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ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険のサービスを使うための計画=ケアプランを作り、サービスの事業所とのやりとりをまとめて引き受けてくれる専門職です。要介護認定を受けたら、まず担当のケアマネジャーを決めるところから始まります。この記事では、ケアマネジャーの探し方と決まるまでの流れ、選ぶときに聞くこと、合わないときの変え方、施設に移ったときにどうなるかをご説明します。
この記事の要点
目次

ケアマネジャーの正式な名前は介護支援専門員です。「ケアマネ」と略されることが多く、「ケアマネージャー」と書かれることもありますが、どれも同じ仕事を指しています。
介護保険のサービスは、ヘルパー・デイサービス・福祉用具などを、それぞれ別の事業所と契約して使います。どのサービスを、週に何回、どこの事業所から受けるかを決めた計画書がケアプランで、それを作り、事業所との調整を引き受けるのがケアマネジャーです。
図1ケアマネジャーの主な仕事
ケアプランを作る
ご本人とご家族の希望を聞き、使うサービスと回数、1週間の予定を組み立てます。
事業所と調整する
ヘルパーやデイサービスの事業所に連絡して、日時や内容を取り決めます。ご家族が1か所ずつ電話をかける必要はありません。
月に1回、様子を確かめる
少なくとも月に1回ご本人に会い、ケアプランがいまの暮らしに合っているかを確かめます※1。
介護保険の手続きを受け持つ
毎月のサービスの利用の記録や、要介護認定の更新の手伝いなど、保険の手続きをまとめて引き受けます。
ケアマネジャーに相談できることは幅広く、介護保険のサービスのほか、配食や見守りといった市区町村のサービス、主治医との連絡、介護する方の負担のことまで話せます。いっぽう、家事や通院の付き添いを、ケアマネジャー自身が行うことはありません。それはヘルパーなどの事業所の役割で、ケアマネジャーはそれを手配する側です。お金の管理や契約の代理も、ケアマネジャーの仕事ではありません(使える仕組みは親のお金の管理の記事にまとめています)。
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所という事業所に所属しています。ただし、要介護認定の結果によって、最初に声をかける先が変わります。
図2いまの状態によって、窓口が変わります
※表は横にスクロールできます
| いまの状態 | 窓口と、ケアプランを作る人 |
|---|---|
| 要介護1〜5で、ご自宅で暮らしている | 居宅介護支援事業所。その事業所のケアマネジャーが作ります |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター。居宅介護支援事業所が受け持つこともあります※1 |
| 入院している | 病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)。退院後に担当する事業所を、一緒に探してもらえます |
| 施設に入っている | 施設のケアマネジャー(施設に移ると、ケアマネジャーはどうなるか) |
※要介護度がまだ出ていないときは、地域包括支援センターに相談すれば、どちらの窓口になりそうかも含めて教えてもらえます。
ご自分で調べるなら、厚生労働省の介護サービス情報公表システム※6で、地域の居宅介護支援事業所を探せます。事業所の場所や営業日、ケアマネジャーの人数などを確かめられます。
どの事業所に頼むかを決めるのは、ご本人とご家族です。紹介された1か所にそのまま決めなくても構いません。何か所かに電話をかけて、受けてもらえるか、話しやすそうかを比べてみてください。
要介護認定の結果が出てからケアマネジャーを探しはじめると、サービスが始まるまでに時間がかかります。申請したら、結果を待つあいだに事業所へ連絡しておくと、そのあとが早く進みます。
図3ケアマネジャーが決まって、サービスが始まるまで
急ぐときは
要介護認定の効力は、申請した日にさかのぼります※2。そのため、結果を待たずに、見込みの要介護度で仮のケアプラン(暫定ケアプラン)を作って、サービスを始められることがあります。ただし、結果が見込みより軽く出ると、使える上限を超えた分は全額が自己負担になります。急ぐ事情があるときは、ケアマネジャーにそのまま伝えてみてください。
気になるところがあれば、署名の前に聞いてみてください。ケアプランは一度決めたら終わりではなく、サービスを使いながら何度でも見直せます。

ケアマネジャーとは、長い付き合いになります。資格は同じでも、得意な分野や連絡の取りやすさは、人によって違います。最初の面談で、次のようなことを聞いておくと安心です。
図4最初の面談で聞いておきたいこと
4つ目の質問には理由があります。居宅介護支援事業所には、デイサービスやヘルパーの事業所と同じ会社が運営しているところもあります。それ自体は悪いことではありませんが、ケアプランに入れるサービスは、ほかの会社の事業所も含めて選べます。ケアマネジャーには、最初にそのことを説明する決まりもあります※1。
話しやすさも、大事な物差しです。「この人になら、困っていることを言えそうか」という感覚は、最初の面談でもつかめます。
ケアマネジャーにケアプランを作ってもらう費用は、全額が介護保険から支払われます※2。要介護・要支援のどちらでも、ケアプランの作成や毎月の訪問に、ご本人の自己負担はありません(2026年9月時点)。
お金がかかるのは、ケアプランに入れたサービスのほうです。ヘルパーやデイサービスは、使った分の1〜3割が自己負担になります。サービスごとの料金は、訪問介護・デイサービス・ショートステイの記事にまとめています。
2026年6月に公布された法律で、一定の条件にあたる有料老人ホームは都道府県への登録制になり、そこに入居する方のケアマネジメントとして「登録施設介護支援」という新しい仕組みができました。こちらは、費用の1割(所得によって2割・3割)が自己負担になります※5。
始まるのは、法律の公布から3年以内に政令で決める日で、遅くとも2029年6月までです。どのホームが登録の対象になるか、1か月いくらになるかは、2026年9月時点ではまだ決まっていません。ご自宅で暮らしながらケアマネジャーに頼む場合は、これまでどおり自己負担はかかりません。
「連絡がなかなかつかない」「話を聞いてもらえていない気がする」——ケアマネジャーとの相性に悩む方は少なくありません。ケアマネジャーは、ご本人とご家族の判断で変えられます。変えたからといって、介護保険のサービスが使えなくなることはありません。
変える前に、一度そのまま伝えてみる方法もあります。ケアマネジャー本人に言いにくいときは、事業所の管理者に相談しても構いません。伝えたことで、動き方が変わることもあります。
図5変え方は2つあります
同じ事業所で、担当を替えてもらう
事業所ごと替える
事業所ごと替えるときも、手順はむずかしくありません。新しい事業所に「いまのケアマネジャーから替わりたい」と相談すれば、前の事業所への連絡や届出の出し方を案内してもらえます。届出は、新しい事業所に代わりに出してもらうこともできます。
前の事業所には、理由を細かく並べる必要はありません。「家族で話し合って、別の事業所にお願いすることにしました。これまでありがとうございました」くらいで十分です。

在宅のケアマネジャーが担当するのは、ご自宅や、ご自宅と同じ扱いの住まいで暮らす方です。施設に移ると、移る先によって、ケアマネジャーが替わるかどうかが分かれます※4。
図6移る先によって、ケアマネジャーがどうなるか
※表は横にスクロールできます
| 移る先 | ケアマネジャー |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院 | 施設のケアマネジャーに替わります。いまのケアマネジャーとの契約は終わります |
| 介護付き有料老人ホーム | ホームの計画作成担当者(ケアマネジャー)に替わります |
| グループホーム | ホームの計画作成担当者に替わります |
| 住宅型有料老人ホーム・サ高住 | ご自宅と同じ扱いなので、いまのケアマネジャーに続けて担当してもらうこともできます。ホームと同じ会社の事業所を勧められることもありますが、どこに頼むかを選ぶのはご本人です |
| 小規模多機能型居宅介護を使いはじめる | 事業所のケアマネジャーに替わります |
| 入院 | 替わりません。退院に向けて、ケアマネジャーが病院と連絡を取り合います |
| ショートステイ | 替わりません。ショートステイも、ケアプランの中のサービスです |
※住宅型有料老人ホームなどのうち、2026年の法律で登録の対象になるホームでは、将来ケアマネジメントの仕組みが変わります(ケアマネジャーの費用)。
老健は、ご自宅に戻るためのリハビリをする施設です。老健からご自宅に戻ったら、また居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。前のケアマネジャーに戻ってもらえることもあるので、入所するときに一言伝えておくと、戻るときの話が早くなります(老健とは)。
施設の種類ごとの違いは、老人ホーム・高齢者向け住宅の種類の記事にまとめています。
ご自宅での暮らしが難しくなってきたとき、ケアマネジャーに施設のことを相談するのは自然な流れです。国の基準でも、ご自宅での生活が難しくなった場合や、ご本人が施設への入所を望む場合には、特養や老健などの介護保険施設を紹介することが、ケアマネジャーの仕事として定められています※1。
いっぽうで、有料老人ホームやサ高住を何か所も比べて、見学先を絞り込むところまでは、ケアマネジャーの手が回らないこともあります。事業所のケアマネジャーの人数は、利用者44人ごとに1人を目安に決められていて、一人ひとりが毎月の訪問や事業所とのやりとりを受け持っています※1。施設ごとの費用や空き状況、受け入れの条件まで調べて比べるのは、それとは別の手間がかかる仕事です。
そんなときは、施設探しを専門にする窓口をケアマネジャーと並んで使う方法があります。地域包括支援センターのほか、老人ホームの紹介会社もその1つです。紹介会社を選ぶときの見方は、紹介会社の選び方にまとめています。
施設探しは、担当のケアマネジャーと一緒に進められます
住まいるは、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の、紹介契約を結んでいる3,000施設の中から、ご本人に合う住まいを一緒に探します。ケアマネジャーの資格を持つ相談員が在籍しており、担当のケアマネジャーと連絡を取り合いながら進めることもできます。ご相談は無料です。
ケアマネジャーの方からのご相談も受けています(ケアマネジャーの皆さまへ)。担当のケアマネジャーから住まいるに声をかけてもらう形でも構いません。
実際にご相談された方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
同じです。正式な名前は「介護支援専門員」で、厚生労働省などは「ケアマネジャー」と書いています。「ケアマネージャー」「ケアマネ」も、同じ仕事を指しています。
選べます。どの事業所に頼むかを決めるのは、ご本人とご家族です。地域包括支援センターなどで紹介された1か所に、そのまま決めなくても構いません。何か所かに電話をかけて、受けてもらえるか、話しやすそうかを比べてみてください。
要介護認定を申請したら、結果を待つあいだに探しはじめると、サービスが早く始まります。結果が出てから探すと、始まるまでに時間がかかります。急ぐ事情があるときは、結果を待たずに仮のケアプランでサービスを始められることもあります(結果が見込みより軽く出ると、上限を超えた分は全額が自己負担になります)。
つきます。要支援1・2の方のケアプラン(介護予防ケアプラン)は、地域包括支援センターが作ります。センターから居宅介護支援事業所に任されたり、居宅介護支援事業所が直接受け持ったりすることもあります。どちらの場合も、ケアプランの作成に自己負担はかかりません。
事業所によっては、担当できる人数がいっぱいで、すぐには受けてもらえないことがあります。何か所か続けて断られたら、地域包括支援センターにもう一度相談してみてください。受けてもらえる事業所を、一緒に探してもらえます。それでも見つからないときは、市区町村の介護保険の窓口にも相談できます。
ケアマネジャーは、少なくとも月に1回ご本人に会い、ご自宅で様子を確かめることが国の基準で決まっています。ケアプランがいまのご本人に合っているかを確かめるためです。ご本人の状態が安定しているなど条件がそろえば、2か月に1回はご自宅を訪ね、あいだの月はテレビ電話で話す形にもできます。訪問の時間や場所に負担を感じるときは、ケアマネジャーに相談してみてください。
できれば出てみてください。担当者会議は、ご本人とご家族が参加するのが基本とされています。ヘルパーやデイサービスの担当者の顔が分かり、家での様子もその場で伝えられます。離れて暮らしていて行けないときは、テレビ電話などで参加できることもあります。
入院しても、ケアマネジャーとの関係は続きます。入院したら、病院にケアマネジャーの名前と連絡先を伝えてください。事業所からも、契約のときにそうお願いすることになっています。退院が近づいたら、ケアマネジャーが病院と連絡を取り合い、ご自宅に戻ってからのケアプランを整えます。
必要ありません。お礼の品を受け取らないことにしている事業所もあります。感謝の気持ちは、言葉で伝えるだけで十分に伝わります。
ご自宅で暮らしながらケアマネジャーに頼む場合は、2026年9月時点で自己負担はかかりません。2026年6月に公布された法律でも、ご自宅で暮らす方の扱いは変わっていません。いっぽう、登録の対象になる住宅型有料老人ホームなどの入居者には、新しい仕組み(登録施設介護支援)で原則1割の自己負担がかかることになりました。始まるのは遅くとも2029年6月までで、対象のホームや金額はこれから決まります。
ケアマネジャーは、ケアプランを作り、サービスの事業所とのやりとりをまとめて引き受ける専門職です。要介護1〜5なら居宅介護支援事業所、要支援1・2なら地域包括支援センターが窓口で、事業所の一覧は地域包括支援センターや市区町村でもらえます。
ケアプランの作成に自己負担はかかりません。最初の面談で、連絡の取りやすさや得意な分野を聞いておくと、長い付き合いがしやすくなります。合わないと感じたら、変えることもできます。
施設に移ると、特養や老健、介護付き有料老人ホームでは、施設のケアマネジャーに替わります。施設探しに手が足りないと感じたら、担当のケアマネジャーと一緒に、私たち住まいるにもお声がけください。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の制度の内容は、2026年9月時点の法令にもとづいています。登録施設介護支援の始まる日・対象となるホーム・金額は、今後、政令や省令で定められます。事業所ごとの体制や手続きの進め方は、お住まいの市区町村の窓口または地域包括支援センターにご確認ください。
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