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「養護老人ホームと特養は、何が違うの」「年金が少なくても入れるの」。養護老人ホームは、名前が特別養護老人ホーム(特養)とよく似ていますが、入る理由も、入り方も、費用のしくみも違う施設です。この記事では、養護老人ホームとはどんな施設か、入れる人の条件、収入に応じた費用の目安、市区町村への申し込みの流れ、特養やケアハウスとの違いを、図と表で整理しました。

この記事の要点
目次
養護老人ホームは、老人福祉法にもとづく福祉の施設です。65歳以上で、家庭や住まいの事情と、お金の事情の両方があって自宅で暮らすことが難しくなった方が入り、暮らしの支えを受けながら、できるだけ自立した生活と社会とのつながりを保てるようにすることを目的にしています※1。
ほかの多くの老人ホームと大きく違うのは、入り方です。本人が施設と契約して入るのではなく、住んでいる市区町村が、入所が必要かを判断して決めます。これを「措置(そち)」と呼び、施設にかかる費用も市区町村が出します※1。
図1養護老人ホームのしくみ
どんな方のための施設か
家族や住まいの事情と、お金の事情の両方があって、自宅で暮らすことが難しい65歳以上の方。
だれが入所を決めるか
住んでいる市区町村です。調査と会議をへて、入所を決めます(措置)。
費用のしくみ
施設の費用は市区町村が出し、本人は収入に応じた額を市区町村に払います。食費や部屋代も含まれます。
※老人福祉法第11条・第20条の4・第28条などにもとづく形です※1。
名前がよく似ている特別養護老人ホーム(特養)は、介護が必要な方が入る介護保険の施設で、しくみがまったく違います。違いは6章で表にまとめました。
法律では、養護老人ホームに入れるのは「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの」とされています※1。つまり、次の2つの両方に当てはまることが条件です。
図2入れる人の2つの条件(両方に当てはまること)
家の事情(環境上の理由)
お金の事情(経済的理由)
※お金の事情は老人福祉法施行令第6条、家の事情は国の入所措置の指針と江東区の案内の例によります※2※3※7。原則65歳以上で、特に必要な場合は60歳以上の方も対象になります。
お金の条件の「住民税の所得割がかかっていない」は、一人暮らしで収入が公的年金だけなら、年金が年155万円以下ならまず当てはまります(65歳以上の公的年金等控除110万円と、所得割がかからない所得の上限45万円から計算した目安です)※14。155万円を少し超えても、保険料や医療費などの控除しだいで所得割がかからないことがあります。生活保護を受けている世帯も、お金の条件に当てはまります。
国の指針では、体や心の状態に理由がある方も、それだけで対象から外れることはないとされています※3。ただ、実際の案内では「常時介護を必要としていない方」などと対象をしぼっている区が多く(葛飾区・板橋区など)※7、介護の必要度が高い方には特養などがすすめられることがあります。迷うときは、まず窓口で相談してみてください。

養護老人ホームの費用は、施設にかかる費用(食費・部屋代・光熱費など)を市区町村が「措置費」として施設に払い、本人は収入に応じた額を市区町村に払うしくみです※1。入居一時金のようなまとまった費用はありません。
本人の負担は、前の年の収入から、税や社会保険料、医療費などを引いた「対象収入」で決まり、39の段階に分かれています。対象収入が年27万円以下なら0円で、収入が多くなるほど上がります※5。
図3対象収入ごとの、本人の負担の月額(横須賀市の表)
※横須賀市の福祉施設入所者費用徴収条例の別表(39段階のうち6つ)です※5。年150万円を超えると、超えた額の9割を12で割った額が加わり、上限は月168,100円です。上限を月140,000円にしている市もあり、表は市区町村によって少しずつ違います。
たとえば、一人暮らしで年金が年150万円、税や保険料・医療費などが年10万円の方なら、対象収入は140万円で、横須賀市の表では月77,100円です。年金が年80万円ほどの方なら、月4万円前後になります※5。このほかに、医療費や介護保険のサービスの自己負担、日用品・理美容代などは別にかかります。
同居していた配偶者や子など、扶養義務のある家族にも、所得税や住民税の額に応じて負担が求められることがあります。本人の負担と合わせて、施設にかかる費用(措置費)を超えない範囲です。生活保護を受けている家族や、住民税がかかっていない家族は0円です※5※6。川崎市は、一人暮らしの方でも、扶養の実態があれば別に暮らす配偶者や子も対象になると案内しています※6。本人と家族の負担の額は、毎年の収入の申告で見直されます※7。

養護老人ホームは措置の施設なので、施設に直接申し込むことはできません。住んでいる市区町村の高齢者福祉の窓口(福祉事務所など)に相談し、申請します※1※15。どこに相談すればよいか分からないときは、地域包括支援センターでも相談できます。
図4申し込みから入所までの流れ
※国の入所措置の指針と、江東区・川崎市・函館市などの案内による流れです※3※7。入所したあとも、年に1回、入所を続けるかの見直しがあります。
入る施設は、空きの状況や本人の希望をふまえて市区町村が調整します。江東区は、入所を決める会議を年2回(9月・3月)開き、措置のしくみから施設を限って希望することはできず、区の外や他県の施設になることもある、と案内しています※7。葛飾区の措置先には、23区・多摩地域のほか埼玉県や千葉県の施設も含まれています※7。

養護老人ホームの居室は原則個室で、1人あたり10.65㎡以上と決められています(2006年3月より前からある施設には、相部屋が残っていることもあります)。職員は、生活相談員(入所者30人に1人以上)、生活を支える支援員(15人に1人以上)、看護職員(100人に1人以上)などです※4。食事、入浴の機会(週2回以上)、健康診断(年2回以上)、レクリエーション、家族との交流や外出の機会などを支えながら、退所して地域で暮らせる方には、その準備も手伝います※4。
一方、特養のような介護職員の配置の基準はありません※4。介護が必要になったときは、次のような形になります。
図5介護が必要になったときの3つの形
外部の介護サービスを使う
自宅と同じように、訪問介護やデイサービスを介護保険で使います。施設が手配を手伝います。
特定施設のサービスを受ける
介護保険の「特定施設」の指定を受けた施設なら、施設のサービスとして介護を受けられます。
特養などに移る
特養などの介護保険の施設に入れる状態になると、措置が終わることがあります。
※特定施設の指定は全国の約半数(外部サービス利用型25.0%・一般型22.8%、令和4年度の調査)ですが、東京都では2施設だけです(2024年)※10。入院が3か月を超えるときも、措置が終わることがあります※3。
住める期間の決まりはありません。国の調査では、1年間に退所した方のうち、半分近くが5年以上住んでいました※8。
図61年間に退所した方が住んでいた期間
※厚生労働省「社会福祉施設等調査」令和6年(2023年10月〜2024年9月に退所した方・養護老人ホーム(一般))の人数から割合を計算しました※8。退所の理由は、亡くなられたことが45%、ほかの施設への移りが28%、入院が20%でした。
入っている方の年齢は、80歳以上が約66%です※8。高齢になって介護が必要になり、特養などへ移る方も少なくありません。介護が必要になったときに住み続けやすいかは、施設が特定施設の指定を受けているかで変わります。
費用を抑えて入れる施設や住まいの代表と比べると、次のようになります。
※表は横にスクロールできます
| 養護老人ホーム | 特養 | ケアハウス (軽費老人ホーム) | サ高住 | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 老人福祉法の福祉施設 | 介護保険の施設 | 老人福祉法の福祉施設 | 登録された賃貸住宅など |
| 入る理由 | 家の事情とお金の事情で、自宅で暮らせない | 常に介護が必要(原則要介護3以上) | 自立した暮らしに不安があり、家族の助けを受けにくい | 安否確認・生活相談のある住まいを選ぶ |
| 入り方 | 市区町村が決める(措置) | 施設と契約 | 施設と契約 | 事業者と契約 |
| 年齢 | 原則65歳以上 | 原則65歳以上(特定疾病なら40歳以上) | 原則60歳以上 | 60歳以上か、要介護・要支援の方 |
| 費用 | 収入に応じて0円から(食費・部屋代込み) | 介護保険の1〜3割+食費・居住費 | 収入に応じた費用+生活費・居住費 | 家賃・管理費・サービス費+介護保険の自己負担 |
| 介護 | 外部のサービスか、特定施設の指定 | 施設の職員が介護 | 外部のサービスか、特定施設の指定 | 外部のサービスか、特定施設の指定 |
※国の制度と一般的な形で整理しています※1※13。実際の条件や費用は、施設や市区町村によって違います。
それぞれのくわしい条件と費用は、特養とは、ケアハウスとは、サ高住とはの各記事でご説明しています。老人ホームの種類の全体は老人ホーム・高齢者向け住宅の種類でまとめています。
全国の養護老人ホームは918施設・定員59,812人で、入っている方は50,543人(定員の約85%)です(2024年10月1日)※8。1都3県の状況は次のとおりです。
図71都3県の、定員に対する入所者の割合と施設数
※割合は国の審議会の資料(2023年10月1日の社会福祉施設等調査から)、施設数は社会福祉施設等調査(2024年10月1日)によります※8※9。棒の長さは100%を端にしています。
空きや待ちの状況は、地域で大きく違います。千葉県の調査では、判定で入所が必要とされて待っている方は0人でした(2026年7月1日)※12。国も、地域によっては定員に対する入所者の割合が必ずしも高くないとして、ほかの市区町村にある施設も含めて広く措置を活用するよう、自治体に求めています※11。空きがある施設では、措置ではなく施設との契約で入る「契約入所」を、定員の2割までの範囲で受け付けている場合もあります※9。
養護老人ホームは、入るかどうかを市区町村が決める施設です。条件に当てはまらなかったとき、介護が必要で特養のほうが合うと言われたとき、入所まで待つ余裕がないときは、ほかの住まいを同時に考えておくと安心です。
条件に合わないとき・待てないときも、ご相談ください
「養護老人ホームの条件に当てはまらなかった」「入所まで待てない」「費用を抑えて入れる住まいを知りたい」——住まいるの相談員は、年金や預貯金でまかなえる範囲をうかがいながら、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で、費用を抑えたサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなども含めて、ご本人に合う住まいを一緒に探します。ご相談・見学同行は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
家庭や住まいの事情と、お金の事情の両方があって、自宅で暮らすことが難しくなった65歳以上の方が入る施設です。本人が施設と契約して入るのではなく、市区町村が入所を決めて費用を出す「措置」という形で入ります。食事や生活の相談などの支えを受けながら、できるだけ自立した暮らしを続けることを目指します。
特養は、原則として要介護3以上の方が、施設と契約して介護を受けながら暮らす介護保険の施設です。養護老人ホームは、介護の必要度ではなく、家庭や住まいの事情とお金の事情で入る施設で、入所は市区町村が決めます。名前は似ていますが、入る理由も、入り方も、費用のしくみも違います。
65歳以上で、家族や住まいの状況などから今の環境では自宅で暮らせないこと(環境上の理由)と、生活保護を受けている、住民税の所得割がかかっていないなどのお金の事情(経済的理由)の両方に当てはまることです。入院して治療を受ける必要がある状態ではないことも求められます。くわしくは市区町村が調査して判断します。
前の年の収入から税や保険料、医療費などを引いた「対象収入」に応じて決まり、年27万円以下なら0円です。横須賀市の表では、対象収入が年80万円なら月39,800円、年150万円なら月81,100円です。食費や部屋代はこの中に含まれ、医療費や介護保険の自己負担、日用品などは別にかかります。表は市区町村によって少しずつ違います。
お金の条件のひとつは、本人と生計を支えている家族に住民税の所得割がかかっていないことです。一人暮らしで収入が公的年金だけなら、年金が年155万円以下ならまず当てはまり、少し超えても保険料や医療費などの控除しだいで当てはまることがあります。生活保護を受けている世帯も、お金の条件に当てはまります。
同居していた配偶者や子など、扶養義務のある家族にも、所得税や住民税の額に応じて負担が求められることがあります。本人の負担と合わせて、施設にかかる費用を超えない範囲です。生活保護を受けている家族や、住民税がかかっていない家族は0円です。くわしい基準は市区町村によって違います。
措置の施設なので、入る施設は、空きの状況や本人の希望をふまえて市区町村が調整します。希望の施設に限って申し込むことはできず、区の外や他県の施設になることがある、と案内している区もあります(江東区など)。
国の指針では、体や心の状態に理由がある方も対象から外れません。ただ、実際には「常に介護が必要ではない方」を対象にしている市区町村が多く、介護の必要度が高い方は特養などをすすめられることがあります。まずは市区町村の窓口で相談してみてください。
入れます。生活保護を受けている世帯であることは、お金の条件に当てはまります。家庭や住まいの事情(環境上の理由)もあわせて判断されます。入所したあとの保護の扱いは、担当の福祉事務所に確かめておくと安心です。
市区町村や空きの状況によって違います。入所を決める会議を年2回開く区もあり、決まってから施設の空きを待つこともあります。千葉県の調査では、判定で入所が必要とされて待っている人は0人でした(2026年7月1日)。一方で、空きを待つ地域もあるので、早めに窓口に相談すると安心です。
住める期間の決まりはありません。国の調査では、1年間に退所した方のうち、46.8%が5年以上住んでいました。退所の理由は、亡くなられたことが最も多く、次いでほかの施設への移り、入院です。年に1回、入所を続けるかの見直しがあります。
外部の訪問介護などを使いながら暮らし続けられます。介護保険の「特定施設」の指定を受けた施設なら、施設のサービスで介護を受けられます。ただし、特養などの介護保険の施設に入れる状態になったときや、入院が3か月を超えるときは、措置が終わることがあります。
養護老人ホームは、家庭や住まいの事情とお金の事情の両方があって自宅で暮らせない65歳以上の方を、市区町村が入所を決めて受け入れる福祉の施設です。申し込みは市区町村の窓口で、費用は前の年の収入に応じて決まり、年27万円以下なら0円です。介護が必要な方が契約して入る特養とは、入る理由も入り方も違います。
空きや待ちの状況は地域で違い、介護が必要になったときに住み続けやすいかも施設によって違います。迷ったときは、まず市区町村の窓口か地域包括支援センターに相談し、条件に合わないときの住まいもあわせて考えておくと、慌てずに済みます。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の内容は、2026年10月時点の情報にもとづいています。入所の条件や費用の基準は、市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
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