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「ホスピスに入るには、どうすればいいの」「費用はいくらかかるの」。ご家族ががんなどの病気で、痛みや苦しさをやわらげながら過ごせる場所を探すとき、まず出てくるのがホスピスという言葉です。ただ、いま「ホスピス」と呼ばれる場所には、病院の緩和ケア病棟、ホスピス型住宅、自宅の3つの形があり、入り方も費用も違います。この記事では、3つの違い、入れる条件、2026年の改定後の1か月の費用の目安、いられる期間、探し方と申し込みの流れを、表と図で整理しました。
この記事の要点
目次

ホスピスは、主に、がんなどの病気が進んだ方が、痛みや苦しさをやわらげるケア(緩和ケア)を受けながら、その人らしく過ごすための場所を指す言葉です。
緩和ケアは、病気による痛みや苦しさをやわらげるケアで、がんなどでは治療と並行して、早い時期から受けられます。体の痛みだけでなく、気持ちのつらさも対象で、ご本人とご家族の生活の質を支えることを目的にしています※1。
健康保険の制度での名前は、病院の「緩和ケア病棟」です。国の基準を満たした病棟であれば、「ホスピス」と呼ばれていても、受けられる医療やケア、費用に大きな差はありません※1。そのうえで、いま「ホスピス」と呼ばれる場所は、大きく3つに分かれます。
図1「ホスピス」と呼ばれる3つの場所
病院の緩和ケア病棟
病院の中の、緩和ケアを専門にする病棟です。医療保険で入院します。いわゆる「ホスピス」は、多くの場合これを指します。
ホスピス型住宅
有料老人ホームなどに訪問看護を組み合わせた住まいです。家賃などを払って契約し、看取りまで暮らします。
自宅
住み慣れた家で、訪問診療・訪問看護を受けながら過ごします。民家で少人数で暮らす「ホームホスピス」もあります。
※「ホスピス型住宅」は、法律上の施設の名前ではありません。「ホームホスピス」は、全国ホームホスピス協会の基準を満たした住まいの呼び名です。
どこで過ごすかは、病状、ご本人の希望、ご家族が付き添える時間、費用によって変わります。次の章で、3つの違いを比べます。
病院の緩和ケア病棟、ホスピス型住宅、自宅の違いを並べると、次のようになります。
※表は横にスクロールできます
| 緩和ケア病棟 (病院) | ホスピス型住宅 (住まい) | 自宅 | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 病院の病棟 | 住宅型有料老人ホーム、サ高住など | 自宅 |
| 使う保険 | 医療保険 | 医療保険と介護保険(住まいは自費) | 医療保険と介護保険 |
| 主な対象 | がん・後天性免疫不全症候群・終末期の腎不全(国の決まり) | 末期のがん・難病の方など(住まいによる) | 病気の種類の決まりはない |
| 医師・看護師 | 病棟の医師と看護師(看護師は常に入院患者7人に1人以上) | 訪問診療の医師、訪問看護の看護師 | 訪問診療の医師、訪問看護の看護師 |
| 費用 | 入院料(定額)の1〜3割と食費。高額療養費の上限あり | 家賃・管理費・食費に、介護と医療の自己負担 | 介護と医療の自己負担 |
| いられる期間 | 日数の上限はない。つらさが和らげば退院することも | 住まいの契約なので、決まりはない | 決まりはない |
| 申し込み | 主治医からの紹介で、病院に入院相談 | 見学と面談のあと、住まいと契約 | 訪問診療の医師やケアマネジャーと準備 |
※国の制度と一般的な形で整理しています。実際の体制や条件は、病院・住まいによって違います。
緩和ケア病棟は、国の基準を満たして届け出た病院の病棟で、医療保険で入院します。看護師は常に入院患者7人に1人以上で夜も2人以上いること、緩和ケアの研修を受けた医師がいることなどが、国の基準で決められています※2。病院の中にある病棟のほか、緩和ケアだけを行う独立した病院もあります※1。
全国の緩和ケア病棟は476施設・9,860床で、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)では合わせて101施設です(2025年12月1日現在)※3。
ホスピス型住宅は、法律上の名前ではなく、末期のがんや難病の方などを主に受け入れる住まいの呼び名です。多くは、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に、訪問看護や訪問介護の事業所が併設された形です。国の調査では、「ホスピスケア(ターミナルケア・緩和ケア)に特化」とうたっているのは、住宅型有料老人ホームの8.9%、サービス付き高齢者向け住宅の5.3%でした。国の資料でも、こうした住まいが近年増えていると紹介されています※4。
末期のがんの方は、要介護認定を受けていても、訪問看護は医療保険で受けます。医療保険の訪問看護は原則として週3日までですが、末期のがんなど国が定める病気や状態の方は、週4日以上の訪問も受けられます※5。こうした方が、看護の手厚い住まいとして選ぶのがホスピス型住宅です。
2026年6月には、高齢者の住まいへの訪問看護の料金のしくみが見直されました※5。また、中重度の要介護の方が入る有料老人ホームは都道府県の登録制になり、国は2027年12月の施行を予定しています。登録の対象には、医療が必要な要介護の方を受け入れるホームも含める案が示されています※4。くわしくはナーシングホームとはの記事でご説明しています。
自宅で過ごす場合は、訪問診療の医師と訪問看護の看護師が、痛みや苦しさをやわらげるケアを受け持ちます。「在宅ホスピス」と呼ばれることもあります。入院中や通院中なら、担当の医師が紹介状を書き、病院の職員が訪問診療の医師や訪問看護と調整してくれます。一人暮らしでも、サービスを整えることで、これまでに近い暮らしを送れるようになります※1。
40〜64歳の方も、がん(医師が回復の見込みがない状態と判断したもの)で要介護認定を受ければ、訪問介護や介護ベッドのレンタルなど、介護保険のサービスを使えます※6。
「ホームホスピス」は、民家を生かした家で5〜6人ほどが一緒に暮らしながら、医療や介護を受けて最期まで過ごす住まいです。全国ホームホスピス協会が基準を設けていて、協会によると全国に66軒あります(2026年9月30日現在)※7。
入れる条件は、病院の緩和ケア病棟と、ホスピス型住宅とで違います。
国の決まり(診療報酬)では、緩和ケア病棟の対象は、がん(悪性腫瘍)と後天性免疫不全症候群の方です。2026年6月からは、透析をしない、または続けないことを選んだ終末期の腎不全の方も加わりました※8。国の決まりに、年齢の条件はありません。
そのうえで、病院ごとに入院の基準があり、担当の医師が入院できるかを判断します※2。日本ホスピス緩和ケア協会の基準では、ご本人やご家族が望んでいること、ご本人が病名や病状を理解していることが望ましいこと、主治医などからの紹介にもとづくことが挙げられています※3。
図2緩和ケア病棟の入院相談で、確かめられること
※くわしい基準は病院ごとに違います。入院相談(面談)のときに確かめます。
ホスピス型住宅の条件は、住まいごとに決まっています。末期のがんや難病の方など、医療保険で訪問看護を受ける方を主に受け入れている住まいが多く、主治医の診療情報提供書と、住まいとの面談が必要です。介護保険のサービスを使うには、要介護認定を受けます(要介護認定の申請方法と流れ)。
ホスピスの費用は、病院の緩和ケア病棟か、ホスピス型住宅かで、しくみが大きく違います。
緩和ケア病棟の入院料は、1日ごとの定額です。検査や薬(痛み止めの医療用麻薬を含む)などは、原則としてこの中に含まれます。放射線治療や神経ブロックなど、別にかかるものもあります。定額は、入院の日数によって3段階に分かれています※8。
| 入院の日数 | 1日の入院料(10割の額) |
|---|---|
| 30日まで | 52,770円 |
| 31〜60日 | 47,240円 |
| 61日から | 35,150円 |
※2026年6月からの「緩和ケア病棟入院料1」の額です※8。入院料2の病院は少し低い額です。このほかに、物価の上昇に対応する点数(入院物価対応料)などが少し加わります。
自己負担はこの1〜3割ですが、医療保険には、1か月の自己負担の上限(高額療養費)があります。このほかに、食費(2026年6月から1食550円)と、希望した場合の差額ベッド代、日用品などがかかります※9。食費と差額ベッド代は、高額療養費の対象になりません※10。
図375歳以上・一般の所得の方(1割)が、30日入院した場合の医療費
※入院料1の30日までの額に、入院物価対応料(1日38点)を加えて計算した例です。上限は2026年8月からの額です※10。差額ベッド代・日用品などは別にかかります。
年齢や所得によって、上限の額と食費は変わります。同じ30日の入院で比べると、次のようになります。
図4年齢と所得で変わる、30日入院したときの1か月の目安
※2026年8月からの上限額と、2026年6月からの食費(1食550円。住民税非課税の方は270円、所得が一定以下の方は130円)で計算しています。差額ベッド代・日用品などは別です。2027年8月には、上限の区分がさらに細かく分かれる予定です※10。
高額療養費は、月ごと(1日から末日まで)に計算します。月の途中から入院すると2か月に分かれ、それぞれの月に上限がかかります。直近12か月のうちに上限に届いた月が4回目以上になると、70歳以上・一般の所得の方の上限は44,400円に下がります。窓口での支払いを上限までにするには、マイナ保険証を使うか、前もって「限度額適用認定証」をもらっておきます※10。
緩和ケア病棟には全室が個室の病院もありますが、国の基準で、差額ベッド代がかかる病床は、病棟の半分以下と決められています※2。
差額ベッド代は、病院が料金を書いた同意書を示し、ご本人やご家族が署名して同意した場合にかかります。国の通知では、同意書による確認がない場合や、治療のうえで個室が必要な場合などは、差額ベッド代を求めてはならないとされていて、その例に「著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者」も挙げられています※11。当てはまるかは一人ひとりの状況で判断されるので、金額とあわせて入院相談のときに確かめ、請求に納得できないときは、病院の相談窓口や医療ソーシャルワーカーに相談してみてください。
ホスピス型住宅の費用は、住まいの費用、介護保険の自己負担、医療保険の自己負担の3つを足した額です。公的な相場の数字はありません。
図5ホスピス型住宅の月の費用の組み立て
住まいの費用
家賃・管理費・食費など。住まいごとに決まり、入居のときに敷金や前払い金がかかることもあります。
介護保険の自己負担
訪問介護などの1〜3割。要介護度ごとの上限(支給限度額)の範囲で使います。
医療保険の自己負担
訪問看護・訪問診療・薬などの1〜3割。高額療養費の上限があります。
※このほかに、おむつ代などの実費がかかります。
訪問看護や訪問診療が多くなっても、医療保険の自己負担には高額療養費の上限がかかります。75歳以上・一般の所得の方なら、外来と入院を合わせて世帯で1か月61,500円を超えることはありません※10。住まいを比べるときは、3つを合わせた月の見積もりを出してもらい、訪問看護の回数と時間をどう決めるかも聞いておくと、比べやすくなります。医療と介護の自己負担がどちらも多い年は、1年分を合わせて払い戻しを受けられる高額介護合算療養費も使えます。
病院の緩和ケア病棟への入院は、生活保護の医療扶助の対象です。医療扶助には、差額ベッド代を払って個室を選ぶしくみはありません※12。個室の扱いなどは、入院の前に病院と福祉事務所に聞いておくと確実です。
ホスピス型住宅では、家賃は住宅扶助、食費などは生活扶助、介護は介護扶助、訪問診療や訪問看護は医療扶助から出ます※12。家賃が住宅扶助の範囲に収まるかや、生活保護の方を受け入れているかは住まいごとに違うため、福祉事務所のケースワーカーに先に相談しておくと、探しやすくなります。
緩和ケア病棟の対象は、国の決まりでは病気の種類で決まっていて、余命の長さの条件はありません※8。入院できる日数の上限もなく、入院料は、入院が長くなると1日あたりの額が下がるしくみです。
国の調査では、緩和ケア病棟の平均の入院日数は26〜29日ほど(約1か月)でした※13。体や心のつらさが和らいだら、退院して自宅に帰ることもできます※1。国も緩和ケア病棟を、外来や在宅への移行を支える病棟と位置づけています※8。病院ごとの入退棟の基準によっては、つらさが落ち着いたときに、退院や転院を相談されることもあります。
入院や入居の時期は、余命の長さだけで決まるものではありません。痛みなどのつらさ、ご本人の希望、ご家族の状況をふまえて、主治医や病院と相談しながら決めていきます。
ホスピス型住宅や自宅には、期間の決まりはありません。最期まで過ごすことを前提にした住まいです。施設での看取りについては、看取りまで住み続けられる施設の見分け方もあわせてご覧ください。

緩和ケア病棟は、できるだけ日常生活に近い暮らしができるように作られた病棟です※1。国の基準で、病室は1人あたり8㎡以上、病棟は1人あたり30㎡以上の広さがあり、家族の控え室、患者専用の台所、面談室、談話室を備えることになっています※2。茶話会や季節の行事を開く病院も多く、ご家族と一緒に楽しむこともできます※1。
面会の時間や人数、食べ物の持ち込み、台所の使い方などの決まりは、病院によって違います。体調に合わせて食べたいものを少しずつ口にできるかなど、気になることは入院相談のときに聞いておくと、入院してから戸惑わずに済みます。
ホスピス型住宅は住まいなので、使い慣れた家具や写真を持ち込んで、自分の部屋として暮らせます。面会や外出、食事の決まりは住まいごとに違うので、見学のときに確かめられます。
緩和ケアは、ご本人だけでなく、ご家族の生活の質を支えることも目的にしています※1。最期が近づいたときに、ご家族が泊まって付き添えるかや、そのときの部屋の使い方は、病院や住まいによって違います。早めに確かめておくと、そのときに慌てずに済みます。
どこに相談するかは、病院の緩和ケア病棟を探すのか、住まいを探すのかで変わります。
図6探す場所ごとの相談先
病院の緩和ケア病棟
今の主治医と、病院の医療ソーシャルワーカーに相談します。がん相談支援センターでも相談できます。
ホスピス型住宅
病院の相談員、ケアマネジャー、老人ホームの紹介会社に相談できます。
自宅
主治医に訪問診療の医師と訪問看護を紹介してもらい、ケアマネジャーと準備します。
がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院などにある相談窓口で、どなたでも無料・匿名で相談でき、緩和ケア病棟の情報も得られます。緩和ケア病棟の数は地域によって違い、入院を待っている人がいることもあるため、早めに担当の医師に相談するよう国も勧めています。全国の緩和ケア病棟の一覧は、がん情報サービスの「緩和ケア」のページから見られます※1。医療ソーシャルワーカーは、病院の中で、退院後の暮らしやお金のことを相談できる専門職です。
図7緩和ケア病棟に入院するまでの流れ
※病院によって、流れや呼び方が違います。待機期間などの説明をする体制は、国の基準で求められています※2。
待つ期間は、病院によって違います。早めに面談を受けておくと、つらさが強くなったときにも慌てずに済みます。
ホスピス型住宅は、見学と面談のあとに契約して入居します。病院から移る場合は、退院の日に合わせて、訪問診療と訪問看護の手配を整えます。流れはナーシングホームの入居までの流れと同じです。退院を急かされて困っているときは、退院を迫られたらの記事もあわせてご覧ください。
ホスピス型住宅や、看取りまで暮らせる住まい探しをお手伝いします
「緩和ケア病棟の空きを待つあいだが不安」「最期まで、住まいで穏やかに過ごさせたい」——住まいるの相談員は、末期のがんなど医療の必要度が高い方の住まい探しにも対応しています。1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で、看護の体制と費用を比べながら、ご本人に合う住まいを一緒に探します。ご相談・見学同行は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。

図8面談と見学のときに確かめたい7つのこと
見学のときに聞くことは、老人ホーム見学のチェックリストにもまとめています。
がんなどの病気で、痛みや苦しさをやわらげるケア(緩和ケア)を受けながら過ごすための場所です。いまは、病院の緩和ケア病棟、ホスピス型住宅、自宅の3つの形があります。一般に「ホスピス」というときは、病院の緩和ケア病棟を指すことが多くあります。
ほぼ同じ意味で使われています。健康保険の制度での名前は「緩和ケア病棟」です。国の基準を満たした病棟であれば、「ホスピス」と呼ばれていても、受けられる医療やケア、費用に大きな差はありません。ただし、「ホスピス型住宅」は病院ではなく住まいで、制度が違います。
病院の緩和ケア病棟なら、入院料は1日ごとの定額で、医療保険の自己負担には高額療養費の1か月の上限がかかります。75歳以上・一般の所得の方が30日入院した場合、医療費の上限(61,500円)に食費(1食550円)を加えた約11.1万円が目安です(2026年8月からの額)。差額ベッド代や日用品は別にかかります。ホスピス型住宅は、住まいの費用に介護と医療の自己負担を加えた額で、住まいによって違います。
病院の緩和ケア病棟は、国の決まりで、がん、後天性免疫不全症候群、透析をしないことを選んだ終末期の腎不全の方が対象です。そのうえで、ご本人やご家族が緩和ケアを望んでいること、主治医からの紹介、入院前の面談などが求められ、くわしい基準は病院ごとに決まっています。ホスピス型住宅の条件は、住まいごとに決まっています。
国の決まりでは、対象は病気の種類で決まっていて、余命の長さの条件はありません。入院の時期は、つらさの程度やご本人の希望をふまえて、病院ごとの基準で判断されます。つらさが和らげば退院することもあるので、早めに面談を受けて相談しておくと安心です。
病院によって違います。緩和ケア病棟の数は地域によって違い、入院を待っている人がいることもあります。国の基準で、病院は入院相談のときに、入院までの待機期間や、待つあいだに具合が悪くなったときの対応を説明することになっているので、そのときに見込みを聞いてみてください。
病院の緩和ケア病棟は、がん、後天性免疫不全症候群、透析をしないことを選んだ終末期の腎不全の方が対象です。ほかの病気の方は、ホスピス型住宅や、看取りまで対応する老人ホーム、自宅での訪問診療・訪問看護で、痛みや苦しさをやわらげるケアを受けながら過ごす方法があります。
緩和ケア病棟は、がんを治すことを目標にした治療ではなく、痛みや息苦しさなど、体や心のつらさをやわらげるケアを受ける場所です。どこまでの治療を受けられるかは、病状や病院によって違うので、入院相談のときに確かめておくと安心です。
末期のがんや難病の方などを主に受け入れ、訪問看護や訪問介護を受けながら、看取りまで暮らせる住まいの呼び名です。法律上の名前ではなく、多くは住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅です。家賃などを払って契約して入居する住まいで、病院の緩和ケア病棟とは制度が違います。
病院の緩和ケア病棟は医療保険で入院するので、介護保険は使いません。ホスピス型住宅や自宅では、訪問介護や介護ベッドのレンタルなどに介護保険を使えます。40〜64歳の方も、がん(医師が回復の見込みがない状態と判断したもの)で要介護認定を受ければ、介護保険のサービスを使えます。
病院の緩和ケア病棟への入院は、生活保護の医療扶助の対象です。医療扶助には、差額ベッド代を払って個室を選ぶしくみはありません。ホスピス型住宅は、家賃が住宅扶助の範囲に収まるかや、生活保護の方を受け入れているかが住まいごとに違うため、福祉事務所のケースワーカーに先に相談しておくと、探しやすくなります。
緩和ケア病棟には、国の基準で家族の控え室を備えることになっています。面会の時間や、最期が近づいたときに泊まって付き添えるかなどの決まりは、病院や住まいごとに違うので、面談や見学のときに聞いておくと確実です。
ホスピスは、痛みや苦しさをやわらげる緩和ケアを受けながら過ごす場所で、いまは病院の緩和ケア病棟、ホスピス型住宅、自宅の3つの形があります。緩和ケア病棟は医療保険で入院する病棟で、対象はがんなどの病気に限られ、費用は1日ごとの定額の入院料に高額療養費の上限がかかります。75歳以上・一般の所得の方なら、30日の入院で医療費と食費を合わせて約11.1万円が目安です。ホスピス型住宅は訪問看護に力を入れた住まいで、費用は住まい・介護・医療の3つを合わせて考えます。
どの形も、入るまでに面談や手続きがあります。主治医やがん相談支援センター、病院の医療ソーシャルワーカーに早めに相談し、ご本人が望む過ごし方をご家族で話し合っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の内容は、2026年10月時点の情報にもとづいています。入院の条件や費用、面会などの決まりは、病院・住まいによって異なります。病気や治療については、主治医にご相談ください。
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