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「親が元気なうちに、何を話しておけばいいのだろう」「エンディングノートって、何を書くもの?」。終活という言葉はよく聞いても、何から手をつければいいのか迷う方は多いものです。この記事では、終活で整理しておきたいこと、エンディングノートの書き方、介護と住まいの希望の伝え方、親への切り出し方をまとめました。住まいるの「わたしの介護と住まいの希望ノート」(印刷用PDF)も、無料でお使いいただけます。

この記事の要点
目次

終活は、人生の終わりに向けて、介護・住まい・医療・お金・葬儀などについての希望を整理し、家族に伝えておくことです。法律で決まった言葉ではないので、やらなければならないことや、決まった順番はありません※1。
終活というと、葬儀やお墓、相続の準備を思い浮かべる方も多いかもしれません。けれども、ご家族がいちばん困りやすいのは、その前の時期です。介護が必要になったとき、どこで、どう暮らしたいか。病気が重くなったとき、どんな医療を受けたいか。本人が自分で伝えられなくなってから、家族が代わりに決めることになる場面は少なくありません。
図1終活で整理しておきたい6つのこと
介護と住まい
介護が必要になったら、どこで、どう暮らしたいか。住み替えるなら何を大切にしたいか。
医療と最期
受けたい医療・受けたくない医療、最期を過ごしたい場所。人生会議で話し合います。
大切なもののありか
通帳・保険証券・介護保険証・年金の書類などの置き場所。
連絡してほしい人
入院したとき、もしものときに知らせてほしい家族・親戚・友人。
お金と財産
介護や住まいに使えるお金。財産の分け方は、専門家に相談して遺言書で。
葬儀とお墓
葬儀の形、知らせてほしい人、お墓や納骨の希望。
この6つを一度に決める必要はありません。気になるところから少しずつ考えて、家族に伝えていけば十分です。
何から手をつけるか迷ったら、次の順に進めると、気持ちの負担が少なく、家族も助かります。
図2終活の進め方|5つのステップ
財産の分け方や相続のことは、終活のなかでも専門的な分野です。司法書士・弁護士・税理士・公証役場などの専門家に相談しながら進めると安心です。
エンディングノートは、自分のこと、家族への希望や気持ち、大切なもののありかなどを、自由な形で書いておくノートです。決まった書き方はなく、市販のノートや、市区町村が配るノートを使うこともできます。
図3エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノート
遺言書
エンディングノートに「家は長男に」と書いても、法的な効力はありません※2。財産の分け方を決めておきたいときは、エンディングノートとは別に、遺言書を作ります。
遺言には、民法で決められた方式があり、方式に合わない遺言は効力を持ちません※2。自筆で書いた遺言書を法務局で預かる制度(自筆証書遺言書保管制度)もありますが、法務局は遺言の内容の相談には応じていません。遺言の方式は、2026年6月に成立した民法の改正で、今後見直される予定です※3。作るときは、公証役場・法務局・司法書士・弁護士などに相談すると安心です。

エンディングノートによく入っている項目は、次のとおりです。全部を埋める必要はなく、書けるところから書いて大丈夫です。
| 項目 | 書いておくこと |
|---|---|
| 自分のこと | かかりつけの病院、持病、飲んでいる薬、アレルギー |
| 連絡先 | 入院やもしものときに知らせてほしい人 |
| 介護と住まい | どこで暮らしたいか、大切にしたい暮らし方 |
| 医療と最期 | 受けたい医療、最期を過ごしたい場所、代わりに考えてほしい人 |
| ありか | 通帳・保険証券・年金の書類・遺言書の有無などの置き場所 |
| ネットのこと | 使っているサービスと、もしものときにどうしてほしいか |
| 葬儀・お墓 | 葬儀の形、知らせてほしい人、お墓や納骨の希望 |
| メッセージ | 家族への気持ちや、感謝のことば |
エンディングノートは、市区町村や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどで配っていることがあります。たとえば、東京都足立区の「じぶんノート」、練馬区の「私の生き方ノート」、川崎市の「未来あんしんサポートノート」は、窓口で受け取れるほか、ホームページから印刷用のデータも手に入ります(2026年10月時点)※4。在庫や配り方は変わることがあるので、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに尋ねてみてください。
住まいるでも、介護と住まいの希望を中心にした書き込み式のノートを用意しました。印刷して、ご家族と話しながらお使いください。

無料で印刷してお使いいただけます
わたしの介護と住まいの希望ノート
鉛筆で書いて、気持ちが変わったら書き直してお使いください。法的な効力はありません。
終活のなかでも、ご家族が判断に迷いやすいのが介護と住まいのことです。入院をきっかけに、退院までの短い期間で住まいを決めなければならないことも珍しくありません。本人の希望が分かっていれば、ご家族は自信を持って選ぶことができます。
図4介護と住まいについて話しておきたいこと
老人ホームや高齢者向けの住まいにはいくつも種類があり、費用や入れる条件が違います。どんな住まいがあるかは老人ホーム・高齢者向け住宅の種類で、費用の目安は老人ホームの費用相場と内訳で確かめられます。施設の費用を誰がどう払っていくかは、親のお金の管理でまとめています。
介護保険のサービスを使えば、自宅で暮らし続けられる場合もあります。介護保険のしくみは、介護保険とはでご説明しています。
もしものときに受けたい医療やケアについて、前もって考え、家族や医療・介護の人と話し合い、共有しておくことを人生会議といいます。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の愛称として、厚生労働省が公募で決めたもので、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」としています※5。
図5人生会議で話し合っておきたいこと
大切にしていること
家族と過ごす時間、自分らしい暮らし、痛みや苦しさが少ないことなど。
受けたい医療・受けたくない医療
病気が重くなったときに、どこまでの治療を望むか。
最期を過ごしたい場所
自宅、病院、老人ホームなどの住まい。
代わりに考えてほしい人
自分で決められなくなったときに、希望を伝えてくれる人。
※気持ちは変わってよいものです。体の状態が変わったときなどに、何度でも話し合います。
厚生労働省の調査(2022年度・20歳以上の一般の方3,000人)では、人生の最終段階の医療やケアについて家族などと話し合ったことがある人は29.9%でした。話し合っていない理由で最も多かったのは「きっかけがなかった」(62.8%)です。また、認知症が進んで家族の顔が分からなくなった場合に最期を迎えたい場所は、「介護施設」が53.1%で最も多い答えでした※6。
話し合った内容は、エンディングノートに書き残し、かかりつけの医師やケアマネジャーにも伝えておくと、希望が伝わりやすくなります。がんなどで、痛みや苦しさをやわらげるケアを受けながら過ごす場所についてはホスピスとはで、施設での看取りについては看取りまで住み続けられる施設の見分け方でご説明しています。
臓器提供についての考えも、家族と共有しておきたいことのひとつです。意思表示は、マイナンバーカード(表面の右下)や運転免許証(裏面)の欄、インターネットでの登録、意思表示カードでできます。「提供しない」という意思も示すことができます※7。

「縁起でもない」と感じる方もいるので、親に終活をすすめるときは、伝え方に少し工夫がいります。「終活をして」と頼むより、「もしものとき、困らないように聞いておきたい」と、子どもの側の心配として伝えると、受け止めてもらいやすくなります。
図6話を切り出しやすいきっかけ
帰省・年末年始・お盆
家族が集まる時期。きょうだいもそろって話せます。
誕生日・敬老の日
「これからのこと」を話す、自然なきっかけになります。
65歳で介護保険証が届いたとき
介護保険の話から、介護と住まいの希望に広げられます。
知人の入院や、親の通院
「もしものとき、どうしてほしい?」と聞きやすい時期です。
一度で全部を決めようとすると、話が重くなりがちです。「今日は連絡先だけ」「今日は住まいのことだけ」と、テーマをしぼって何回かに分けると、親も考える時間が持てます。介護保険証が届いたら何を確かめておくかは介護保険証とはで、施設の話を切り出すときの伝え方は親が施設入居を拒否したらでまとめています。
ひとり暮らしの方や、頼れる家族が近くにいない方は、入院や老人ホームへの入居のときの身元保証と、亡くなったあとの手続き(死後事務)を、誰にお願いするかを考えておくことが大切です。
身元保証や亡くなったあとの手続きを引き受ける民間のサービス(高齢者等終身サポート事業)もあります。国は2024年6月に、事業者が守るべきことをまとめたガイドラインを公表していて、契約の前に重要事項の説明を受けること、預けるお金(預託金)の管理のしかた、解約したときの返金などを確かめる目安になります。身元保証・生活支援・死後の手続きを一式で頼むと、利用を始めるときに少なくとも100万円以上かかる例もあります(総務省の調査、2023年)※8。契約に不安があるときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)でも相談できます。
老人ホームに入るときの身元保証人の役割や、身元保証人がいないときの方法は、老人ホームの身元保証人がいないときでくわしくご説明しています。困ったときは、お住まいの地域包括支援センターでも相談できます。
介護と住まいの希望が見えてきたら、ご相談ください
「元気なうちに、どんな住まいがあるか見ておきたい」「親の希望に合う老人ホームを一緒に探してほしい」——住まいるの相談員は、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で、ご本人の希望と費用に合う住まいを一緒に探します。まだ先のことでも、情報集めの段階からご相談いただけます。ご相談・見学同行は何度でも無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
人生の終わりに向けて、介護・住まい・医療・お金・葬儀などについての希望を整理し、家族に伝えておくことです。法律で決まった言葉ではないので、やることの決まりもありません。元気なうちに、自分の考えを家族と共有しておくことが中心になります。
決まった年齢はありません。考える力も体力もある元気なうちに始めると、自分の希望をゆっくり考えられます。65歳になって介護保険証が届いたときや、定年、家族の入院などをきっかけに始める方が多くいます。
まず「大切なもののありか」と「連絡してほしい人」を書き出すところから始めると、手をつけやすくなります。そのあとに、介護と住まいの希望、医療と最期の希望を考えて、家族と話し合う順に進めると無理がありません。
エンディングノートは、希望や気持ち、大切なもののありかを自由に書くノートで、法的な効力はありません。遺言書は、財産の分け方などを法律で決められた方式で書くもので、法的な効力があります。財産のことは、司法書士・弁護士・公証役場などの専門家に相談して、遺言書で残します。
市区町村によっては、窓口やホームページで無料のエンディングノートを配っています。住まいるの「わたしの介護と住まいの希望ノート」も、この記事から無料でダウンロードして印刷できます。書店や文具店で売られているノートもあります。
自分のこと(かかりつけの病院や飲んでいる薬など)、連絡してほしい人、介護と住まいの希望、医療と最期の希望、大切なもののありか、葬儀やお墓の希望、家族へのメッセージなどです。全部を埋める必要はなく、書けるところから書いて大丈夫です。
家族が見つけられる場所に置き、置き場所を信頼できる家族に伝えておきます。通帳やカードの番号・暗証番号・パスワードは、ノートには書かずに別にしておくと安心です。
「終活」という言葉を使わずに、「もしものとき、困らないように聞いておきたい」と、子どもの側の心配として伝えると受け止めてもらいやすくなります。帰省のときや誕生日、知人の入院など、話しやすいきっかけを選び、一度で全部を決めようとしないことが長続きのこつです。
もしものときに受けたい医療やケアについて、前もって考え、家族や医療・介護の人と話し合い、共有しておくことです。厚生労働省が、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の愛称として「人生会議」と名付けました。気持ちは変わってよいので、何度でも話し合います。
入院や老人ホームへの入居のときの身元保証や、亡くなったあとの手続き(死後事務)を、誰にお願いするかを考えておくことです。民間の身元保証サービスを使う場合は、契約の内容と費用、お金の預け方をよく確かめます。地域包括支援センターでも相談できます。
エンディングノートを書いたり、家族と話し合ったりすることに費用はかかりません。遺言書を公正証書で作る、身元保証サービスや葬儀の生前契約を結ぶなど、何をするかによって費用がかかるものもあります。
終活は、人生の終わりに向けて、介護・住まい・医療・お金・葬儀などの希望を整理し、家族と共有しておくことです。法律で決まった言葉ではないので、気になるところから、少しずつで大丈夫です。まずは大切なもののありかと連絡先を書き出し、次に介護と住まいの希望、医療と最期の希望(人生会議)と進めると、ご家族がいちばん助かります。
エンディングノートに法的な効力はないので、財産の分け方は専門家に相談して遺言書で残します。親にすすめるときは、子どもの側の心配として伝え、テーマをしぼって何回かに分けて話すのがこつです。住まいるのわたしの介護と住まいの希望ノート(PDF)も、話し合いのきっかけにお使いください。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事の内容は、2026年10月時点の情報にもとづいています。相続・遺言・税金については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
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