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要介護と認定されても、介護保険から毎月決まった現金が振り込まれることは、原則ありません。けれども、振り込まれる手当、払ったあとに戻るお金、紙おむつなどの支給、軽くなる税金は、条件が合えば受け取れます。要介護度で増える制度と、老人ホームに入ると変わることも含めて、申請先とあわせて一覧にしました。

この記事の要点
目次
「要介護と認定されたら、いくらもらえるのか」。最初によく聞かれることです。結論からお伝えすると、介護保険から毎月決まった現金が振り込まれることは、原則ありません。介護保険の給付は、要介護度ごとに決まった額までのサービスを、1〜3割の負担で使える「サービスで受け取る」形だからです。
| 要介護度 | 1か月に使えるサービスの上限 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位(約50,320円分) |
| 要支援2 | 10,531単位(約105,310円分) |
| 要介護1 | 16,765単位(約167,650円分) |
| 要介護2 | 19,705単位(約197,050円分) |
| 要介護3 | 27,048単位(約270,480円分) |
| 要介護4 | 30,938単位(約309,380円分) |
| 要介護5 | 36,217単位(約362,170円分) |
※区分支給限度基準額。1単位10円で計算した目安で、地域によって1単位の単価は少し高くなります※1。この範囲で使ったサービスの1〜3割をお支払いいただきます。
そのうえで、お金の面で助けになる仕組みは、大きく4つに分けると分かりやすくなります。
図1要介護で受け取れるお金は、4つに分けられます
振り込まれる|手当
国の特別障害者手当、市区町村の家族介護慰労金や介護者への手当など。
払ったあとに戻る|払い戻し
高額介護サービス費、医療と合わせた高額介護合算療養費、住宅改修と福祉用具の購入費。
届けてもらえる|支給
市区町村の紙おむつの支給や、入院中のおむつ代の助成など。
軽くなる|税金
障害者控除、おむつ代などの医療費控除、親御さんを扶養に入れる扶養控除。
※このほか、働くご家族が介護のために休むときは、雇用保険の介護休業給付金があります。
費用を軽くする制度を「いまの状況」から探したいときは、介護費用を抑える制度一覧もあわせてご覧ください。この記事では、お金が入ってくるものを中心に、要介護度と住まいの違いから整理します。
主なものを1つの表にまとめます。どれも申請しないと受け取れないものが多く、窓口がばらばらなのが分かりにくいところです。
| 制度 | 目安と、申し込む先 |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 月30,450円。市区町村の障害福祉の窓口 |
| 家族介護慰労金 | 年10万円など(世田谷区の例)。市区町村の介護保険の窓口 |
| 紙おむつの支給 | 毎月の配達など(自己負担あり)。市区町村・地域包括支援センター |
| 高額介護サービス費 | 1か月の負担が上限(一般は44,400円)を超えた分。市区町村 |
| 高額介護合算療養費 | 医療と介護の1年分が上限を超えた分。加入している医療保険 |
| 住宅改修費 | 20万円までの工事の9〜7割。ケアマネジャー・市区町村 |
| 福祉用具の購入費 | 1年10万円までの9〜7割。ケアマネジャー・市区町村 |
| 障害者控除 | 所得税で27万〜75万円の控除。市区町村の認定書のあと確定申告 |
| 医療費控除 | おむつ代や特養・老健の費用など。確定申告 |
| 介護休業給付金 | 休業前の賃金の67%。勤め先からハローワークへ |
※金額と条件は2026年10月時点の目安です。市区町村の制度は、地域によって内容や名前が違います。くわしくは、このあとの節と出典をご覧ください。
受け取れるお金は、要介護度や状態によって段階的に増えていきます。市区町村の制度は地域で基準が違うので、ここでは世田谷区の基準を例にご説明します。
図2要介護度と状態で、受けられるものが増えていきます
要支援1から
高額介護サービス費、住宅改修費、福祉用具の購入費。世田谷区では、状態によって障害者控除の認定も受けられます。
要介護2で認知症がある、または要介護3から
サービスを使わずに家で介護している家族への家族介護慰労金(世田谷区)。
要介護3から
失禁が続くときの紙おむつの支給。寝たきりや重い認知症などで、特別障害者に準ずる認定(世田谷区)。
重い状態が続くとき
6か月以上の寝たきりは税の特別障害者。在宅で常に特別の介護が必要なら特別障害者手当(診断書で判定)。
※世田谷区の基準(2026年10月時点)と、国の基準による整理です※2※3※4※5。お住まいの市区町村では基準が違うことがあります。
要介護度が変わったときは、受けられるものが増えていないかを確かめるよい機会です。更新の結果が届いたら、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに「この要介護度で使える手当や支給はありますか」と聞いてみてください。要介護度ごとの暮らしの目安は要介護度とはでまとめています。

精神または身体に著しく重い障害があり、日常生活で常に特別の介護が必要な、在宅の20歳以上の方に支給される国の手当です。月額は30,450円(2026年4月から)で、2月・5月・8月・11月に、前の月までの3か月分(91,350円)がまとめて振り込まれます※6。
施設に入っている場合は、施設の種類によって扱いが分かれます。くわしくは老人ホームに入ると、変わることでご説明します。
介護保険のサービスをほとんど使わずに、重い要介護の方を家で介護している家族を慰労するための、市区町村の事業です。国の要綱では、要介護3以上(地域の事情で、要介護2で認知症のある方も可)の方を、1年間サービスをほとんど使わずに介護している家族が対象とされています※7。実施するかどうかと金額は市区町村が決めます。
たとえば世田谷区では、年10万円を支給していて、主な条件は次のとおりです(2026年10月時点)※3。
サービスを使わないことが条件なので、対象になる方は多くありません。デイサービスやショートステイでご家族が休むことも、在宅の介護を長く続けるためには大切です。慰労金のためにサービスを控えるより、ご家族の体と暮らしを先に考えるほうが、結果として長く続けやすくなります。
市区町村によっては、介護している家族への手当を独自に出しているところがあります。国税庁の質疑応答では、市が要介護2以上の方を介護する同居の家族に出す月5千円〜1万円の手当について、所得税はかからない(非課税)とされています※8。名前や条件は地域ごとに違うので、市区町村の高齢者福祉の窓口か地域包括支援センターで、「この地域で使える手当はありますか」と聞いてみるのが早道です。
介護保険には、いったん払ったお金の一部が戻ってくる仕組みがあります。使っている方が多いのに、申請しないままになりやすいところです。

介護保険の払い戻しを受ける権利は、2年を過ぎると消えてしまいます※10。高額介護サービス費は、対象になると市区町村から申請書が届くことが多いので、届いたら早めに出しておくと安心です。施設の食費と居住費は、所得と預貯金が一定以下なら負担限度額認定で下がります。
紙おむつは、在宅の介護で毎月続く出費です。多くの市区町村で、在宅の方への紙おむつの支給や、おむつ代の助成があります。国は介護用品の支給を見直す方向で、続けるかどうか、どこまで支給するかは市区町村ごとに大きく違います※7。
たとえば世田谷区では、次のようになっています(2026年10月時点)※4。
おむつ代は、医師の「おむつ使用証明書」などがあれば、医療費控除の対象にもなります。手続きは老人ホームの医療費控除の「おむつ代を入れるには」でご説明しています。
65歳以上で、障害の程度が障害者に準ずると市区町村から認定を受けた方は、所得税と住民税の障害者控除を受けられます※5。ここで大切なのは、要介護認定を受けただけでは対象にならないことです※11。市区町村に申請して「障害者控除対象者認定書」を受け、確定申告や年末調整で出します。
| 区分 | 控除される額(所得税/住民税) |
|---|---|
| 障害者 | 27万円/26万円 |
| 特別障害者 | 40万円/30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円/53万円 |
※同居特別障害者は、特別障害者にあたる親御さんなどを扶養していて、普段同居している場合です※5※12。
認定の基準は市区町村が決めます。世田谷区では、要介護認定の資料をもとに確かめ、要介護3以上で「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上か、「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ以上なら特別障害者に準ずる、要支援・要介護で自立度がAまたはⅡ以上なら障害者に準ずる、としています※2。
図3障害者控除で、1年に軽くなる税金の目安
※所得税の税率が10%の方の目安です(所得税と住民税の合計。復興特別所得税を除く)。税率が高い方ほど、軽くなる額は大きくなります。
親御さんを扶養に入れているご家族が受けると、ご家族の税金が軽くなります。出し忘れていた年の分は、税務署へ5年前までさかのぼって申告し直せます(還付申告)※13。認定書を前の年の分まで出してもらえるかは、市区町村の窓口で確かめてみてください。
おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象です。特養・老健・介護医療院に払った費用や、訪問看護などの医療系のサービスも対象になります。くわしくは老人ホームの医療費控除をご覧ください。
生計を一にする70歳以上の親御さんの合計所得金額が一定以下(2026年分からは62万円以下)なら、扶養控除を受けられます。所得税の控除は48万円、同居している親御さんなら58万円です※14。障害者控除とあわせて受けられます。
雇用保険に入って働いているご家族が、介護のために仕事を休むと、休業前の賃金の67%にあたる介護休業給付金を受け取れます。介護休業は、対象の家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れます※15。給付金の申請は、休業が終わってから勤め先がハローワークに行います。
休み方や、93日の使い方は、介護離職防止サポートのコラム介護休業とは|93日・3回の取り方と条件、給付金・手続きでくわしくご説明しています。
住まいが自宅から施設に変わると、受け取れるお金や税金の扱いが変わるものがあります。住み替えを考えるときに、あわせて確かめておきたいところです。
| 制度 | 施設に入ると |
|---|---|
| 特別障害者手当 | 特養・養護老人ホームに入ると対象外。老健や病院は3か月を超えると対象外。有料老人ホーム・サ高住・グループホームでは受け取れることがある |
| 家族介護慰労金・紙おむつの支給 | 在宅が前提で、施設に入ると対象外になることが多い |
| 同居の扶養控除・障害者控除 | 老人ホームに入ると「同居」にあたらない。扶養控除は58万→48万円、障害者控除は75万→40万円 |
| 医療費控除 | 特養は費用の2分の1、老健・介護医療院は全額が対象。有料老人ホームの費用は原則として対象外 |
| 食費・居住費 | 特養・老健・介護医療院とショートステイは、負担限度額認定で下がる |
※特別障害者手当は法律と省令の定めと、厚生労働省の通知をもとにした市の一覧によります※16※17。「同居」の扱いは国税庁の質疑応答によります※14。
特別障害者手当は、病院に入院しているあいだは3か月までは続きますが、特養に入ると対象外になります。いっぽう、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームは在宅と同じ扱いで、続けて受け取れることがあります※17。住み替える前に、市区町村の障害福祉の窓口で確かめておくと安心です。
税金では、病気の治療で入院しているあいだは「同居」のままですが、老人ホームに入ると、そこが住まいになり「同居」にはあたらないとされています※14。同居を前提にした控除の額が下がるので、入居した年の年末調整や確定申告で見直しが必要です。

住み替えたあとのお金も、一緒に考えます
「施設に入ったら、手当や控除はどうなるのか」「年金と手当で、毎月いくらまでなら払えるのか」——住まいるの相談員は、介護の現場を長く見てきた者ばかりです。受け取れるお金と、毎月の費用の両方を並べて、ご本人とご家族に合う住まいを一緒に探します。ご相談は無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
窓口がばらばらなので、時期ごとに「何を聞くか」を決めておくと、取りこぼしが少なくなります。
図41年の中で、申し込むものの順番
※介護保険の払い戻しを受ける権利は2年で消えます※10。
介護保険から現金が振り込まれることは、原則ありません。要介護1なら、1か月16,765単位(1単位10円で月167,650円分)までのサービスを1〜3割の負担で使える、という形の給付です。お金の面では、自己負担が上限を超えたときの高額介護サービス費、住宅改修や福祉用具の購入費の払い戻しがあり、市区町村の認定を受けると税金の障害者控除の対象になることもあります。
介護保険から現金が出ないのは同じですが、使えるサービスの上限が上がり、要介護5では月362,170円分になります。重い状態が続くと、特別障害者手当(月30,450円)、障害者控除の特別障害者の扱い、市区町村の紙おむつの支給などの対象になることがあります。どれも申請が必要です。
市区町村の家族介護慰労金(世田谷区では年10万円・条件あり)や、市区町村が独自に出す介護者への手当があります。働いているご家族が介護のために休むときは、雇用保険の介護休業給付金(休業前の賃金の67%)を受け取れます。税金では、親御さんを扶養に入れて扶養控除や障害者控除を受けると、ご家族の税金が軽くなります。
国の要綱では、1年間、介護保険のサービスを使っていないことが条件です。ただし、福祉用具や住宅改修だけを使っている場合や、1年の利用が10日以内の場合も対象にできるとされていて、世田谷区では年10日以内のショートステイ、福祉用具、住宅改修は除いて数えます。デイサービスを続けて使っている場合は、対象にならないことが多くなります。
施設の種類で分かれます。特別養護老人ホームや養護老人ホームに入ると対象外になり、老健や病院は3か月を超えて入ると対象外になります。いっぽう、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどは、在宅と同じ扱いで受け取れることがあります。住み替える前に、市区町村の障害福祉の窓口で確かめておくと安心です。
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。65歳以上の方は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を受けると、障害者控除を受けられることがあります。認定の基準は市区町村が決めていて、要介護認定の資料をもとに判断するところが多くあります。お住まいの市区町村の介護保険の窓口で申請できます。
介護保険の払い戻し(高額介護サービス費など)は、2年を過ぎると受け取れなくなります。税金の障害者控除や医療費控除は、5年前までさかのぼって申告し直せます(還付申告)。市区町村の手当は、さかのぼれる期間がそれぞれ違うので、気づいたときに早めに窓口で聞いてみてください。
お住まいの地域の地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーが最初の窓口になります。市区町村の手当は役所の高齢者福祉・介護保険・障害福祉の窓口に分かれていることが多いので、「要介護の家族がいて、使える手当や支給を知りたい」と伝えると案内してもらえます。
要介護と認定されても、介護保険から現金は原則出ません。けれども、振り込まれる手当・払ったあとに戻るお金・紙おむつなどの支給・軽くなる税金は、条件が合えば受け取れます。どれも申請が必要で、窓口がばらばらなので、要介護度が変わったときや年末に、まとめて確かめるのがおすすめです。
老人ホームに入ると、特別障害者手当や同居の控除など、扱いが変わるものもあります。住み替えを考えるときに、受け取れるお金と毎月の費用をあわせて見ておきたいときは、私たち住まいるにもお声がけください。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事は2026年10月時点の情報にもとづく一般的な説明です。手当や支給の条件・金額は市区町村によって異なり、制度の改正で変わることがあります。世田谷区の例は2026年10月時点の内容です。実際のお手続きにあたっては、お住まいの市区町村の窓口、税務署、勤め先にご確認ください。
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