります。
施設サービス費の自己負担は所得によって1割から3割まで分かれます(介護保険の負担割合)。合計の目安は月8万〜17万円ほどです。多床室で所得の低い方であれば下限に近く、ユニット型の個室であれば上限側になります。
負担限度額認定を受けていない方(第4段階)・自己負担1割の、1か月の目安です。施設サービス費は令和8年6月改定の単位数、食費と居住費は国が定めた基準費用額(2026年8月時点)で計算しています。
| 要介護度 | 多床室 | 従来型 個室 | ユニット型 個室 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 83,250円 | 119,700円 | 132,390円 |
| 要介護2 | 84,750円 | 121,080円 | 133,770円 |
| 要介護3 | 86,700円 | 123,030円 | 135,720円 |
| 要介護4 | 88,290円 | 124,680円 | 137,370円 |
| 要介護5 | 89,820円 | 126,150円 | 138,870円 |
※介護保健施設サービス費(Ⅰ)の基本型・1単位10.00円・30日で計算した目安です。加算と日常生活費は含みません。在宅強化型の老健は、施設サービス費が1日78〜113単位ほど高くなります。
地域の差と、加算、多床室の室料について
同じ条件で特養と比べると、多床室では老健のほうが月9千円ほど安く、個室では特養のほうが安くなります(要介護3の場合)。老健は、多床室の居住費の基準額(1日437円)が特養(915円)より低いためです。
費用が負担になる場合は、負担限度額認定という仕組みがあります。所得と預貯金の状況が要件を満たせば、食費と居住費が軽くなります。お住まいの市区町村の窓口で申請できますので、入所が決まった段階でお尋ねになるとよいと思います。介護保険の自己負担が高くなったときに戻る高額介護サービス費もあわせてご確認ください。

申し込みは、施設へ直接行います。特養のように自治体がとりまとめる方式ではありません。
申し込みの流れ
入院からそのまま老健へ移る場合の進め方は、入院中に退院を迫られたらで詳しくご説明しています。
図7申し込みの前に聞いておきたい5つ
老健にいる間に、次の住まいを一緒に探せます
「退所を相談されたけれど、次が決まっていない」というご相談は、決して珍しくありません。相談員は、入所中の面会にあわせて見学の段取りを組むこともできます。老健にいらっしゃる間が、いちばん落ち着いて探せる時期です。ご相談は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。

老健で過ごす期間は、次の一手を落ち着いて準備できる時間でもあります。私たちがご案内しているのは、次の3つです。
図8入所中に進めておくと、退所のときに慌てません
費用の見通しを先に立てておくと、候補を絞りやすくなります。費用シミュレーションでおおよその金額を確かめられます。ご自宅での介護を続けるかどうか迷われている場合は、親の介護が突然始まったらもあわせてご覧ください。
民間施設を並べて見ておく段階では、老人ホームの紹介会社を使う手もあります。退所の時期と予算を先に伝えておけば、その条件で受け入れているホームだけを探してもらえるので、面会の合間でも進められます。「住まいる」では費用をいただいていません(紹介会社の選び方)。
合計の目安は月8万〜17万円ほどで、入居一時金はありません。多床室で所得の低い方であれば下限に近く、ユニット型の個室であれば上限側になります。内訳は施設サービス費(ご負担は所得に応じて1〜3割)、居住費、食費、日用品費などです。お薬や医療の費用、おむつ代は施設の負担に含まれるため、有料老人ホームとはこの点が異なります。所得と預貯金が要件を満たせば、負担限度額認定で食費と居住費が軽くなります。
病院での治療を終えて、自宅へ戻れる状態まで力を取り戻したい方が対象です。医師が常勤し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかが配置されているため、リハビリと医療的な管理を受けながら過ごせます。看護職員の配置も特養より厚く、持病のある方でも体制を確保しやすい施設です。一方で、長く住み続ける場所としては設計されていません。
原則として要介護1以上であることと、病状が安定していることの2つです。要支援の方や、入院での治療が必要な方は対象になりません。申し込みは施設へ直接行います。特養のように自治体がとりまとめる方式ではありません。入院中であれば病院の医療ソーシャルワーカーが、ご自宅からであればケアマネジャーか地域包括支援センターが入口になります。提出するのは申込書、介護保険証、主治医の診療情報提供書などです。
目的が違います。老健は自宅へ戻るための施設で、リハビリと医療が組み込まれており、入所の継続はおおむね3か月ごとに判定されます。特養は終身にわたるお住まいで、期間の区切りはありません。入所の条件も異なり、老健は原則として要介護1以上、特養は原則として要介護3以上です。申し込み先も、老健は施設へ直接、特養は自治体がとりまとめます。医師は、老健が常勤、特養は非常勤が一般的です。
入れます。老健の対象は要介護1以上です。ただし、実際にはリハビリの必要性が高い方が優先される傾向があり、施設によって受け入れの状況は異なります。
受け入れている老健は多くあります。ただし、夜間に落ち着かない、外に出て戻れないといった症状がある場合は、対応できる施設が限られてきます。認知症でも入れる老人ホームの選び方で症状別に整理しています。
医師と看護職員が配置されているため、有料老人ホームよりも受け入れられる可能性は高くなります。ただし、夜間の看護体制によって対応の幅が変わりますので、個別の確認が必要です。医療的ケアが必要でも入れる老人ホームもご覧ください。
できます。ご自宅での生活が難しくなったときに、再び入所される方もいらっしゃいます。ただし空きの状況によりますので、そのつどの申し込みとなります。
そうした形で過ごされる方は実際に多くいらっしゃいます。ただ、老健の判定で退所となる時期と、特養の順番が回ってくる時期は必ずしも合いません。その間をつなぐ住まいを、あらかじめ考えておくと安心です。
介護老人保健施設です。介護保険法にもとづく施設で、書類では正式名称、会話や現場では「老健(ろうけん)」と略して呼ばれます。同じものを指しています。
老健には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職の配置が義務づけられており、個別のリハビリと、集団での機能訓練が行われます。回数や1回あたりの時間は施設によって差がありますので、見学のときに「週に何回、1回何分か」「担当は誰か」を確かめておくと、入所後の見通しが立ちます。
メリットは、医師が常勤し看護職員も手厚いこと、リハビリの専門職がいること、入居一時金がなく所得に応じた軽減があること、お薬や医療の費用・おむつ代が施設の費用に含まれることです。デメリットは、長く住み続ける場所ではなく、おおむね3か月ごとに入所の継続が判定されることです。お薬が、施設の医師の判断で変わることもあります。
多床室なら、老健のほうがやや安くなります。要介護3・自己負担1割・加算を除くと、老健(基本型)は月約86,700円、特養は月約95,760円です。個室では特養のほうが安くなります。ただし老健は自宅へ戻るための施設で、入所の継続はおおむね3か月ごとに判定されます。
入所の期限が決まっているわけではありませんが、終の住まいとして想定された施設ではありません。おおむね3か月ごとに、入所を続けるかどうかが判定されます。リハビリを続ける必要があると判断されれば入所は続きますが、目標に達した場合は退所の相談になります。次の住まいは、入所したときから考えはじめておくと安心です。
老健は自宅へ戻るためのリハビリを目的とした施設、介護医療院は長期の療養と暮らしのための施設です。介護医療院は医師と看護職員の配置がさらに手厚く、たんの吸引や経管栄養、看取りまで対応し、期間の区切りもありません。医療的なケアが長く続く方は、介護医療院も候補になります。
介護老人保健施設は、病院と自宅の間をつなぐ施設です。医師が常勤し、リハビリの体制が整っている一方で、長く住み続ける場所としては設計されていません。
「3か月で退所しなければならない」というのは正確ではなく、おおむね3か月ごとに継続の要否を判定する仕組みです。状態によっては延長されます。ただ、施設の役割が在宅復帰である以上、次の行き先は早めに考えておくほうが落ち着いて進められます。
老健にいらっしゃる間は、次の住まいを探すのに最も適した時期です。退所のご相談を受けてからでは時間が足りないことも多いので、入所が決まった時点でお声がけいただければ、並行してお探しします。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事は2026年10月時点の情報にもとづく一般的な説明です。入所の判定、リハビリの内容、夜間の体制、費用は施設ごとに異なります。掲載の費用はあくまで目安であり、金額をお約束するものではありません。実際のご検討にあたっては、各施設および市区町村の窓口にご確認ください。
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