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「親がシニア向けのマンションを買いたいと言っている」「老人ホームと何が違うの」「介護が必要になったら、どうなるの」。シニア向け分譲マンションは、見守りや食事などのサービスが付いた分譲マンションで、法律上は老人ホームではありません。この記事では、費用のしくみ、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅との違い、介護が必要になったときと住み替えるとき、後悔しやすい点と買う前に確かめることを、家族の目線で整理しました。

この記事の要点
目次

シニア向け分譲マンションは、高齢の方が暮らしやすいように、見守りやフロントの対応、食事、大浴場、緊急時の駆けつけなどのサービスや設備を付けた分譲マンションです。部屋の所有権を買って住むので、ふつうのマンションと同じように、売ったり、貸したり、相続したりできます。
図1シニア向け分譲マンションのしくみ
権利の形
部屋を買って自分のものにします(区分所有)。老人ホームのような「利用の契約」ではありません。
法律での扱い
一般の分譲マンションと同じです。老人ホームやサ高住としての届出・登録はありません。
介護
介護の職員はいないのが基本で、外部の介護サービスを自分で選んで使います。
※国・自治体の資料と法令による整理です※1※2※3。サービスの中身や介護の体制は、物件ごとに違います。
老人ホーム(有料老人ホーム)は、老人福祉法で、高齢の方を入居させて食事や介護、家事などのサービスを提供する施設と決められていて、都道府県への届出が必要です※1。自治体の判断基準では、分譲型で、入居する方自身が所有者であるものは、食事などのサービスがあっても有料老人ホームから除かれています※2。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録も、賃貸住宅か有料老人ホームが対象です※3。
そのため、有料老人ホームに求められる重要事項説明書の作成や前払金の保全、行政の立入検査などの決まりは、そのままは当てはまりません。買う方を守るのは、不動産の売買のルール(宅地建物取引業法の重要事項説明)と、マンションの管理のルール(区分所有法・管理規約)です※4※5。
「シニアマンション」という呼び方は、分譲のものだけでなく、高齢の方向けの賃貸住宅に使われることもあります。借りて住む高齢者向けの住まいには、サービス付き高齢者向け住宅や、URの高齢者向けの賃貸住宅などがあります※12。物件を見るときは、買う(分譲)のか、借りる(賃貸)のかを最初に確かめると、比べやすくなります。
いちばんの違いは権利の形です。シニア向け分譲マンションは部屋を「持つ」、サ高住は多くが「借りる」、有料老人ホームは多くが「利用する権利を買う」形です。
※表は横にスクロールできます
| シニア向け 分譲マンション | サ高住 | 住宅型 有料老人ホーム | 介護付き 有料老人ホーム | |
|---|---|---|---|---|
| 法律での扱い | 一般の分譲マンション。届出・登録なし | 都道府県などに登録(5年ごとの更新) | 都道府県に届出 | 都道府県に届出+介護保険の指定 |
| 権利の形 | 所有権(部屋を買う) | 賃貸借が中心 | 利用権が中心 | 利用権が中心 |
| 入るとき | 購入費(数千万円〜)と諸費用 | 敷金(家賃の2〜3か月分ほど) | 前払金(0円〜。返す決まりと保全の義務がある) | 前払金(0円〜。同じ) |
| 介護 | 外部のサービス | 外部のサービスが中心 | 外部のサービス | ホームの職員(要介護度ごとの定額) |
| 住所地特例 | 対象ではない | 有料老人ホームに当たるものは対象 | 対象 | 対象 |
| やめるとき | 売る・貸す(売れるまで管理費など) | 解約(敷金を精算) | 解約(前払金の返還は契約による) | 解約(同じ) |
| 相続 | 部屋が相続の対象 | 部屋は相続の対象ではない | 部屋は相続の対象ではない | 部屋は相続の対象ではない |
※老人福祉法・高齢者住まい法・介護保険法と国の資料による整理です※1※3※9。費用や契約の形は、物件・ホームによって違います。前払金の返還金などの扱いは、それぞれの契約によります。
種類ごとの費用の目安や、介護が必要になったときの住み続けやすさは、老人ホーム・高齢者向け住宅の種類でまとめています。サ高住はサービス付き高齢者向け住宅とは、有料老人ホームは介護付き・住宅型有料老人ホームの違いでくわしくご説明しています。

シニア向け分譲マンションの費用は、買うときの費用と、住んでいるあいだ持ち続ける費用に分かれます。
図2いつ、何にお金がかかるか
※国の資料・法令による整理です※6※7※8。どの費用がいくらかかるかは、物件によって違います。
シニア向け分譲マンションの毎月の費用は、管理費・修繕積立金・サービス費などで月10万〜30万円ほどとされています。ただ、物件によって大きく違い、公的な統計はありません。国の調査では、一般の分譲マンションの平均は、管理費 月11,503円・修繕積立金 月13,054円でした※6。合わせて月24,557円なので、シニア向けの月10万〜30万円は、その約4〜12倍にあたります。差の多くは、フロントや見守りの人件費、食堂や大浴場などの共用施設の運営の費用です。
図3持ち続ける費用を10年で見ると
※毎月の費用×12か月×10年の試算です。値上げ、食費、水道光熱費、税金、介護の費用は含みません。一般の分譲マンションの平均は国土交通省の令和5年度マンション総合調査によります※6。
見守りや食事などのサービスの費用が、管理費に含まれて全戸が払う形なのか、運営会社と個別に契約して使う人が払う形なのかは、物件ごとに違います。管理費に含まれる形だと、サービスを使わなくなっても負担は続き、やめたり減らしたりするには総会での決議や契約の見直しが必要になります。買う前に、管理規約とサービスの契約書の両方を確かめておくと安心です※5。
国の調査では、修繕積立金を段階的に上げていく計画のマンションが47.1%あり、計画に比べて積立が足りないマンションも36.6%ありました※6。国のガイドラインも、区分所有者の高齢化などで費用の負担が難しくなっていくことを踏まえ、買う方に、将来の値上げを資金計画に入れて考えるよう求めています※7。年金で暮らす期間が長いほど、今の金額ではなく、10年後・20年後の金額で考えるのが大切です。
シニア向け分譲マンションは自分の家なので、介護が必要になっても、そのまま住み続けることができます。介護は、ふつうの自宅と同じように、ケアマネジャーに頼んでケアプランを作り、訪問介護や訪問看護、デイサービスなどの外部の介護サービスを組み合わせて使います。介護の事業所が建物に入っている物件や、医療機関と提携している物件もありますが、誰が、何時まで、いくらで対応してくれるかは、物件ごとに契約で確かめます。
介護保険には、施設に入るために住民票を移しても、前の市区町村の介護保険のままでいられる住所地特例という決まりがあります。対象は、介護保険施設、有料老人ホームなどの特定施設、養護老人ホームで、シニア向け分譲マンションは対象ではありません※9。住民票を移すと、移った先の市区町村の介護保険に入ることになり、保険料や要介護認定の窓口もその市区町村になります。引っ越す前に要介護認定を受けていた方は、移った日から14日以内に手続きをすれば、認定を引き継げます※9。
外部のサービスだけでは暮らしにくくなるのは、たとえば、夜間も介助が必要になった、介護保険の上限を超えて費用が重くなった、認知症が進んで一人で過ごす時間が心配になった、医療的なケアが必要になったといった場面です。こうしたときは、職員が24時間いる介護付き有料老人ホームや、原則要介護3以上の方が入る特養などへの住み替えを考えます。
部屋の持ち主なので、老人ホームのように「退去」を求められることは基本的にありません。そのかわり、住み替えるときや亡くなったあとは、部屋を売る・貸す・相続するのどれかになります。
図4住まなくなった部屋の、3つの道
売る
中古として売ります。入居できる年齢の条件がある物件では、買える人も限られます。売れるまで管理費などはかかり続けます。
貸す
借りた人も、管理規約の使い方の決まりに従います。年齢の条件が借りる人にもかかるかは、規約しだいです。
相続する
部屋とあわせて、管理費などを払う立場も引き継ぎます。相続した家族が住めるかは、年齢の条件しだいです。
※区分所有法・民法による整理です※5※10。年齢の条件などは、物件の管理規約で決まります。
老人ホームへ住み替えた場合、ホームの月額と、売れるまでのマンションの管理費などが重なる期間が出ることがあります。住み替えの資金は、売れるまでに時間がかかることも見込んで考えておくと安心です。
「買ってから気づいた」という声が多いのは、次のような点です。
図5シニア向け分譲マンションで、後悔しやすい点
※住まいるの相談員による整理です。どれが当てはまるかは、物件の管理規約・契約と、ご家族の状況によって違います。
図6向いている人と、慎重に考えたい人
向いている人
慎重に考えたい人
※住まいるの相談員による目安です。
マンションの建物や共用施設は、部屋の持ち主全員でつくる管理組合が管理します※5。管理費の額や、共用施設・サービスの見直しも、管理組合の総会で決まります。
区分所有法の改正で、2026年4月1日から、総会の決め方が変わりました※5。管理規約の変更は、これまで区分所有者全体の4分の3以上の賛成が必要でしたが、いまは過半数が出席した総会で、出席者の4分の3以上の賛成で決まります。ふつうの議事も、出席した人の過半数で決まる形になりました。住民の高齢化で総会に出られない方が増えても物事を決めやすくなった一方、出席した人だけで、サービスや費用の見直しが決まることにもなります。
国の調査では、一般の分譲マンションでも世帯主が70歳以上の割合は25.9%と増えています※6。シニア向けの物件では、なおさら理事のなり手や総会の運営が課題になりやすいので、買う前に総会の議事録で、どんなことが話し合われているかを見ておくと、その物件の様子が分かります。

図7買う前に、家族で確かめたいこと
※国土交通省のマンション購入予定者向けの案内(管理情報のチェックシート)をもとに、住まいるの相談員が介護の視点を足して整理しました※8。
不動産会社を通して買う場合、管理費や修繕積立金の額、部屋の使い方の制限、管理の委託先などは、重要事項説明で説明されます※4。運営会社とのサービスの契約は、その説明の項目には入っていないので、契約書を別に取り寄せて読んでおくと安心です。
介護が必要になったときの住み替え先を、一緒に探します
「マンションで暮らし続けるのが難しくなってきた」「介護付きの施設に移るなら、どこがいいか知りたい」——住まいるの相談員は、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で、ご予算と体の状態に合う老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を一緒に探します。マンションを売る前の、住み替え先のご相談からお受けしています。ご相談や見学同行は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
高齢の方が暮らしやすいように、見守りやフロントの対応、食事、大浴場などのサービスや設備が付いた分譲マンションです。部屋を買って自分のものにする点が、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅との大きな違いです。法律上は一般の分譲マンションと同じ扱いです。
老人ホーム(有料老人ホーム)は、都道府県に届け出た施設と利用の契約をして入ります。シニア向け分譲マンションは、部屋の所有権を買う住まいで、自治体の判断基準でも分譲型は有料老人ホームから除かれています。そのため、有料老人ホームのような重要事項説明書や前払金の保全などの決まりは、そのままは当てはまりません。
サ高住は、安否確認と生活相談が付いた賃貸住宅などで、都道府県に登録されています。多くは借りて住む形です。シニア向け分譲マンションは部屋を買う形で、登録の制度はありません。介護は、どちらも外部の介護サービスを使うのが基本です。
管理費・修繕積立金・サービス費などで、月10万〜30万円ほどとされていますが、物件によって大きく違い、公的な統計はありません。このほかに食費や水道光熱費、固定資産税、介護保険の自己負担がかかります。一般の分譲マンションの平均は、管理費と修繕積立金を合わせて月24,557円です(国土交通省の調査)。
値上がりすることがあります。国の調査では、修繕積立金を段階的に上げていく計画のマンションが47.1%ありました。管理費やサービスの内容も、管理組合の総会の決議で見直されます。買う前に、長期修繕計画と、管理費などの変更の予定を確かめておくと安心です。
自分の家なので、住み続けることはできます。介護は、ケアマネジャーに頼んで、訪問介護やデイサービスなどの外部の介護サービスを使います。ただ、夜間も介助が必要になった、費用が重くなったなどの理由で、介護付きの老人ホームなどへ住み替える方もいます。
シニア向け分譲マンションは住所地特例の対象ではないので、住民票を移すと、移った先の市区町村の介護保険に入ります。引っ越す前に要介護認定を受けていた方は、移った日から14日以内に手続きをすれば、認定を引き継げます。
老人ホームのように退去するのではなく、部屋を売るか、貸すことになります。売れるまで、あるいは貸せるまでのあいだも、管理費・修繕積立金・固定資産税はかかり続けます。入居できる年齢の条件がある物件では、買い手や借り手が限られることもあります。
あります。「シニアマンション」は、分譲のものだけでなく、高齢の方向けの賃貸住宅を指して使われることもあります。借りて住む高齢者向けの住まいには、サービス付き高齢者向け住宅や、URの高齢者向けの賃貸住宅などがあります。
管理規約、総会の議事録、長期修繕計画、管理費などの変更の予定、修繕積立金の不足の有無、買う部屋の滞納の有無、サービスの契約の中身と解約の条件、介護が必要になったときの体制、年齢の条件を確かめます。あわせて、介護が必要になったらどうするか、いつ・誰が売るのかを家族で話しておくと安心です。
部屋は相続の対象になり、相続した人は管理費などを払う立場も引き継ぎます。相続を放棄するなら、原則として相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きが要ります。相続で取得した不動産は、3年以内に相続登記を申請する義務があります。くわしくは司法書士などの専門家にご相談ください。
介護のことは、お住まいの地域包括支援センターやケアマネジャーに相談できます。老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの住み替え先を探すときは、住まいるのような紹介の相談窓口も使えます。住まいるでは、1都3県で、ご予算と体の状態に合う住まいを無料で一緒に探します。
シニア向け分譲マンションは、見守りや食事などのサービスが付いた分譲マンションで、法律上は老人ホームでもサ高住でもありません。部屋を自分のものにできる一方、持ち続ける費用は月10万〜30万円ほどとされ、値上げもありえます。介護が必要になったら外部のサービスを使い、住み替えるときは「売る・貸す」になります。
後悔しないためには、管理規約・総会の議事録・サービスの契約・長期修繕計画を読み、10年・20年のお金の見通しと、介護が必要になったときの住み替えの方針を、元気なうちに家族で話しておくことが大切です。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の内容は、2026年10月時点の情報にもとづいています。シニア向け分譲マンションの費用・サービス・入居の条件は物件ごとに異なり、公的な統計はありません。買うかどうかは、物件の管理規約・重要事項説明・サービスの契約書をご確認のうえ、ご判断ください。相続・税・成年後見の手続きは、専門家や家庭裁判所・税務署にご相談ください。
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