お問い合わせ 受付時間 10:00〜17:30( 無休 ※年末年始除く)
「退院したけれど、家の中を歩くのがおぼつかない」「通うのは難しいけれど、リハビリは続けたい」。そんなときに使えるのが、訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)です。理学療法士などが自宅に来て、暮らしの中の動作を練習します。受けられる人、何をするのか、2026年6月の改定のあとの料金と回数、訪問看護のリハビリとの違い、使うまでの流れをまとめました。

この記事の要点
目次
訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)は、要介護の方の自宅で、心身の機能を保ったり取り戻したりして、日常生活の自立を助けるために行うリハビリです。介護保険法の第8条に定められた在宅のサービスで、要支援1・2の方は「介護予防訪問リハビリテーション」になります※1。
図1訪問リハビリのあらまし
誰が来るか
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士。体の動き、暮らしの動作、ことばや飲み込みの専門職です。
どこから来るか
病院・診療所・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の訪問リハビリの事業所から来ます。
誰の指示で行うか
その事業所の医師が診療して指示します。診療の日から3か月以内に行うのが決まりです。
どんな方が使うか
要介護・要支援の認定を受け、主治医がリハビリを必要と認めた方。通うのが難しい方が中心です。
※介護保険法、指定居宅サービスの運営の基準、介護報酬の告示によります※1※2※3。
老健と介護医療院は、2024年度から、開設の許可を受けると訪問リハビリの事業所としても扱われるようになりました。訪問リハビリを請求している事業所は全国で5,747か所(令和7年11月審査分)で、病院・診療所が多く、老健がおよそ4分の1です※7。老健そのもののしくみは老健とはでまとめています。
使っている方は、令和8年7月審査分で、要介護の方が約12.6万人、要支援の方が約3.2万人です。国の調査では、要支援の方は骨折や関節の病気など運動器の病気、要介護の方は脳卒中や運動器の病気をきっかけに使う方が多くなっています※7※10。
訪問リハビリを受けられるのは、要介護・要支援の認定を受けていて、主治医が「自宅で、医師の管理のもとで計画的なリハビリが必要」と認めた方です。病状が落ち着いていることが前提になります※1。
介護報酬の決まりでは、訪問リハビリは「通院が困難な利用者」に行うものとされています。国の考え方は、通って同じリハビリを受けられるなら、デイケア(通所リハビリ)を優先するというものです。ただし、デイケアだけでは家の中の動作が自分でできるようにならない場合などには、家の様子を確かめながら訪問リハビリを行うことも認められています※3※4。「まったく外に出られない方だけのサービス」ではありません。
訪問リハビリを使えない場所・使える場所
住まいの種類ごとの違いは老人ホームの種類、住宅型とサ高住は住宅型有料老人ホームとは・サ高住とはでまとめています※3。
訪問リハビリは、筋力をつける練習だけではありません。国の資料は、介護保険のリハビリを、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能にするものと説明しています。主な中身は次のとおりです※7。
図2訪問リハビリでする主なこと
体の機能の練習
筋力や持久力をつける運動、関節を動かす練習、バランスの練習。
基本の動作と歩く練習
起き上がる・立ち上がる・歩く練習を、実際に暮らしている家の中で行います。
暮らしの動作の練習
ベッドから車いすへの移り方、トイレ、お風呂、着替え、家事や外出の練習。
家の環境と福祉用具の助言
手すりや段差など家の中の確認、福祉用具や自助具の選び方、ご家族への介助の助言。
ことばと飲み込み
言語聴覚士が来る場合は、ことばの練習や、食べ物の飲み込みの練習を状態に合わせて行います。
※厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会の資料(2026年6月)の「生活期リハビリテーション」の例によります※7。
国の調査では、実際によく行われているのは、筋力をつける練習、関節を動かす練習、平らな所を歩く練習です。要介護の方では、立ち上がりやバランスの練習に加えて、福祉用具の選び方、ご家族への助言、家の中の確認も多く行われています※7。手すりの取り付けや福祉用具は、介護保険の住宅改修・福祉用具のレンタルと組み合わせて考えます。
家事や身の回りのお世話をするホームヘルパー(訪問介護)とは役割が違い、訪問リハビリは、本人ができる動作を増やすための練習と、環境の工夫が中心です。

介護保険の訪問リハビリの料金は、1回(20分以上)308単位です。要支援の方は1回298単位です。この単位数は、2026年6月の介護報酬の改定でも変わっていません※3※6。1単位の単価は地域で決まっていて、訪問リハビリは東京23区が11.10円、いちばん低い「その他の地域」が10.00円です※5。
※表は横にスクロールできます
| 1回の時間 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 | 東京23区 (1割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分 | 308単位 | 308円 | 616円 | 924円 | 342円 |
| 40分(2回分) | 616単位 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 | 684円 |
| 60分(3回分) | 924単位 | 924円 | 1,848円 | 2,772円 | 1,026円 |
※要介護の方の単位数です。1割〜3割はその他の地域(1単位10.00円)、いちばん右は東京23区(1単位11.10円)の1割の額です。
※要支援の方は1回298単位で、その他の地域・1割なら20分298円です。
※加算は含めていません。自己負担額の計算のしかたは介護保険の負担割合でまとめています。
1回40分を受ける方が多いので、40分を基準にした1か月(4週)の自己負担の目安です※3※5。
| 使い方 | その他の地域 | 東京23区 |
|---|---|---|
| 40分を週1回 | 2,464円 | 2,735円 |
| 40分を週2回 | 4,928円 | 5,470円 |
※自己負担1割・月4週(週1回=月4回、週2回=月8回)で、加算を除いた目安です。2割の方はおよそ2倍、3割の方はおよそ3倍です。
40分を週2回(月4,928単位)なら、要介護2の方の1か月の枠(区分支給限度基準額19,705単位)の25.0%です。残りの枠で、訪問介護やデイサービスなども組み合わせられます※11。
1か月の自己負担が上限を超えた分は、高額介護サービス費として戻ります。交通費は、事業所の通常の実施地域の中ならかかりません※2※3。
訪問リハビリは、1回20分以上で、週6回(週120分)までです。40分なら2回分、60分なら3回分として数えます。病院から退院した日、老健などから退所した日から3か月以内は、週12回まで受けられます。要支援の方も同じです※4※7。
国の調査では、1回の時間は40分が約8割でした。週の回数は、要支援の方は週1回が68.6%、要介護1・2の方は週1回が52.2%・週2回が40.4%、要介護3〜5の方は週1回が43.3%・週2回が46.5%で、要介護度が重いほど回数が多くなっています※7。
期限は決まっていませんが、始めてからおおむね2週間以内に最初の評価をし、その後はおおむね3か月ごとに計画を見直します。3か月を超えて続けるときは、続ける理由や終わりの目安の時期、ほかのサービスへの移り方の見通しを計画書に書くしくみです※4。
理学療法士などは、訪問看護のステーションから来ることもあります。利用する側からは同じように見えますが、制度の上では別のサービスです※1※3※4。
図3訪問リハビリと、訪問看護のリハビリ職の違い
訪問リハビリ
制度の名前:訪問リハビリテーション
どこから来るか:病院・診療所・老健・介護医療院
指示を出す医師:事業所の医師(診療から3か月以内)
看護師の訪問:なし
1回20分:308単位(要支援298単位)。東京23区は1単位11.10円
医療保険になるとき:急に状態が悪くなったときの14日間などに限られます
訪問看護のリハビリ職
制度の名前:訪問看護(看護職員の代わりに訪問するという位置づけ)
どこから来るか:訪問看護ステーションなど
指示を出す医師:主治医(訪問看護指示書)
看護師の訪問:初回と、おおむね3か月に1回は看護職員が訪問
1回20分:294単位(要支援284単位)。東京23区は1単位11.40円
医療保険になるとき:国が定めた疾病等や、特別訪問看護指示書の期間などです
※介護保険の単位数(2026年11月時点)。訪問看護のリハビリ職は、1日に2回を超えると1回あたり1割引き、看護職員より訪問が多いなどの場合は1回8単位が引かれます※3※4。
事業所の数は、訪問看護ステーションが18,042か所(令和6年10月1日)、訪問リハビリの請求事業所が5,747か所(令和7年11月審査分)と、訪問看護のほうが多くあります※7※12。お住まいの地域にどちらがあるかでも、使い方が決まります。どちらが合うかは、看護も必要かどうか、主治医がどこかで変わるので、ケアマネジャーに相談して決めます。
要介護・要支援の認定を受けていない方は、医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)を受けられます。料金は1回(20分以上)300点で、自己負担1割なら300円です。週6回まで、退院の日から3か月以内は週12回までです※8。
認定を受けている方は、介護保険が優先です。医療保険の訪問リハビリになるのは、急に状態が悪くなって主治医が特別の指示を出したときなどで、6か月に1回、14日間に限られます※8※9。どちらになるかは主治医と事業所が判断するもので、ご家族が選ぶものではありません。
病院の外来でリハビリを受けていた方が、介護保険の訪問リハビリやデイケアに移るときの決まり(医療保険のリハビリと一緒に受けられる期間)は、デイケアの料金の記事でくわしく書いています※9。
介護保険のリハビリには、自宅に来てもらう訪問リハビリと、施設に通うデイケア(通所リハビリ)があります。
図4訪問リハビリとデイケアの違い
訪問リハビリ
実際に暮らしている家で、家の中の動作を練習します。手すりや段差の確認、福祉用具の選び方、ご家族への助言まで、その家に合わせて行えます。通うのが難しい方が中心です。
デイケア(通所リハビリ)
施設に通って、器具を使った練習などを受けます。送迎・入浴・食事があり、ほかの利用者と過ごす時間が外出や人と会うきっかけにもなります。
※国の考え方では、通って同じリハビリを受けられるならデイケアが優先です。デイケアだけでは家の中の動作が難しいときは、訪問リハビリと組み合わせることもできます※4。
デイケアの料金と回数はデイケアの料金、通って受ける介護全般はデイサービスとはでまとめています。
図5訪問リハビリを始めるまで
※運営の基準とケアマネジャーの運営の基準、国の留意事項によります※2※4。

退院してすぐ始めるときは、入院中に受けていたリハビリの計画の情報を、訪問リハビリの事業所が引き継ぐ決まりです。退院前の話し合いに事業所の職員が加わることもあり、退院後1か月以内は、入院先の医師の情報があれば診療がなくても料金が引かれません※2※3。退院までの進め方は入院中に退院を迫られたら、入院中のリハビリは回復期リハビリテーション病棟と廃用症候群とはでまとめています。
自宅でのリハビリか、施設か。一緒に考えます
「訪問リハビリで自宅の暮らしを続けられるか」「リハビリに力を入れている施設も知りたい」——住まいるの相談員は、ケアマネジャーや病院の医療ソーシャルワーカーと連絡を取りながら、ご本人に合う住まいとサービスを一緒に考えます。ご相談は無料です。
実際にご相談いただいた方のお話はお客様の声でご覧いただけます。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅に来て、体の機能の練習や、起き上がり・歩く・トイレなど暮らしの動作の練習、手すりや福祉用具など家の環境の助言をする介護保険のサービスです。病院・診療所・老健・介護医療院の医師の指示のもとで行います。正式には「訪問リハビリテーション」といいます。
1回20分で308単位です。1単位10円の地域で自己負担1割なら1回308円、40分(2回分)なら616円です。東京23区は1単位11.10円で、20分342円・40分684円です(2026年11月時点)。要支援の方は1回298単位です。事業所によっては、処遇改善加算(1.5%)などの加算が加わります。
1回20分以上で、週6回(週120分)までです。40分なら2回分、60分なら3回分として数えます。病院から退院した日、老健などから退所した日から3か月以内は、週12回まで受けられます。実際には、1回40分を週1〜2回という使い方が多くなっています。
まずケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談します。ケアマネジャーが主治医の意見を聞き、主治医が必要と認めればケアプランに入ります。そのあと、訪問リハビリの事業所の医師が診療し、医師とリハビリの専門職が計画を作って、説明を受けて同意すると始まります。
訪問看護ステーションから理学療法士などが来る訪問は、制度の上では訪問看護で、看護職員の代わりに訪問するという位置づけです。主治医の訪問看護指示書にもとづき、初回とおおむね3か月に1回は看護師も訪問します。訪問リハビリは、病院・診療所・老健・介護医療院から来て、その事業所の医師の診療と指示にもとづいて行います。料金は1回20分で、訪問看護のリハビリ職が294単位、訪問リハビリが308単位です。
要介護・要支援の認定を受けていない方は、医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)を受けられます。1回20分300点で、自己負担1割なら300円です。認定を受けている方は介護保険が優先で、医療保険になるのは、急に状態が悪くなって主治医が特別の指示を出したときの14日間などに限られます。
国の考え方では、通って同じリハビリを受けられるならデイケア(通所リハビリ)が優先です。ただし、デイケアだけでは家の中の動作が自分でできるようにならない場合などには、家の様子を確かめながら訪問リハビリを行うことも認められています。どちらが合うかは、ケアマネジャーと主治医に相談します。
住宅型有料老人ホームや、特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅なら、自宅と同じように使えます。介護付き有料老人ホームなどで特定施設入居者生活介護を受けている間、グループホームに入っている間、ショートステイを使っている間は、訪問リハビリは使えません。
使えます。要支援1・2の方は「介護予防訪問リハビリテーション」になり、1回20分298単位です。回数の決まり(週6回まで・退院後3か月は週12回まで)は要介護の方と同じです。利用を始めてから12か月を超えると、事業所の体制によっては1回30単位が引かれます。
期限は決まっていません。始めてからおおむね2週間以内に最初の評価をし、その後はおおむね3か月ごとに計画を見直します。3か月を超えて続けるときは、続ける理由や終わりの目安の時期、デイサービスなどほかのサービスへの移り方の見通しを計画書に書くしくみになっています。
訪問リハビリは、理学療法士などが自宅に来て、体の機能や暮らしの動作を練習し、家の環境や介助の工夫まで助言するサービスです。主治医が必要と認めた方が受けられ、料金は1回20分308単位(1割で308円・東京23区は342円)、回数は週6回まで(退院・退所から3か月は週12回まで)です。
訪問看護のリハビリ職とは、指示を出す医師や料金が違い、介護付き有料老人ホームやグループホームでは使えません。自宅での暮らしを続けるか、リハビリを続けられる住まいへ移るか迷ったら、ケアマネジャーや住まいるの相談員にご相談ください。
この記事の監修者

東急ウェルネス株式会社
老人ホーム紹介サービス「住まいる」 マネージャー
福祉の現場に25年。特別養護老人ホームや有料老人ホームで介護職、生活相談員、ケアマネジャーを務めたのち、施設長、エリアマネージャーとして施設運営に携わってきました。2019年に東急ウェルネスへ入社。現在は老人ホーム紹介サービス「住まいる」のマネージャーとして、ご本人とご家族それぞれのお気持ちをうかがいながら、地域の医療・介護・福祉機関と連携し、納得のいく住まい選びをお手伝いしています。
本記事は、上記監修者が内容を確認したうえで公開しています。相談員のご紹介はこちら
出典・参考
※本記事は、2026年11月時点の公的な資料にもとづいて、介護の相談の立場からまとめたものです。料金は加算を除いた目安で、1単位の単価は地域によって異なります。リハビリの内容と回数は、主治医や事業所、担当のケアマネジャーにご確認ください。
お一人おひとりの様々なニーズに合った
老人ホームをご紹介します。
お気軽にご相談ください。
ケアマネジャー・医療ソーシャルワーカー(MSW)・金融機関の皆さまへ
担当されている方・お客様の住まいのご相談、退院先の調整を承ります。ご相談は無料・1件からお受けしています。